○幸手市役所組織規則

平成11年3月23日

規則第8号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

幸手市役所組織規則(平成4年規則第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長が統轄する機関に関する組織について必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(相互の連携)

第2条 補助機関は、相互に緊密な連携を図り、すべて一体となって行政機能を発揮しなければならない。

(平21規則30・一部改正)

(機関の種別)

第3条 市長の統轄する機関は、本庁及び出先機関とする。

2 本庁に属する機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号。この項において「法」という。)第158条第1項の規定により設置された部及び当該部の事務を分掌させるために設置された課並びに法第171条第5項の規定により設置された会計課とする。

3 出先機関に属する機関は、前項に規定する機関以外の機関とする。

(平13規則8・平16規則16・平18規則25・平19規則14・平21規則13・平30規則7・令3規則9・令5規則7・一部改正)

(組織の特例)

第4条 市長は、臨時又は特別な事務でこの規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、プロジェクト・チームを設けて処理させることができる。

2 前項のプロジェクト・チームの設置に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(部等の組織)

第5条 本庁(会計課を除く。)の組織は、次のとおりとする。

部名

課名

総合政策部

秘書課 政策課 財政課 施設整備課

総務部

庶務課 人権推進課 契約管財課 税務課 納税課

市民生活部

市民協働課 危機管理防災課 市民課 保険年金課 環境課

健康福祉部

社会福祉課 介護福祉課 こども支援課 健康増進課

建設経済部

都市計画課 まちづくり事業課 建築指導課 農業振興課 商工観光課

道路河川課

水道部

下水道課

2 前項に規定するものほか、次の表の左欄に掲げる課は、同表の右欄に掲げる出先機関を所管する。

課名

出先機関名

市民協働課

幸手市コミュニティセンター

社会福祉課

幸手市保健福祉総合センター 幸手市障害者自立支援施設

介護福祉課

幸手市地域包括支援センター 幸手市老人福祉センター

こども支援課

幸手市立児童館 幸手市立保育所 幸手市放課後児童クラブ

環境課

幸手市ひばりヶ丘桜泉園

農業振興課

幸手市農村文化センター

商工観光課

幸手市勤労福祉会館 幸手市営釣場

下水道課

農業集落排水処理施設

(平12規則13・平13規則8・平14規則24・平15規則10・平16規則16・平17規則12・平18規則25・平19規則14・平21規則13・平22規則24・平23規則5・平24規則6・平25規則18・平26規則8・平29規則11・平30規則7・令2規則18・令3規則9・令5規則7・一部改正)

(主管課の事務)

第6条 次の表の左欄に掲げる部に置かれた同表の右欄に掲げる課においては、次項に定めるところにより事務を所掌するものとし、これらの課を当該部の主管課とする。

部名

主管課名

総合政策部

政策課

総務部

庶務課

市民生活部

市民協働課

健康福祉部

社会福祉課

建設経済部

都市計画課

2 主管課においては、当該課で所掌する事務のほか、その属する部に係る次に掲げる事務を所掌する。

(1) 部内各課の連絡調整に関すること。

(2) 議会対応に関すること。

(3) 課に属さない庶務に関すること。

(4) 他の課の所掌に属さない事項に関すること。

(平12規則13・平17規則12・平18規則25・平21規則13・平24規則6・平26規則8・平30規則7・一部改正)

(事務分掌)

第7条 第5条第1項の表の右欄に掲げる課の事務分掌は、別表のとおりとする。

(平12規則13・全改)

(関連事務)

第8条 2以上の部に関連する事務は、関連の比較的多い部が主管し、主管の明らかでない事務については、市長の指定する部が主管する。

2 部内の2以上の課に関連する事務は、関連の比較的多い課が主管し、主管の明らかでない事務については、部長が指定する課が主管する。

(平12規則13・全改、平18規則25・平30規則7・一部改正)

(職及び職務)

第9条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、参事、副参事、主席主幹、主幹、主査、主任、主事及び技師その他必要な職は、必要に応じて置くものとする。

組織

職務

部長

1 市長及び副市長の命を受け、部の事務を統括し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

2 行政運営の幹部として、全市的な広い視野から市政の基本的施策及び重要な方針の審議決定に参画する。

3 市政の基本方針等に基づき、所管業務の目標、執行方針等を策定し、その達成のための所属職員を包括管理する。

4 部相互間の連絡及び調整を図るとともに、部の積極的かつ効率的な運営に努め、所管業務を効果的に推進する。

5 新規事務への対応、事務処理の遅滞、緊急を要する事務処理その他必要と認めるときは、臨時に部内職員をして相互の援助を行う。

参事

上司の命を受け、部内の特に指定された事項を処理し、当該指定事項について、部長を助け、担当職員があるときはこれを指揮監督する。

副参事

上司の命を受け、部内の特に指定された事項を処理し、当該指定事項について、部長を助け、担当職員があるときは、これを指揮監督する。

課長

1 連帯して部長を補佐し、部の運営に参画する。

2 市政の基本方針及び上司から指示された部の執行方針等に基づき、所管業務を実施するための実施計画を設定し、所属職員に周知するとともに、自己の職責を自覚し、所属職員を管理監督して、当該計画の達成に努める。

3 課相互間の連絡及び調整を図るとともに、課内の事務分担の調整、事務の改善、適正な人事管理の徹底及び職場内研修の推進に努め、所管業務を円滑かつ効率的に執行する。

4 所掌事務を機能的かつ能率的に執行するため、所属職員の流動的な配置を行うとともに、課内の事務分担の決定及び業務分担グループ(以下「グループ」という。)を編成する。

5 新規事務への対応、事務処理の遅延、緊急を要する事務処理その他必要と認めるときは、所属職員の流動的な配置変更を行う。

副参事

上司の命を受け、課内の特に指定された事項を処理し、当該指定事項について、課長を助け、担当職員があるときはこれを指揮する。

主席主幹

1 上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理する。

2 部に属する課に所属する者にあっては、当該部内の主幹以下の職員の人材育成を率先して担う。

3 課の所掌事務の処理、職場内研修等の推進その他課の運営に関し、課長等を補佐するとともに、所属職員の分担処理する事務について必要に応じて支援を行うものとする。

主幹

1 上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理する。

2 課の所掌事務の処理、職場内研修等の推進その他課の運営に関し、課長等及び主席主幹(当該職の配置がある場合に限る。)を補佐するとともに、率先して所属職員の人材育成を担い、所属職員の分担処理する事務について必要に応じて支援を行うものとする。

主査

上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理し、主席主幹及び主幹(これらの職の配置がある場合に限る。)を補佐するとともに、グループにおける事務の円滑な処理に努める。

主任

上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理し、主席主幹、主幹及び主査(これらの職の配置がある場合に限る。)を補佐する。

主事

上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理する。

技師その他必要な職

上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理する。

2 前項に定めるもののほか、市長及び副市長の命を受け、危機管理、災害対策及び国民保護に関する事務を統括するため、危機管理監を置くものとする。この場合において、危機管理監は、担当職員がある場合は、これを指揮監督する。

3 前2項に定めるもののほか、市長及び副市長の命を受け、特に指定された事項に関する事務を処理するため、部に理事を置くことができる。この場合において、理事は、担当職員があるときはこれを指揮監督する。

4 前3項に定めるもののほか、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するため、部に参与を置くことができる。この場合において、参与は、担当職員があるときはこれを指揮監督する。

5 前4項に定めるもののほか、課を置かずに処理できる限定された事項を処理するため、部に主席主幹、主幹及び主査その他必要な職を置くことができる。

6 第1項に定めるもののほか、課に次の表の左欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

業務主任

上司の命を受け、担当する業務を掌理し、業務主事を直接指揮監督する。

業務主事

上司の命を受け、自動車の運転、土木作業、清掃作業、給食調理、事務の補助等の業務に従事する。

(平12規則13・全改、平13規則8・平15規則10・平18規則25・平19規則14・平20規則23・平21規則30・平30規則7・令3規則9・令5規則7・一部改正)

(事務分担)

第10条 職員の事務分担は、部に属する職員にあっては部長が、課に属する職員にあっては課長が定める。

2 前項の規定により職員の事務分担を決定し、又は変更したときは、部長又は課長は課業務分担表(別記様式)を作成し、総合政策部長に報告しなければならない。

(平12規則13・全改、平18規則25・平19規則14・平31規則12・一部改正)

(相互援助)

第11条 緊急を要する事務又は重要若しくは特殊な事務については、部長及び課長は、それぞれ職員をして相互に援助させることができる。

(平12規則13・全改)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平12規則13・全改)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

総務部庶務課文書法規係長

総務部庶務課文書法規担当主査

総務部財政課管財係長

総務部財政課管財担当主査

総務部よろず相談所すぐやる係長

総務部よろず相談所すぐやる担当主査

総務部市民課記録係長

総務部市民課記録担当主査

総務部市民課市民係長

総務部市民課市民担当主査

総務部税務課管理係長

総務部税務課管理担当主査

総務部税務課市民税係長

総務部税務課市民税担当主査

総務部税務課資産税係長

総務部税務課資産税担当主査

総務部税務課収税係長

総務部税務課収納担当主査

民生部福祉課庶務係長

民生部福祉課庶務担当主査

民生部福祉課保護係長

民生部福祉課保護担当主査

民生部福祉課福祉係長

民生部福祉課障害福祉担当主査

民生部社会児童課社会係長

民生部社会児童課社会担当主査

民生部社会児童課女性児童係長

民生部社会児童課女性児童担当主査

民生部社会児童課保育係長

民生部社会児童課保育担当主査

民生部保険年金課国民健康保険係長

民生部保険年金課国民健康保険担当主査

民生部保険年金課国民年金係長

民生部保険年金課国民年金担当主査

民生部保健衛生課長

民生部保健センター所長

民生部保健衛生課課長補佐

民生部保健センター所長補佐

民生部保健衛生課庶務係長

民生部保健センター庶務担当主査

民生部保健衛生課予防衛生係長

民生部保健センター予防担当主査

民生部保健衛生課保健係長

民生部保健センター健康増進担当主査

民生部環境保全課環境係長

民生部環境保全課環境担当主査

民生部環境保全課ごみ対策係長

民生部環境保全課資源リサイクル担当主査

建設経済部農政課振興係長

建設経済部農政課振興担当主査

建設経済部農政課農地係長

建設経済部農政課農地担当主査

建設経済部商工観光課商工観光係長

建設経済部商工観光課商工担当主査

建設経済部建設課長

建設経済部道路河川課長

建設経済部建設課課長補佐

建設経済部道路河川課課長補佐

建設経済部建設課管理係長

建設経済部道路河川課管理担当主査

建設経済部建設課工務係長

建設経済部道路河川課道路担当主査

建設経済部建設課河川係長

建設経済部道路河川課河川担当主査

建設経済部都市計画課計画係長

建設経済部都市計画課計画担当主査

建設経済部都市計画課公園緑地係

建設経済部都市計画課公園緑地担当主査

建設経済部都市計画課街路係長

建設経済部都市計画課街路担当主査

建設経済部建築指導課建築指導係長

建設経済部建築指導課建築指導担当主査

建設経済部建築指導課営繕係長

建設経済部建築指導課営繕担当主査

建設経済部下水道課管理係長

建設経済部下水道課管理担当主査

建設経済部下水道課計画係長

建設経済部下水道課計画担当主査

3 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

民生部保健衛生課

民生部保健センター

建設経済部建設課

建設経済部道路河川課

(平成11年6月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市役所組織規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市役所組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の左欄に対応する改正後の幸手市役所組織規則に規定する右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

総務部庶務課文書法規担当主査

総務部庶務課主査

総務部企画調整課企画調整担当主査

総務部企画調整課主査

総務部企画調整課情報統計担当主査

総務部財政課財政担当主査

総務部財政課主査

総務部財政課管財担当主査

総務部税務課管理担当主査

総務部税務課主査

総務部税務課資産税担当主査

総務部税務課収納担当主査

総務部市民生活課市民生活担当主査

総務部市民生活課主査

総務部市民生活課生活安全担当主査

総務部よろず相談所市民相談担当主査

総務部よろず相談所主査

総務部よろず相談所すぐやる担当主査

総務部市民課記録担当主査

総務部市民課主査

総務部市民課市民担当主査

民生部高齢福祉課介護保険担当主査

民生部高齢福祉課主査

民生部高齢福祉課高齢福祉担当主査

民生部高齢福祉課老人医療担当主査

民生部福祉課庶務担当主査

民生部福祉課主査

民生部福祉課保護担当主査

民生部福祉課障害福祉担当主査

民生部社会児童課社会担当主査

民生部社会児童課主査

民生部社会児童課女性児童担当主査

民生部保険年金課国民健康保険担当主査

民生部保険年金課主査

民生部保健センター庶務担当主査

民生部保健センター主査

民生部保健センター予防担当主査

民生部保健センター健康増進担当主査

民生部環境保全課環境担当主査

民生部環境保全課主査

民生部環境保全課資源リサイクル担当主査

建設経済部都市計画課計画担当主査

建設経済部都市計画課主査

建設経済部都市計画課公園緑地担当主査

建設経済部都市計画課街路担当主査

建設経済部建築指導課開発指導担当主査

建設経済部建築指導課主査

建設経済部建築指導課営繕担当主査

建設経済部駅周辺開発事務所西口担当主査

建設経済部駅周辺開発事務所主査

建設経済部農政課振興担当主査

建設経済部農政課主査

建設経済部農政課農地担当主査

建設経済部商工観光課商工担当主査

建設経済部商工観光課主査

建設経済部商工観光課さくらのまち推進担当主査

建設経済部道路河川課道路担当主査

建設経済部道路河川課主査

建設経済部道路河川課河川担当主査

建設経済部下水道課管理担当主査

建設経済部下水道課主査

建設経済部下水道課計画担当主査

工事検査室契約担当主査

工事検査室主査

工事検査室検査担当主査

(平成13年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市役所組織規則に規定する工事検査室に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の幸手市役所組織規則に規定する契約検査室に勤務を命ぜられたものとする。

(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月3日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、総務部企画調整課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、総務部政策調整課に勤務を命ぜられたものとする。

(幸手市会計規則の一部改正)

3 幸手市会計規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に建設経済部駅周辺開発事務所に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、駅周辺開発部駅周辺開発事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(平成17年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市役所組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる改正後の幸手市役所組織規則に規定する課に勤務を命ぜられたものとする。

民生部福祉課

民生部社会福祉課

民生部高齢福祉課

民生部介護福祉課

民生部社会児童課

民生部子育て支援課

民生部保健センター

民生部健康増進課

(幸手市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

3 幸手市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市心身障害者デイケア施設設置及び管理条例施行規則の一部改正)

4 幸手市心身障害者デイケア施設設置及び管理条例施行規則(平成8年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市助産施設及び母子生活支援施設への入所に関する規則の一部改正)

5 幸手市助産施設及び母子生活支援施設への入所に関する規則(平成14年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市介護保険条例施行規則の一部改正)

6 幸手市介護保険条例施行規則(平成14年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市役所組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の左欄に対応する右欄に掲げる改正後の幸手市役所組織規則に規定する課等に勤務を命ぜられたものとする。

総務部市民生活課

市民生活部くらし安全課

総務部人権推進課

市民生活部人権推進課

総務部市民課

市民生活部市民課

民生部保険年金課

市民生活部保険年金課

民生部環境保全課

市民生活部環境課

民生部社会福祉課

健康増進部社会福祉課

民生部介護福祉課

健康福祉部介護福祉課

民生部子育て支援課

健康福祉部子育て支援課

民生部健康増進課

健康福祉部健康増進課

建設経済部都市計画課

建設経済部都市整備課

(幸手市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

3 幸手市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年幸手町規則第15号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(幸手市税条例施行規則の一部改正)

4 幸手市税条例施行規則(昭和52年幸手町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市国民健康保険に関する規則の一部改正)

5 幸手市国民健康保険に関する規則(昭和61年幸手町規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市建設工事等指名業者選定委員会規則の一部改正)

6 幸手市建設工事等指名業者選定委員会規則(昭和63年幸手市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の一部改正)

7 幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成6年幸手市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市広報紙発行規則の一部改正)

8 幸手市広報紙発行規則(平成11年幸手市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市福祉事務所処務規則の一部改正)

9 幸手市福祉事務所処務規則(平成12年幸手市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則の一部改正)

10 幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則(平成13年幸手市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市助産施設及び母子生活支援施設への入所に関する規則の一部改正)

11 幸手市助産施設及び母子生活支援施設への入所に関する規則(平成14年幸手市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市介護保険条例施行規則の一部改正)

12 幸手市介護保険条例施行規則(平成14年幸手市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正)

13 幸手市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成17年幸手市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 幸手市さって市民カードの交付等に関する規則(平成17年幸手市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月29日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第30号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月15日規則第23号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平26規則8・全改、平26規則20・平27規則13・平27規則23・平28規則36・平29規則11・平30規則7・令2規則18・令3規則9・令5規則7・一部改正)

総合政策部

課名

所掌事務

秘書課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

(3) 三役部長会議及び部課長会議に関すること。

(4) 各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等に関すること。

(5) 市章等の管理に関すること。

(6) 広聴活動の総合的企画、推進及び調整に関すること。

(7) シティプロモーションの総合的企画、推進及び調整に関すること。

(8) 広報活動の総合的企画、推進及び調整に関すること。

(9) 報道機関への情報提供に関すること。

(10) 寄附金の受領に関すること(ふるさと納税に関する寄附金に限る。)

政策課

(1) 市政の基本的政策の立案に関すること。

(2) 施策の執行方針の総合調整に関すること。

(3) 庁議等(三役部長会議及び部課長会議を除く。)に関すること。

(4) 総合振興計画に関すること。

(5) 組織及び分掌事務に関すること。

(6) 職員の定数に関すること。

(7) 行政改革の推進に関すること。

(8) 地方分権の推進に関すること。

(9) 地域振興に関すること。

(10) 広域行政に関すること。

(11) 教育振興に関する施策の大綱の策定に関すること。

(12) 総合教育会議に関すること。

(13) 情報システムの総合的企画、推進及び調整に関すること。

(14) 地域情報化の推進に関すること。

(15) 部の庶務に関すること。

財政課

(1) 財政計画の立案及び調整に関すること。

(2) 予算の編成及び配当に関すること。

(3) 起債及び一時借入金に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 財務書類の作成、財政状況の公表に関すること。

(6) 寄附金の受領に関すること(ふるさと納税に関する寄附金は除く。)

(7) 財源の確保に関すること。

施設整備課

(1) 公共施設等の整備・再編に係る企画及び調整に関すること。

(2) 新庁舎整備に関すること。

総務部

課名

所掌事務

庶務課

(1) 職員の任免、分限、懲戒及び勤務条件に関すること。

(2) 職員の給与等に関すること。

(3) 職員の人事評価に関すること。

(4) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(5) 共済組合、退職手当組合及び公務災害補償に関すること。

(6) 職員の研修計画の策定及び実施に関すること。

(7) 職員の表彰に関すること。

(8) 職員団体に関すること。

(9) 非常勤特別職の任免に関すること。

(10) 特別職の報酬等に関すること。

(11) 自衛官募集に関すること。

(12) 総合賠償補償保険に関すること。

(13) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(14) 印刷物の発注に関すること。

(15) 郵便用封筒に係る有料広告の実施に関すること。

(16) 公印の管理に関すること。

(17) 条例、規則その他の例規の制定改廃に関すること。

(18) 市議会の招集及び議案の調整に関すること。

(19) 公告式に関すること。

(20) 訴訟、不服申立て及び和解に関すること。

(21) 情報公開制度の実施に関すること。

(22) 個人情報保護制度の実施に関すること。

(23) 統計に関すること。

(24) 統計資料の収集、分析及び活用に関すること。

(25) 部の庶務に関すること。

人権推進課

(1) 人権施策に関する総合的企画、推進及び調整に関すること。

(2) 人権擁護委員に関すること。

(3) 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

(4) 平和事業に関すること。

(5) 男女共同参画に関する総合的企画、推進及び調整に関すること。

契約管財課

(1) 公有財産(他の所管に属するものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 土地開発公社との連絡調整に関すること。

(3) 行政界の確認及び変更に関すること。

(4) 財産台帳及び備品台帳の整理保管に関すること。

(5) 庁舎の維持管理、運用及び取締りに関すること。

(6) 施設に係る有料広告の実施に関すること。

(7) 公用自動車の総括管理に関すること。

(8) バス運行業務委託事業に関すること。

(9) 契約事務の企画、指導及び調整に関すること。

(10) 入札参加資格審査申請及び資格者名簿への登載に関すること。

(11) 建設工事等入札参加者資格審査に関すること。

(12) 建設工事等指名業者選定委員会に関すること。

(13) 工事等の契約事務に係る情報の管理に関すること。

(14) 工事等の入札及び契約の締結に関すること。

(15) 工事等の進行状況に係る情報の管理に関すること。

(16) 建設工事及び業務委託の検査に関すること。

(17) 支給材料の検査に関すること。

税務課

(1) 個人市民税の賦課に関すること。

(2) 法人市民税の賦課に関すること。

(3) 税の申告、調査及び指導に関すること。

(4) 軽自動車税の賦課に関すること。

(5) 市たばこ税の賦課に関すること。

(6) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関すること。

(7) 固定資産の評価に関すること。

(8) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(9) 所掌する台帳及び図面の整理保管に関すること。

(10) 所掌する諸届の処理及び諸証明に関すること。

(11) 土地改良区費の賦課に関すること。

納税課

(1) 市税及び土地改良区費の収納に関すること。

(2) 市税及び土地改良区費の還付に関すること。

(3) 市税の督促及び催告に関すること。

(4) 市税の滞納処分に関すること。

(5) 納税の証明に関すること。

(6) 納税の奨励に関すること。

市民生活部

課名

所掌事務

市民協働課

(1) 協働によるまちづくりに関すること。

(2) 自治振興に関すること。

(3) 街路灯に係る補助事業に関すること。

(4) コミュニティセンターに関すること。

(5) 消費生活に関すること。

(6) 公共交通に関すること。

(7) 国際交流に関すること。

(8) 市民相談に関すること。

(9) 交通災害共済に関すること。

(10) 部の庶務に関すること。

危機管理防災課

(1) 危機管理に関すること。

(2) 災害対策に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 地域防災計画に関すること。

(5) 消防団に関すること。

(6) 交通安全に関すること。

(7) 防犯、暴力排除及び犯罪被害者に関すること。

(8) 上高野自転車駐輪場の管理に関すること。

市民課

(1) 戸籍及び戸籍の附票の記載編集及び管理に関すること。

(2) 特別永住者及び中長期在留者に関すること。

(3) 犯罪人名簿に関すること。

(4) 人口動態調査に関すること。

(5) 身元及び各種照会に関すること。

(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に関すること。

(7) 住居表示の計画及び実施に関すること。

(8) 住居表示整備に関すること。

(9) 住民基本台帳及び戸籍に関する届出及び申請の処理に関すること。

(10) 住民基本台帳及び戸籍に係る謄抄本、証明書の交付並びに住民基本台帳の閲覧に関すること。

(11) 印鑑登録及びその証明の交付に関すること。

(12) 住民情報の処理及び管理に関すること。

(13) 死産届に関すること。

(14) 埋、火葬の許可に関すること。

(15) 住民基本台帳の整理保管に関すること。

(16) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(17) 電子証明書の発行及び手数料の徴収に関すること。

(18) 所掌する諸届出の処理及び諸証明の交付に関すること。

(19) 一般旅券の発給申請等の受理及び交付等に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険の企画及び運営に関すること。

(2) 国民健康保険特別会計に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(5) 国民健康保険の給付に関すること。

(6) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(7) 埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(9) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(10) 国民年金制度の趣旨普及に関すること。

(11) 国民年金の受給権裁定請求に関すること。

(12) 国民年金の受給権者又は被保険者の諸届に関すること。

環境課

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 環境保全に関すること。

(3) 公害対策に関すること。

(4) 自然保護に関すること。

(5) あき地に関すること。

(6) 専用水道に関すること。

(7) 合併処理浄化槽設置整備に関すること。

(8) 浄化槽の規制に関すること。

(9) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関すること。

(10) ねずみ族及び昆虫等の駆除に関すること。

(11) 墓地に関すること。

(12) 広域利根斎場組合に関すること。

(13) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(14) 犬、猫等の死体収集処理に関すること。

(15) 法令等に基づく届出等の取扱いに関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全に関すること。

(17) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。

(18) 廃棄物の収集運搬に関すること。

(19) ひばりヶ丘桜泉園に関すること。

(20) 前3号に掲げるもののほか、廃棄物に関すること。

健康福祉部

課名

所掌事務

社会福祉課

(1) 保健福祉の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 地域福祉保健業務従事者の育成に関すること。

(3) 地域福祉振興に関すること。

(4) 民生委員児童委員に関すること。

(5) 戦没者、戦傷病者及び遺族等援護に関すること。

(6) 旧軍人等の恩給及び公務扶助料に関すること。

(7) 引揚者援護に関すること。

(8) 災害救助に関すること。

(9) 災害見舞金の支給、災害弔慰金の支給及び災害援護金の貸付に関すること。

(10) 保護司との連絡に関すること。

(11) 日本赤十字社に関すること。

(12) 保健福祉総合センターに関すること。

(13) 身体障害者(児)福祉に関すること。

(14) 知的障害者(児)福祉に関すること。

(15) 精神障害者福祉に関すること。

(16) 重度心身障害者医療費の支給に関すること。

(17) 特別障害者手当等に関すること。

(18) 在宅障害者手当に関すること。

(19) タクシー利用券の交付等に関すること。

(20) 自動車燃料費助成等に関すること。

(21) 障害者スポーツに関すること。

(22) 手話通訳に関すること。

(23) 巡回入浴サービス(介護福祉課で所掌するものを除く。)に関すること。

(24) 障害者の居宅改善(介護福祉課で所掌するものを除く。)に関すること。

(25) 補装具の交付に関すること。

(26) 障害者の日常生活用具の給付(介護福祉課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(27) 生活サポート事業に関すること。

(28) 更生医療の支給に関すること。

(29) 育成医療費の支給に関すること。

(30) 職親制度に関すること。

(31) 扶養共済制度に関すること。

(32) 社会福祉協議会に関すること。

(33) 就労支援センターに関すること。

(34) 障害者団体に関すること。

(35) 障害者自立支援施設に関すること。

(36) 社会福祉法人の定款の認可及び指導監査(社会福祉事業、障害者支援)に関すること。

(37) 障害者虐待防止に関すること。

(38) 障害者に対する差別に関すること。

(39) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(40) 生活保護統計に関すること。

(41) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

(42) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(43) ホームレスの自立の支援等に関すること。

(44) 中国残留邦人等の生活支援に関すること。

(45) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

(46) 部の庶務に関すること。

介護福祉課

(1) 高齢者福祉事業に関すること。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の援護及び措置に関すること。

(3) 高齢者福祉計画・介護保険事業計画に関すること。

(4) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(5) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(6) 介護保険給付に関すること。

(7) 介護保険認定に関すること。

(8) 地域支援事業に関すること。

(9) 地域包括支援センターに関すること。

(10) 老人福祉センターに関すること。

(11) シルバー人材センターの連絡調整に関すること。

(12) 老人クラブの連絡調整に関すること。

(13) サービス事業者への指導及び連絡調整に関すること。

(14) 地域密着型サービス事業所の指定等に関すること。

(15) 社会福祉法人の定款の認可及び指導監査(特別養護老人ホーム等)に関すること。

こども支援課

(1) 子ども及び子育て支援に係る総合的企画、推進及び調整に関すること。

(2) 児童、母子及び父子の福祉に関する企画及び総合調整に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付等に関すること。

(5) 少子化対策に関すること。

(6) 子育て支援団体の育成に関すること。

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の援護及び措置に関すること。

(8) 家庭児童相談室に関すること。

(9) 児童手当に関すること。

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) ひとり親家庭児童就学支度金制度に関すること。

(12) ひとり親家庭等医療費の支給に関すること。

(13) 子ども医療費の支給に関すること。

(14) 未熟児養育医療費の支給に関すること。

(15) 私立幼稚園心身障害児就園に係る運営費補助金制度に関すること。

(16) 私立幼稚園振興補助金に関すること。

(17) 児童相談及び児童虐待に関すること。

(18) 簡易児童遊園に関すること。

(19) 公立保育所の管理及び運営に関すること。

(20) 民間保育施設等の指導及び助成に関すること。

(21) 民間保育所の設置認可に関すること。

(22) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(23) 療育事業に関すること。

(24) 児童館の管理及び運営に関すること。

(25) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

(26) 子育て支援センター事業に関すること。

(27) 社会福祉法人の定款及び指導監査に関すること(保育所に限る。)

健康増進課

(1) 健康増進に関する企画及び総合調整に関すること。

(2) 地域医療体制に関すること。

(3) 献血事務に関すること。

(4) 感染症予防に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 成人及び母子の健康教育事業に関すること。

(7) 成人及び母子の健康相談事業に関すること。

(8) 成人及び母子の健康診査事業に関すること。

(9) 成人及び母子訪問指導に関すること。

(10) 精神保健に関すること。

(11) 栄養指導に関すること。

(12) 母子手帳の交付に関すること。

(13) 健康増進計画及び食育推進計画に関すること。

(14) 自殺対策に関すること。

(15) 歯科保健に関すること。

(16) 生活習慣病予防に関すること。

(17) 国民健康保険の保健事業のうち、特定健診(集団健診)及び特定保健指導に関すること。

建設経済部

課名

所掌事務

都市計画課

(1) 土地利用計画に関すること。

(2) 都市計画に係る調査及び総合調整に関すること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画の決定及び変更に関すること。

(4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(5) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(7) 都市計画法第55条第1項から第4項まで、第57条の3及び第65条第1項から第3項までの事務に関すること。

(8) 都市計画事業認可に関すること。

(9) 幸手都市計画区域の事務及び連絡調整に関すること。

(10) 埼玉県景観条例(平成19年埼玉県条例第46号)に関すること。

(11) 土地区画整理事業(幸手駅西口土地区画整理事業を除く。)に関すること。

(12) 市街地再開発事業に関すること。

(13) 公園及び緑地に関すること。

(14) 都市計画道路の整備に関すること。

(15) 首都圏中央連絡自動車道の建設対策及び総合調整に関すること。

(16) 部の庶務に関すること。

まちづくり事業課

(1) 幸手駅西口土地区画整理事業に関すること。

(2) 東西自由通路及び橋上駅舎の整備に関すること。

建築指導課

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(2) 中高層建築物に関すること。

(3) 地区計画の届出に関すること。

(4) 幸手市建築後退用地等買収要綱(平成25年幸手市告示第55号)に関すること。

(5) 幸手市住宅リフォーム資金補助金交付要綱(平成14年幸手市告示第22号)に関すること。

(6) 幸手市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(平成23年幸手市告示第31号)に関すること。

(7) 幸手市既存建築物耐震改修補助金交付要綱(平成23年幸手市告示第32号)に関すること。

(8) 埼玉県福祉のまちづくり条例(平成7年埼玉県条例第11号)に関すること。

(9) 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)に関すること。

(10) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。

(11) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関すること。

(12) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関すること。

(13) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に関すること。

(14) 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)に関すること。

(15) 都市計画法に基づく開発行為の許可等に関すること。

(16) 幸手市開発行為等指導要綱(平成17年幸手市告示第49号)に関すること。

(17) 国土利用計画法の届出に関すること。

(18) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(19) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に関すること。

(20) 公営住宅に関すること。

(21) 公共施設の営繕に関すること。

農業振興課

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農地の集積・集約化に関すること。

(4) 農業資金に関すること。

(5) 農業団体に関すること。

(6) 農村文化センターに関すること。

(7) 市民ふれあい農園に関すること。

(8) 土地改良等に関すること。

商工観光課

(1) 商工振興に関すること。

(2) 中小企業の融資に関すること。

(3) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく設立認可等に関すること。

(4) 商工関係団体との連絡に関すること。

(5) 工業等の誘致に関すること。

(6) 特定工場の届出等に関すること。

(7) 計量器に関すること。

(8) 勤労者の福祉に関すること。

(9) 勤労福祉会館に関すること。

(10) 労働行政に関すること。

(11) 職業相談並びに求人及び求職申込みの取次ぎに関すること。

(12) 幸手市ふるさとハローワークに関すること。

(13) 公益通報保護制度の総合調整に関すること。

(14) まちおこしの推進に関すること。

(15) 観光宣伝、観光振興に関すること。

(16) 市営釣場に関すること。

(17) 幸手中央地区産業団地に関すること。

道路河川課

(1) 道路台帳及び橋梁台帳の整理保管に関すること。

(2) 道路敷地及び境界の査定に関すること。

(3) 市道路線の認定及び廃止に関すること。

(4) 廃道敷の払下げに関すること。

(5) 道路及び橋梁の新設改良及び維持修繕に関すること。

(6) 道路占用の許可に関すること。

(7) 道路の承認工事に関すること。

(8) 準用河川及び水路の改修及び維持修繕に関すること。

(9) 準用河川及び水路の敷地及び境界の査定に関すること。

(10) 埼玉県屋外広告物条例に違反したはり紙、はり札及び立看板等の除却(簡易除却)に関すること。

(11) 公共基準点の管理保全に関すること。

(12) 法定外公共物(道路・水路)に関すること。

(13) 指定水路の整備に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、道路、準用河川及び水路に関すること。

水道部

課名

所掌事務

下水道課

(1) 公共下水道の普及促進に関すること。

(2) 公共下水道施設の維持管理に関すること。

(3) 公共下水道の計画に関すること。

(4) 公共下水道の施工に関すること。

(5) 受益者負担金及び下水道使用料の賦課徴収に関すること。

(6) 下水道台帳の作成及び管理に関すること。

(7) 流域下水道に関すること。

(8) 都市下水道に関すること。

(9) 排水設備に関すること。

(10) 農業集落排水処理施設事業に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、下水道に関すること。

(平12規則13・追加)

画像

幸手市役所組織規則

平成11年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成11年3月23日 規則第8号
平成11年6月28日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第24号
平成14年7月3日 規則第35号
平成15年3月26日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月29日 規則第25号
平成19年3月29日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年6月30日 規則第23号
平成21年3月26日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年9月30日 規則第30号
平成22年12月28日 規則第24号
平成23年3月18日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第6号
平成24年10月1日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第8号
平成26年10月1日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年5月15日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第36号
平成29年4月1日 規則第11号
平成30年4月1日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第7号