○幸手市立図書館管理規則

平成2年12月28日

教委規則第3号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

幸手市立図書館規則(昭和30年幸手町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市立図書館条例(昭和30年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、幸手市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13教委規則2・平15教委規則2・平26教委規則8・一部改正)

(業務)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に基づき、次の業務を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 貸出、読書案内及び調査相談

(3) 他の図書館又は公的機関との連絡、協力及び相互貸借

(4) 各種事業の主催及び奨励

(5) 前各号に定めるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業

(平13教委規則2・全改、平15教委規則2・一部改正)

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要と認めるときは、教育長の承認を受けこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が5月5日及び11月3日並びに日曜日に当たる場合を除く。以下「休日」という。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 月曜日

(4) 休日に当たる月曜日の翌日の火曜日

(5) 5月6日及び11月4日(その日が日曜日に当たる場合を除く。その場合は、翌日後において、その日に最も近い休日でない日を休館日とする。)

(6) 特別整理期間(毎年春7日以内及び秋10日以内で指定管理者が定める日)

(平17教委規則3・全改、平21教委規則3・平26教委規則8・一部改正)

(利用時間)

第4条 図書館の利用時間は、次の各号に掲げる曜日又は日について、当該各号に定める時間とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 水曜日、金曜日、土曜日及び日曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 火曜日及び木曜日 午前9時から午後7時まで(ただし、香日向分館の利用時間は午前9時から午後5時までとする。)

(3) 前2号にかかわらず、5月5日及び11月3日 午前9時から午後5時まで

(平13教委規則2・全改、平15教委規則2・平17教委規則3・平21教委規則3・平26教委規則8・一部改正)

(入館者の心得)

第5条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛を旨とし他人に迷惑をかけないこと。

(3) 喫煙は、所定以外の場所でしないこと。

(4) 飲食をする場合は、館長の許可を得て、指定された場所以外ではしないこと。

(平13教委規則2・一部改正)

(入館の禁止等)

第6条 館長は、図書館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者に対し入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(館内利用)

第7条 館内において、図書館資料を利用しようとするものは、入館者心得を遵守の上、所定の場所で利用しなければならない。

(平13教委規則2・平15教委規則2・一部改正)

(利用の制限)

第8条 館長は、貴重図書、事典、郷土資料、地方行政資料、新聞その他館外への貸出しを不適当と認めたものについては貸出しを禁止することができる。

(図書館資料の利用)

第9条 図書館資料を利用することのできるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町若しくは杉戸町に居住する者(以下「個人」という。)

(2) 市内の事業所又は行政機関若しくはその他の団体(以下「団体」という。)

(平22教委規則1・平24教委規則6・一部改正)

(利用券)

第10条 図書館資料を利用しようとするものは、利用券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 図書館資料を利用しようとするものは、個人にあっては住所又は勤務先等を証する書類を提示し貸出申込書(様式第2号)を、団体にあっては団体貸出申込書(様式第3号)を、館長に提出し図書館に登録しなければならない。

3 利用券を有するものは、利用券を亡失し、又は利用券に記載されている事項に変更を生じた場合は、速やかに館長に届け出なければならない。

4 利用券は、他人又は他の団体に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

5 利用券の有効期限は、交付の日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

6 前項の期間内に1回以上の利用があれば同一条件で有効期限を更新し、以後も同様とする。

(平13教委規則2・平15教委規則2・平21教委規則3・一部改正)

(個人貸出し)

第11条 個人が貸出しを受けることができる図書館資料の数量及び利用期間は次のとおりとする。ただし、特別の理由により館長が許可した場合は、この限りでない。

図書館資料名

数量

期間

図書

10点以内

14日以内

CD

3点以内

14日以内

2 前項に規定する貸出し数量は、図書及びCDを合わせて10点を上限とする。

(平12教委規則12・平13教委規則2・平15教委規則2・一部改正)

(団体貸出し)

第12条 団体で同時に貸出しを受けることができる図書館資料は、100点以内とする。

2 団体で図書館資料の貸出しを受けることのできる期間は、1月間とする。

(平13教委規則2・一部改正)

(損害の弁償)

第13条 故意又は過失により図書館の施設若しくは設備を破損し、又は図書館資料を紛失し、若しくは破損した者は、館長の指示に従いこれを修理し、又は現品若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 館長は、前項の規定による弁償が完了するまでの間は、図書館資料の利用を禁止することができる。

(平13教委規則2・一部改正)

(寄贈及び寄託)

第14条 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとするときは、住所、氏名、資料の種類、名題、員数、価格等を詳記し館長に申し出るものとする。

2 前項の寄贈者又は寄託者に対しては、受領書又は預書を交付するものとする。

3 寄贈資料には、寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入し永くその芳志を伝えるものとする。

4 寄託資料は、図書館所蔵のものと同様の取り扱いをするものとする。

5 寄託資料は、寄託者の要求又は図書館の都合により返却することができる。

6 不慮の事情による寄託資料の損害に対しては、図書館はその補償の責任を負わない。

(平13教委規則2・一部改正)

(複写利用)

第15条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の複写が不適当と認めたときは、許可しないことができる。

3 資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写の申込者が負うものとする。

(平13教委規則2・全改、平21教委規則3・一部改正)

(会議室等の利用)

第16条 会議室及び視聴覚室(以下「会議室等」という。)を利用できるものは、団体とし、利用の目的にふさわしいと認められるものでなければならない。

2 会議室等を利用しようとするものは、あらかじめ幸手市立図書館使用許可申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出は、利用しようとする日前30日から利用日の前日までとする。

4 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、会議室等の利用を許可しない。

(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められたとき。

(2) 宗教活動、政治活動及び営利活動を目的とするとき。

(3) その他図書館の管理上支障があると認められるとき。

(平12教委規則12・平13教委規則2・平15教委規則2・平21教委規則3・一部改正)

(原状回復義務)

第17条 利用者は、利用又は使用を終了したときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。

(平21教委規則3・一部改正)

(職の設置)

第18条 図書館に館長及び司書を置く。

2 図書館に司書補、その他必要な職員を置くことができる。

(平12教委規則8・全改、平13教委規則2・旧第19条繰上)

(職務)

第19条 館長は、上司の命を受け図書館の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

2 司書又は司書補は、上司の命を受け専門的事務に従事する。

3 その他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(平12教委規則8・全改、平13教委規則2・旧第20条繰上)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て館長が定める。

(平12教委規則8・全改、平13教委規則2・旧第21条繰上)

この規則は、平成3年1月5日から施行する。

(平成4年9月30日教委規則第7号)

この規則は、平成4年10月27日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成7年6月7日教委規則第6号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年5月14日教委規則第4号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月14日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市立図書館管理規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年7月13日教委規則第12号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年11月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日教委規則第8号)

この規則は、平成27年2月12日から施行する。

(令和4年1月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平11教委規則1・全改、平21教委規則3・旧第1号様式・一部改正)

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(平21教委規則3・旧第2号様式・全改)

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(平11教委規則1・全改、平21教委規則3・旧第3号様式・一部改正)

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(平11教委規則1・全改、平21教委規則3・旧第4号様式・一部改正、令4教委規則2・一部改正)

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(平21教委規則3・旧第5号様式・一部改正)

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幸手市立図書館管理規則

平成2年12月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年1月18日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年12月28日 教育委員会規則第3号
平成4年9月30日 教育委員会規則第7号
平成6年3月30日 教育委員会規則第2号
平成7年6月7日 教育委員会規則第6号
平成10年5月14日 教育委員会規則第4号
平成11年3月18日 教育委員会規則第1号
平成11年3月23日 教育委員会規則第7号
平成12年4月14日 教育委員会規則第8号
平成12年7月13日 教育委員会規則第12号
平成13年3月15日 教育委員会規則第2号
平成14年3月14日 教育委員会規則第8号
平成15年1月22日 教育委員会規則第2号
平成17年2月23日 教育委員会規則第3号
平成21年2月10日 教育委員会規則第3号
平成22年2月9日 教育委員会規則第1号
平成24年11月13日 教育委員会規則第6号
平成26年12月10日 教育委員会規則第8号
令和4年1月18日 教育委員会規則第2号