○幸手市議会事務局処務規程

昭和39年7月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 幸手市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 削除

(平12議会訓令1)

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(3) 建議案、発議案及び意見書の作成に関すること。

(4) 儀式、交際及び接待に関すること。

(5) 慶弔に関すること。

(6) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(7) 市議会議長会に関すること。

(8) 議長会議及び事務局長会議に関すること。

(9) 議員互助会に関すること。

(10) 議会の予算及び経理に関すること。

(11) 議員の議員報酬及び費用弁償その他の諸給与に関すること。

(12) 議員の出張に関すること。

(13) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(14) 備品及び消耗品の管理、受払に関すること。

(15) 郵便切手の受払、保管に関すること。

(16) 議場その他各室の管理、取締りに関すること。

(17) 事務局日誌に関すること。

(18) 本会議に関すること。

(19) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。

(20) 協議会及び公聴会に関すること。

(21) 会議の通知に関すること。

(22) 議会に関係のある条例、規則等の制定、改廃に関すること。

(23) 議事日程の作成及び通知に関すること。

(24) 議員又は市長提出議案の処理に関すること。

(25) 請願書又は陳情書等の受理及び処理に関すること。

(26) 議員の出欠席に関すること。

(27) 質問及び発言通告に関すること。

(28) 議会の傍聴に関すること。

(29) 議会において行う選挙に関すること。

(30) 会議の議決事項の処理及び諸報告に関すること。

(31) 会議録及び速記録の調製、編さんに関すること。

(32) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の記録の調製、編さんに関すること。

(33) その他議事に関すること。

(34) 各種の調査及び資料の収集、保存、整理に関すること。

(35) 市政一般の調査及び統計に関すること。

(36) 世論の調査及び新聞記事に関すること。

(37) 議会資料及び公報の編さん、発行に関すること。

(38) 議会図書室に関すること。

(39) 図書及び各種資料の整理、保存に関すること。

(40) 図書の購入に関すること。

(41) 図書の閲覧及び貸出に関すること。

(42) 議会の先例調査に関すること。

(43) 関係法規の調査、研究に関すること。

(44) その他の調査及び統計に関すること。

(平12議会訓令1・全改、平20議会訓令1・一部改正)

(職の設置)

第4条 事務局に次の職を置く。ただし、次長、主査及び書記は、必要に応じて置くものとする。

(1) 事務局長(以下「局長」という。)

(2) 次長

(3) 主査

(4) 書記

2 前項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 主席主幹

(2) 主幹

(3) 主任

3 次長、主席主幹、主幹、主査、主任及び書記は、書記をもつてこれに充てる。

(平11議会訓令1・全改、平12議会訓令1・平24議会訓令1・一部改正)

(職務)

第5条 前条第1項に規定する職の職務は、次の表に定めるとおりとする。

局長

議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代行する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理し、主席主幹及び主幹(これらの職の配置がある場合に限る。)を補佐するとともに、グループにおける事務の円滑な処理に努める。

書記

上司の命を受け、当該事務に従事する。

2 前条第2項に規定する職の職務は、次の表に定めるとおりとする。

主席主幹

1 上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理する。

2 事務局内の主幹以下の職員の人材育成を率先して担う。

3 事務局の所掌事務の処理、職場内研修等の推進その他事務局の運営に関し、局長等を補佐するとともに、所属職員の分担処理する事務について必要に応じて支援を行うものとする。

主幹

1 上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理する。

2 事務局の所掌事務の処理、職場内研修等の推進その他事務局の運営に関し、局長及び主席主幹(当該職の配置がある場合に限る。)を補佐するとともに、率先して所属職員の人材育成を担い、所属職員の分担処理する事務について必要に応じて支援を行うものとする。

主任

上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理し、主席主幹、主幹及び主査(これらの職の配置がある場合に限る。)を補佐する。

(平24議会訓令1・全改)

(事務の専決)

第6条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の進退、賞罰及び諸給与について。

(2) 局長の2日を超えない出張及び休暇に関すること。

(3) 職員の出張、休暇及び欠勤に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 職員の諸願届の承認に関すること。

(7) 物品の購入、印刷その他経費の支出に関すること。

(8) 職員の事務引継に関すること。

(9) 議場及び附属室の使用許可に関すること。

(10) その他定例の事項及び軽易な事項の処理に関すること。

2 局長は、前項に定める専決事項であつても次の各号の一に該当すると認めるときは、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) その他特に議長において事案をあらかじめ了知しておく必要があると認めるとき。

(文書の処理等)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務については、幸手市公文例規程(平成元年訓令第2号)及び幸手市役所組織規則(平成11年規則第8号)の例による。

(平11議会訓令1・一部改正)

1 この訓令は、昭和39年7月1日から施行する。

2 幸手町議会事務局処務規程(昭和33年幸手町議会訓令第1号)は、廃止する。

(昭和58年3月23日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年7月2日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年7月29日議会訓令第1号)

この規程は、平成6年8月1日から施行する。

(平成11年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

幸手市議会事務局処務規程

昭和39年7月1日 議会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和39年7月1日 議会訓令第1号
昭和58年3月23日 議会訓令第1号
昭和60年4月1日 議会訓令第1号
昭和61年3月28日 議会訓令第1号
昭和62年12月23日 議会訓令第1号
平成3年7月2日 議会訓令第1号
平成5年4月1日 議会訓令第1号
平成6年7月29日 議会訓令第1号
平成11年3月29日 議会訓令第1号
平成12年3月31日 議会訓令第1号
平成20年10月1日 議会訓令第1号
平成24年3月27日 議会訓令第1号