○幸手市公民館管理運営に関する規則

昭和48年3月19日

教委規則第2号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、幸手市公民館設置及び管理条例(昭和39年条例第24号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、幸手市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平11教委規則5・一部改正)

(職員の職及び職務)

第2条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、非常勤とすることができる。

3 館長は、上司の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、当該業務に従事する。

(平11教委規則5・平20教委規則5・平30教委規則5・一部改正)

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 毎月第1月曜日

2 館長は、必要ある場合には、臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定により臨時休館日を決定するにあたつては、予め教育委員会に届け出るとともに適宜な方法でこれを公示しなければならない。

(平13教委規則3・平17教委規則7・平20教委規則5・一部改正)

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、幸手市中央公民館のテニスコートの使用時間は、4月から11月までは、午前9時から午後5時までとし、12月から3月までは、午前9時から午後4時までとする。

(平13教委規則7・全改、平20教委規則5・一部改正)

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、様式第1号の幸手市公民館使用許可申請書を提出して様式第2号の幸手市公民館使用許可書によりその許可を受けなければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例による幸手市北公民館の附属設備及びその使用料は、別表のとおりとし、前条の許可を受けた者は、所定の使用料を納付しなければならない。

(使用者の心得)

第7条 使用者は、公民館職員の指示に従い、館長の定める使用心得を遵守しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月19日教委規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月26日教委規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年5月30日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(幸手市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則)

2 幸手市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例(昭和63年幸手市条例第12号)附則の規則で定める幸手市南公民館の改正規定の施行期日は、昭和63年6月1日とする。

(平成元年2月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月28日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年11月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成11年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月18日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市公民館管理運営に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年8月12日教委規則第7号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表

幸手市北公民館附属設備及び使用料

講演台

300

ピアノ

2,000

音響装置

2,000

マイク(1本につき)

300

カラオケセット

500

16mm映写機

30分 500

照明装置

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平12教委規則3・全改、平19教委規則3・平20教委規則5・一部改正)

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(平12教委規則3・全改、平19教委規則3・平20教委規則5・一部改正)

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幸手市公民館管理運営に関する規則

昭和48年3月19日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月19日 教育委員会規則第2号
昭和59年9月26日 教育委員会規則第3号
昭和62年2月25日 教育委員会規則第7号
昭和62年3月19日 教育委員会規則第8号
昭和62年9月26日 教育委員会規則第11号
昭和63年5月30日 教育委員会規則第6号
平成元年2月6日 教育委員会規則第4号
平成元年4月28日 教育委員会規則第14号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成5年11月1日 教育委員会規則第5号
平成6年3月30日 教育委員会規則第1号
平成11年3月23日 教育委員会規則第5号
平成12年3月15日 教育委員会規則第3号
平成13年3月15日 教育委員会規則第3号
平成13年5月18日 教育委員会規則第7号
平成17年8月12日 教育委員会規則第7号
平成19年3月13日 教育委員会規則第3号
平成20年3月13日 教育委員会規則第5号
平成30年3月23日 教育委員会規則第5号