○幸手市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月29日

規則第11号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(令5規則31・一部改正)

(事務分掌)

第2条 会計課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令の審査に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の出納の審査に関すること。

(4) 出納員その他の会計職員の管理及び指導に関すること。

(5) 公金取扱金融機関に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(8) 小切手の振出及び公金振替書の交付に関すること。

(9) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(10) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(11) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(12) 会計事務に関する証書及び公文書の保管に関すること。

(13) 収入印紙の売りさばきに関すること。

(14) 支払金に係る源泉徴収金、特別徴収金その他差引金の出納に関すること。

(15) 県民税の払込みに関すること。

(16) 委任を受けて行う他の公共団体等の会計事務又は現金の出納に関すること。

(17) 電気料金、ガス料金、上下水道料金及び電話料金(これらのうち口座振替の方法により支払うものに限る。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(平27規則16・平29規則15・令5規則31・一部改正)

(職)

第3条 会計課に課長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要な職を置くことができる。

(職務)

第4条 前条に規定する職の職務は、幸手市役所組織規則(平成11年幸手市規則第8号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 収入役の補助組織設置規則(平成9年幸手市規則第4号)は、廃止する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年10月12日規則第15号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第31号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

幸手市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月29日 規則第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第16号
平成29年10月12日 規則第15号
令和5年12月28日 規則第31号