○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年7月2日
規則第1号
注 平成11年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平11幸公委規則1・平30幸公委規則1・一部改正)
(平11幸公委規則1・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月13日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月1日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月24日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年8月1日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年3月27日幸公委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月30日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月18日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月15日幸公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月20日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月26日幸公委規則第1号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年5月6日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月2日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年5月1日幸公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月20日幸公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月21日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年5月30日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月2日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年5月8日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月18日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月11日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月25日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月9日幸公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日幸公委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日幸公委規則第1号)
改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日幸公委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月17日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日幸公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日幸公委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日幸公委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18幸公委規則1・全改、平19公委規則1・平27幸公委規則1・平30幸公委規則1・令4幸公委規則5・令6幸公委規則1・一部改正)
機関 | 職 | |
議会事務局 | 事務局長 参事 次長 主幹 | |
市長部局 | 部長 参事 副参事 課長主席主幹 主幹 庶務課の人事、服務、給与又は法規審査に関する業務を担当する主査 政策課の政策、組織、定員管理、総合振興計画又は行政改革に関する業務を担当する主査 財政課の予算編成に関する業務を担当する主査、契約管財課の財産管理に関する業務を担当する主査 秘書課の秘書に関する業務を担当する主査 | |
会計管理者及び会計課 | 会計管理者 課長 主席主幹 主幹 歳計現金管理に関する業務を担当する主査 | |
教育委員会 | 事務局 | 部長 参事 副参事 課長 主席指導主事 主任指導主事 指導主事 主席主幹 主幹 教育総務課の予算編成又は人事に関する業務を担当する主査 |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
その他の教育施設 | 施設長(主幹の職以上のもの) | |
選挙管理委員会 | 書記長 書記長補佐 主幹 | |
監査委員事務局 | 事務局長 次長 主幹 | |
公平委員会 | 事務職員 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 次長 主幹 |
備考 この表中左欄に掲げる機関に対応する右欄に掲げる職は、法律に定めるもののほか、それぞれ次の規則、訓令、告示又は規程に定めるものをいう。