○幸手市教育委員会事務局組織規則
平成9年4月18日
教委規則第2号
注 平成11年3月から改正経過を注記した。
幸手市教育委員会事務局組織規則(昭和61年教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、幸手市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則1・一部改正)
(組織)
第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。
教育部
(1) 教育総務課
(2) 学校教育課
(3) 社会教育課
課 | 施設 |
学校教育課 | 小学校 中学校 |
社会教育課 | 図書館 公民館 勤労青少年ホーム 郷土資料館 武道館 市民文化体育館 幸手総合公園(体育館、陸上グラウンド、庭球場及びひばりケ丘球場に限る。) 神扇グラウンド |
(平29教委規則4・全改、平30教委規則11・平30教委規則12・令3教委規則2・令6教委規則3・一部改正)
(平12教委規則4・全改)
組織 | 職 | 職務 |
部 | 部長 | 1 教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 2 所管事務を機能的かつ能率的に執行するため、事務局内の課又は課に相当する施設(以下「課等」という。)における人事配置(課長又は課長に相当する施設長(以下「課長等」という。)の配置を除く。)の決定及び業務分担グループ(以下「グループ」という。)の編成を行う。 3 新規事務への対応、事務処理の遅滞、緊急を要する事務処理その他必要と認めるときは、臨時に事務局内の人事配置(課長等の配置を除く。)の変更を行う。 |
参事 | 上司の命を受け、事務局内の特に指定された事項を処理し、部長を助け、担当職員があるときはこれを指揮監督する。 | |
副参事 | 上司の命を受け、事務局内の特に指定された事項を処理し、当該指定事項について、部長を助け、担当職員があるときはこれを指揮監督する。 | |
課(課に相当する施設を含む。) | 課長(課長に相当する施設長を含む。) | 1 連帯して部長を補佐し、事務局の運営に参画する。 2 市政の基本方針及び上司から指示された事務局の執行方針等に基づき、所管業務を実施するための実施計画を設定し、所属職員に周知するとともに、自己の職責を自覚し、所属職員を管理監督して、当該計画の達成に努める。 3 課相互間の連絡及び調整を図るとともに、課内の事務分担の調整、事務の改善、適正な人事管理の徹底及び職場内研修の推進に努め、所管業務を円滑かつ効果的に執行する。 |
主席指導主事 | 上司の命を受け、指導主事が行う事務に従事するとともに、所属する職員を指揮監督する。 | |
主任指導主事 | 上司の命を受け、指導主事の行う事務で相当高度の知識経験等を必要とするものに従事する。 | |
指導主事 | 上司の命を受け、法第19条第3項に規定する事務に従事する。 | |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に規定する事務に従事する。 | |
学芸員 | 上司の命を受け、博物館法(昭和26年法律第285号)第4条第4項に規定する事務に従事する。 | |
副参事 | 上司の命を受け、課内の特に指定された事項を処理し、当該指定事項について、課長を助け、担当職員があるときはこれを指揮する。 | |
主席主幹 | 1 上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理する。 2 課等の所掌事務の処理、職場内研修等の推進その他課等の運営に関し、課長等を補佐するとともに、所属職員の分担処理する事務について必要に応じて支援を行うものとする。 | |
主幹 | 1 上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理する。 2 課等の所掌事務の処理、職場内研修等の推進その他課等の運営に関し、課長等及び主席主幹(当該職の配置がある場合に限る。)を補佐するとともに、率先して所属職員の人材育成を担い、所属職員の分担処理する事務について必要に応じて支援を行うものとする。 | |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理し、主席主幹及び主幹(これらの職の配置がある場合に限る。)を補佐するとともに、グループにおける事務の円滑な処理に努める。 | |
主任 | 上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理し、主席主幹、主幹及び主査(これらの職の配置がある場合に限る。)を補佐する。 | |
主事 | 上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理する。 | |
技師その他必要な職 | 上司の命を受け、特に指定された事項を分担処理する。 |
2 前項に定めるもののほか、教育長の命を受け、特に指定された事項に関する事務を処理するため、事務局に理事を置くことができる。この場合において、理事は、担当職員があるときはこれを指揮監督する。
3 前2項に定めるもののほか、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するため、事務局に参与を置くことができる。この場合において、参与は、担当職員があるときはこれを指揮監督する。
4 前3項に定めるもののほか、課を置かずに処理できる限定された事項を処理するため、事務局に主席主幹、主幹及び主査その他必要な職を置くことができる。
職 | 職務 |
業務主任 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し、業務主事を直接指揮監督する。 |
業務主事 | 上司の命を受け、学校用務、給食調理、事務の補助等の業務に従事する。 |
(平12教委規則4・全改、平15教委規則9・平18教委規則5・平26教委規則2・平29教委規則4・令6教委規則3・一部改正)
(事務分担)
第5条 課の職員の事務分担は、課長が定める。
2 課長は、課の職員の事務分担を決定し、又は変更したときは、課業務分担表(別記様式)を作成し、部長に報告しなければならない。
(平12教委規則4・全改、平29教委規則4・一部改正)
(相互援助)
第6条 緊急を要する事務又は重要若しくは特殊な事務については、部長及び課長は、それぞれ職員をして相互に援助させることができる。
(平12教委規則4・全改、平15教委規則9・平29教委規則4・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
(平12教委規則4・追加、平27教委規則1・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月23日教委規則第2号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の左欄に対応する右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
総務課庶務係長 | 総務課庶務担当主査 |
総務課管理係長 | 総務課管理担当主査 |
学校教育課学務係長 | 学校教育課学務担当主査 |
学校教育課保健給食係長 | 総務課保健給食担当主査 |
生涯学習課生涯学習係長 | 生涯学習課生涯学習担当主査 |
生涯学習課文化係長 | 生涯学習課文化担当主査 |
体育課管理係長 | 体育課管理担当主査 |
体育課社会体育係長 | 体育課社会体育担当主査 |
附則(平成12年4月14日教委規則第4号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市教育委員会事務局組織規則は、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の左欄に対応する右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
総務課庶務担当主査 | 総務課主査 |
総務課管理担当主査 | |
学校教育課学務担当主査 | 学校教育課主査 |
生涯学習課生涯学習担当主査 | 生涯学習課主査 |
生涯学習課文化担当主査 |
附則(平成14年3月14日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月12日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月14日教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月12日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月12日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月29日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(幸手市学校給食運営委員会規則の一部改正)
2 幸手市学校給食運営委員会規則(平成10年幸手市教委規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市文化財保護審議会規則の一部改正)
3 幸手市文化財保護審議会規則(平成14年幸手市教委規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市適応指導教室設置規則の一部改正)
4 幸手市適応指導教室設置規則(平成14年幸手市教委規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市就学支援委員会規則の一部改正)
5 幸手市就学支援委員会規則(平成20年幸手市教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規則の一部改正)
6 幸手市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規則(平成20年幸手市教委規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市立幼稚園園長の職務及び勤務条件等に関する規則の一部改正)
7 幸手市立幼稚園園長の職務及び勤務条件等に関する規則(平成27年幸手市教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年10月9日教委規則第11号)
この規則は、平成34年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月16日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(幸手市適応指導教室設置規則の一部改正)
2 幸手市適応指導教室設置規則(平成14年幸手市教委規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市就学支援委員会規則の一部改正)
3 幸手市就学支援委員会規則(平成20年幸手市教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市立幼稚園園長の職務及び勤務条件等に関する規則の一部改正)
4 幸手市立幼稚園園長の職務及び勤務条件等に関する規則(平成27年幸手市教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則の一部改正)
5 幸手市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則(平成30年幸手市教委規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年1月18日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6教委規則3・全改)
教育総務課 教育委員会の庶務、学校施設の維持管理及び学校の給食・保健に関すること。 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 (3) 事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関すること。 (4) 公印の管理に関すること。 (5) 教育予算に関すること。 (6) 儀式及び表彰に関すること。 (7) 教育に関する調査、統計(他の所管に属するものを除く。)及び広報に関すること。 (8) 職員の服務に関すること。 (9) 教育審議会に関すること。 (10) 教育行政の相談に関すること。 (11) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 (12) 学校教育施設の整備計画の策定に関すること。 (13) 教育財産の取得及び処分の申出に関すること。 (14) 教育施設の建設に関すること。 (15) 教育施設及び設備の営繕に関すること。 (16) 教材、教具等の整備に関すること。 (17) 学校施設台帳の整備に関すること。 (18) 学校の保健及び環境衛生に関すること。 (19) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (20) 学校給食に関すること。 (21) 事務局内の調整に関すること。 |
学校教育課 小・中学校の教育・学習指導、児童・生徒の転校手続及び就学援助の手続に関すること。 | (1) 県費負担教職員の人事に関すること。 (2) 学級編制に関すること。 (3) 幸手市立小・中学校管理規則(平成24年幸手市教委規則第2号)に定められた報告、届出及び承認に関すること。 (4) 通学区域に関すること。 (5) 学校経営の指導助言に関すること。 (6) 教職員の研修に関すること。 (7) 教育課程及び学習指導に関すること。 (8) 教科用図書の採択事務に関すること。 (9) 教育相談及び就学支援に関すること。 (10) 障害児教育に関すること。 (11) 生徒指導及び進路指導に関すること。 (12) 学校体育の指導助言及び体力向上推進に関すること。 (13) 保健給食の指導に関すること。 (14) 交通安全教育及び学校事故防止に関すること。 (15) 学校における人権教育に関すること。 (16) 教職員の各種教育研究に関すること。 (17) 学齢簿の編製保管に関すること。 (18) 児童生徒の就学に関すること。 (19) 児童生徒の就学援助費に関すること。 (20) 教科用図書の給与事務に関すること。 (21) 入学準備金の貸付けに関すること。 |
社会教育課 生涯学習、社会教育の推進、文化財保護、社会体育事業の推進及び社会教育施設の管理運営に関すること。 | (1) 生涯学習及び社会教育の推進に関すること。 (2) 生涯学習情報の提供に関すること。 (3) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。 (4) 生涯学習指導者の育成及び活用に関すること。 (5) 社会教育委員その他の社会教育関係委員に関すること。 (6) 家庭教育学級に関すること。 (7) 青少年の活動の推進及び健全育成に関すること。 (8) 人権教育に関すること。 (9) 芸術文化の振興に関すること。 (10) 文化財関係委員に関すること。 (11) 文化財保護に関すること。 (12) 文化団体の育成及び支援に関すること。 (13) 郷土資料館に関すること。 (14) 歴史資料等の調査、収集、整理及び研究に関すること。 (15) 歴史資料等の保存、公開、活用及び啓発に関すること。 (16) 図書館の管理運営に関すること。 (17) 図書館資料の収集、保存及び利用に関すること。 (18) 視聴覚ライブラリーに関すること。 (19) 公民館その他の社会教育施設の整備に関すること。 (20) 公民館その他の社会教育施設の管理運営に関すること。 (21) 公民館事業に関すること。 (22) 勤労青少年ホームの管理運営に関すること。 (23) 社会体育施設の整備に関すること。 (24) 社会体育施設の管理運営に関すること。 (25) 学校体育施設の開放に関すること。 (26) スポーツ推進委員に関すること。 (27) 社会体育事業の推進に関すること。 (28) 社会体育団体の育成及び支援に関すること。 (29) 社会体育情報の提供に関すること。 (30) その他社会体育に関すること。 |
(平12教委規則4・追加)