○幸手市民文化体育館設置及び管理条例施行規則

平成6年12月27日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市民文化体育館設置及び管理条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、文化体育館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、文化体育館(トレーニング室を除く。)を体育・レクリエーション等で利用する場合(以下「体育利用の場合」という。)にあっては、幸手市民文化体育館利用申請書(体育用)(様式第1号)により、文化体育館のさくらホールを文化会館施設として利用する場合(以下「会館利用の場合」という。)にあっては、幸手市民文化体育館利用申請書(文化会館施設用)(様式第2号)により幸手市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、文化体育館の利用をする日を基準日として、次の各号に掲げる文化体育館の利用方法に応じて、当該各号に掲げる期間に行わなければならない。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 体育利用の場合で施設を、競技会、展示会、講演会等で利用する場合並びに会館利用の場合及びリハーサル室をさくらホールと併用して利用する場合 6月前の日の属する月の初日から利用日まで

(2) 前号で定める利用方法以外で、文化体育館を利用する場合 3月前の日の属する月の初日から利用日まで

(平11教委規則3・旧第10条繰上、平18教委規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(利用許可書の交付)

第3条 委員会は、前条第1項による申請があった場合において、当該施設の使用を適当と認めたときは、体育利用の場合にあっては、幸手市民文化体育館利用許可書(体育用)(様式第3号)を、会館利用の場合にあっては、幸手市民文化体育館利用許可書(文化会館施設用)(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 委員会は、文化体育館の利用を許可しないときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(平11教委規則3・旧第11条繰上、平18教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の変更)

第4条 申請者は、文化体育館の利用の許可に係る事項を変更しようとするときは、体育利用の場合にあっては、幸手市民文化体育館利用変更申請書(体育用)(様式第5号)により、会館利用の場合にあっては、幸手市民文化体育館利用変更申請書(文化会館施設用)(様式第6号)により委員会に届出なければならない。

2 委員会は、前項による届出を受け、文化体育館の利用の許可に係る事項を変更したときは、体育利用の場合にあっては、幸手市民文化体育館利用変更許可書(体育用)(様式第7号)により、会館利用の場合にあっては、幸手市民文化体育館利用変更許可書(文化会館施設用)(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(平11教委規則3・旧第12条繰上、平18教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)

(利用期間)

第5条 文化体育館を引き続き利用することができる期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) メインアリーナ、さくらホール、多目的室、和室、選手控室、役員室、研修室・会議室、楽屋及びリハーサル室 7日間

(2) 付属設備 その都度必要な期間

(平11教委規則3・旧第13条繰上、平18教委規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(付属設備の使用料)

第6条 条例第15条第4項に規定する付属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(平11教委規則3・旧第14条繰上、平18教委規則3・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の納入)

第7条 条例第15条に規定する使用料は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる使用料は、利用後に納入することができる。

(1) 付属設備の使用料

(2) 超過使用料

(3) 官公署が利用する場合の使用料

(4) その他委員会が特に必要と認めた使用料

(平11教委規則3・旧第15条繰上、平18教委規則3・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第16条ただし書の規定による使用料の還付の割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1号の場合 委員会がその都度定める割合

(2) 条例第16条第2号の場合 全額

(平11教委規則3・旧第16条繰上、平18教委規則3・旧第12条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに文化体育館内において、寄附の募集、物品の売買、飲食物の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備付けた備品等を使用しないこと。

2 前項に定めるもののほか、文化体育館の管理上必要があるときは、その都度、適宜委員会が定める。

(平11教委規則3・旧第17条繰上、平18教委規則3・旧第13条繰上)

(管理上の立入り)

第10条 委員会は、文化体育館の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(平11教委規則3・旧第18条繰上、平18教委規則3・旧第14条繰上)

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第12条の規定により施設、付属設備等を原状に回復したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。

(平11教委規則3・旧第19条繰上、平18教委規則3・旧第15条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理の場合における規定の適用)

第12条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に文化体育館の管理に関する業務を行わせる場合における第3条から第5条までの規定及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「幸手市教育委員会」又は「委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第8号までの様式中「幸手市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第18条第1項の規定により指定管理者に文化体育館の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第6条から第8条までの規定及び別表の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平18教委規則3・追加)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(平11教委規則3・旧第20条繰上、平18教委規則3・旧第16条繰上)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平11教委規則3・平18教委規則3・一部改正)

1 さくらホール付属設備使用料

付属設備の名称

単位

使用料1回につき(円)

摘要

舞台

講演台

1式

700

 

司会者台

1台

300

 

音響反射板

1式

5,000

 

コントラバス用椅子

1脚

100

 

ピアノ椅子

1脚

100

 

指揮者台

1台

200

 

指揮者用譜面台

1台

200

 

譜面台

1台

50

 

金屏風

1双

2,000

 

高座用座布団

1枚

100

 

毛せん

1枚

100

 

地絣

1式

1,000

 

地絣(パンチ)

1巻

400

 

紗幕

1枚

1,000

 

上敷

1枚

50

 

平台

1台

100

 

平台用パンチ

1枚

50

 

箱足・木台

1個

50

 

高足

1脚

100

 

箱階段

1台

100

 

めくり台

1台

100

 

人形立

1本

100

 

国旗・市旗

1枚

100

 

音響設備

拡声装置

1式

4,000

マイクロフォン 2本付

ステージスピーカー

1式

2,000

 

はね返りスピーカー

1台

500

 

残響付加装置

1台

1,000

 

カセットデッキ

1台

500

 

CDデッキ

1台

1,000

 

DAT

1台

1,000

 

マイクロフォン

1本

1,000

 

ワイヤレスマイクロフォン

1本

1,000

 

スタンド

1本

100

 

ダイレクトボックス

1台

100

 

卓上ミキサー

1台

2,000

 

ポータブルミキサー

1式

2,000

 

移動用ミキサー

1式

10,000

 

照明設備

アッパーホリゾントライト

1列

1,500

 

ロアーホリゾントライト

1列

1,500

 

ボーダーライト

1列

1,000

 

フットライト

1列

700

 

フロントサイドスポットライト

1式

3,000

 

1シーリングスポットライト

1式

2,000

 

2シーリングスポットライト

1式

2,000

 

スポットライト 1KW

1台

300

 

〃       500W

1台

200

 

センターピンスポットライト

1台

2,000

 

パーライト

1台

300

 

ITO

1台

300

 

エフェクトライト

1台

300

 

スパイラルマシン

1台

500

 

ディスクマシン

1台

500

 

先玉

1個

100

 

オーロラマシン

1台

600

 

ミラーボール

1台

600

 

マルチストロボ

1式

2,000

 

星球

1式

1,000

 

ゴールデンスキャン

1台

2,000

 

スモークマシン

1台

5,000

 

スタンド

1本

100

 

ベース

1個

50

 

持込機材電源

1KW

200

 

ピアノ

フルコンサートピアノ

1台

10,000

調律料は含まない

 

 

 

 

映写機

映写機(16mm)

1式

3,000

 

スクリーン

1式

1,000

 

備考

1 この表による使用料(さくらホール付属設備使用料)は、条例別表第2に定める午前、午後又は夜間の時間区分におけるそれぞれの利用を1回として計算する。

2 使用料には、組み立て料、取り壊し料及び機器の操作料は、含まれないものとする。

2 メインアリーナ付属設備使用料

附属設備の名称

単位

使用料1回につき(円)

摘要

 

電光得点表示板

1式

1,000

 

可動観客席

1区

300

 

放送設備(固定式)

1式

1,000

 

〃   (移動式)

1式

500

 

マイクロフォン

1本

1,000

 

移動用ステージ

1式

200

 

3 研修・会議室付属設備使用料

附属設備の名称

単位

使用料1回につき(円)

摘要

 

拡声装置

1式

500

 

ビデオプロジェクター

1台

1,000

スクリーン含む

ビデオデッキ

1台

1,000

 

レーザーディスクプレーヤー

1台

1,000

 

カセットデッキ

1台

500

 

マイクロフォン

1台

500

 

スクリーン

1式

200

 

講演台

1台

200

 

備考

1 この表(研修・会議室付属設備使用料)による1回の使用料とは、3時間までの利用を1回として計算する。

4 その他付属設備使用料

附属設備の名称

単位

使用料1回につき(円)

摘要

 

温水シャワー

1回

100

5分間

茶道用具

1式

1,000

 

囲碁・将棋用具

各1式

100

 

1脚

50

あらかじめ室内に設置してあるものを除く

椅子

10脚毎

50

ホワイトボード

1台

100

 

展示パネル

1組

50

 

5 各室冷暖房使用料

施設名

使用料1時間につき(円)

摘要

さくらホール

1,200

 

多目的室

600

 

研修・会議室(各部屋毎)

100

 

和室(各部屋毎、但し(2)(3)を同時に利用する場合は1部屋分の使用料)

50

 

選手控室(各部屋毎)

50

 

役員室

50

 

楽屋(1)

100

 

楽屋(2)

150

 

リハーサル室

100

 

(平18教委規則3・一部改正)

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(平18教委規則3・一部改正)

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(平18教委規則3・一部改正)

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(平18教委規則3・一部改正)

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幸手市民文化体育館設置及び管理条例施行規則

平成6年12月27日 教育委員会規則第13号

(平成18年4月1日施行)