固定資産税とは

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更新日:2024年04月01日

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、幸手市内に土地、家屋、償却資産(総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その資産の価格を基に算定された税額を納付する税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には下記のとおりです。

固定資産税の納税義務者

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の算定方法

固定資産税の税額の算出式は以下のとおりです。

固定資産の価格(課税標準額)×税率 1.4%

上記のほか、市街化区域においては都市計画税 税率0.27%も併せて課税されます。

納税通知書の送付について

固定資産税・都市計画税は、納税通知書によって市から納税者に対して税額が通知されます。納期限は下記の表のとおり年4回に分かれています。

固定資産税・都市計画税の納期限について

納期

期限日

第1期

5月31日

第2期

7月31日

第3期

12月25日

第4期

2月末日

(注意)期限日が休日に当たる場合、次の平日が期限日となります。

納税は、提携する金融機関窓口、コンビニエンスストア、または口座振替にてお願いいたします。

固定資産税の仕組み

固定資産税の軽減制度について

固定資産税の各証明書について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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