○幸手市選挙管理委員会規程

昭和29年11月3日

選管告示第1号

第1章 組織

第1条 委員長は、委員会において、委員の中から投票によりこれを選挙する。

2 前項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を代理する委員に事故があるとき又は委員長の職務を代理する委員がないときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を担任する。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

第2条 前条の規定により行う選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条((投票の記載事項及び投函〈かん〉))第48条((代理投票))第68条((無効投票))第3項並びに第95条((衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人))第1項本文及び第2項の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。

第3条 当選人が当選を承諾したときは、委員会は、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。

第4条 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に、速やかにその選挙を行わなければならない。

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

第6条 委員長が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。補充員が退職しようとするときも、また同様とする。

第7条 委員長又は委員が退職したとき及び委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

第2章 権限

第8条 委員長は、概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を要する事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関する事項

第9条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。

第3章 招集及び会議

第10条 委員長が委員会を招集しようとするときは、その旨を告示するとともに委員に通知しなければならない。

2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもつてし、会議に付すべき事件を示してこれを委員長に提出しなければならない。

第11条 前条第1項の規定による告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を記載しなければならない。

2 前条第2項の規定により招集するときは、併せてその旨を記載しなければならない。

第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、その理由を示して速やかに委員長に届出なければならない。

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

第14条 法令及びこの規程に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の会議の運営については、幸手市議会会議規則(昭和39年幸手町議会規則第1号)の例による。

第4章 書記の職

第15条 委員会の事務を処理するため、委員会に書記長及び書記を置く。

2 前項に規定する職のほか、書記長補佐その他必要な職を置くことができる。

(平12選管告示16・全改)

第16条 前条に規定する職の職務は、幸手市役所組織規則(平成11年規則第8号)の例による。

(平12選管告示16・全改)

第17条 書記長の専決事項は、幸手市事務決裁規則(平成6年規則第24号)別表第1に規定する共通決裁事項中課長の決裁区分の例による。

第5章 公印

第18条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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第6章 補則

第19条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務等については、市長の事務部局の例による。

この規程は、昭和29年11月3日から施行する。

(昭和48年2月20日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月9日選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月29日選管告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月11日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日選管告示第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月10日選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日選管告示第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年7月29日選管告示第15号)

この規程は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月13日選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日選管告示第16号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日選管告示第16号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

幸手市選挙管理委員会規程

昭和29年11月3日 選挙管理委員会告示第1号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和29年11月3日 選挙管理委員会告示第1号
昭和48年2月20日 選挙管理委員会告示第1号
昭和53年11月9日 選挙管理委員会告示第15号
昭和54年6月29日 選挙管理委員会告示第47号
昭和58年1月11日 選挙管理委員会告示第1号
昭和58年6月1日 選挙管理委員会告示第39号
昭和60年5月10日 選挙管理委員会告示第11号
昭和61年3月28日 選挙管理委員会告示第4号
平成6年7月29日 選挙管理委員会告示第15号
平成7年3月13日 選挙管理委員会告示第9号
平成8年4月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成11年3月24日 選挙管理委員会告示第16号
平成12年3月27日 選挙管理委員会告示第16号