○幸手市農業委員会事務局組織規則

昭和57年9月20日

幸農委規則第2号

(事務局の設置)

第1条 幸手市農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。

(職)

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定する職のほか、次長その他必要な職を置くことができる。

(平12幸農委規則2・全改)

(職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前条第2項に規定する職の職務は、幸手市役所組織規則(平成11年規則第8号)の例による。

(平12幸農委規則2・全改)

(事務分掌)

第4条 事務局は、次の事務をつかさどる。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員の身分等に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 委員会の権限に属する諸証明に関すること。

(7) 委員会の予算、決算及び経理に関すること。

(8) 農地の移動処理に関すること。

(9) 農地等の利用関係についてのあつ旋及び争議の防止に関すること。

(10) 農地台帳の整備保管に関すること。

(11) 農地利用促進に関すること。

(12) 農業後継者確保対策に関すること。

(13) 農家総合コンサルタント事業に関すること。

(14) 農業者年金に関すること。

(15) 他の行政庁に対する建議又は諮問に対する答申に関すること。

(16) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属される農地等の交換分合及びこれに付随する事項に関すること。

(17) その他農地及び農業振興に関すること。

(平12幸農委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務その他必要な事項は、市長の事務部局の例による。

(平12幸農委規則2・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年3月28日幸農委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日幸農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月6日幸農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日幸農委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日幸農委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

幸手市農業委員会事務局組織規則

昭和57年9月20日 農業委員会規則第2号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和57年9月20日 農業委員会規則第2号
昭和61年3月28日 農業委員会規則第1号
昭和62年12月23日 農業委員会規則第1号
平成2年4月6日 農業委員会規則第1号
平成11年3月29日 農業委員会規則第1号
平成12年3月28日 農業委員会規則第2号