○幸手市監査委員事務局規程
昭和63年3月31日
幸監委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、幸手市監査委員に関する条例(平成3年条例第33号)第2条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18幸監委規程1・一部改正)
(職)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 前項に規定する職のほか、次長その他必要な職を置くことができる。
(平12幸監委規程3・全改)
(職務)
第3条 前条に規定する職の職務は、幸手市役所組織規則(平成11年規則第8号)の例による。
(平12幸監委規程3・全改)
(所掌事務)
第4条 事務局は、次の事務をつかさどる。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。
(5) 監査等の実施に関すること。
(6) 監査等の結果に基づく報告、公表及び意見書に関すること。
(7) その他監査に関すること。
(平11幸監委規程3・一部改正、平12幸監委規程3・旧第5条繰上・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長の専決事項は、幸手市事務決裁規則(平成6年規則第24号)別表第1に規定する共通決裁事項中課長の決裁区分の例による。
(平12幸監委規程3・旧第6条繰上)
(服務)
第6条 職員の服務については、この規程に定めるもののほか、市長部局の例による。
(平12幸監委規程3・旧第7条繰上)
(庶務に関する事務)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の庶務に関する事務の処理については、市長部局の例による。
(平12幸監委規程3・旧第8条繰上)
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月29日幸監委規程第1号)
この規程は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日幸監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日幸監委規程第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日幸監委規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日幸監委規程第1号)
この規程は、平成18年9月29日から施行する。