省エネ改修工事を行った住宅に対する税の軽減について

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更新日:2024年04月01日

住宅の省エネ改修工事を行った住宅に対する税の軽減

 一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合には、工事完了後1年度分に限り、固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。長期優良住宅の認定を受けて工事を行った場合には、固定資産税額の3分の2に相当する額が減額されます。

要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(マンション等の区分所有家屋はその専有部分単位、併用住宅は居住部分の床面積が2分の1以上)であること
    (注意)賃貸住宅は除く
  2. 令和8年3月31日までに工事が行われること(長期優良住宅に該当することになったものの工事期間は、令和4年4月1日以降であること)
  3. 工事に要した費用が、補助金等を除いて1戸あたり60万円を超えること ※断熱改修工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超であれば対象とする
  4. 工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  5. つぎのいずれかの工事が行われること
    ・窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    ・窓と床の断熱改修工事
    ・窓と天井の断熱改修工事
    ・窓と壁の断熱改修工事
  6. 改修した部位が現行の省エネ基準に適合すること

対象

居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する税額

期間

工事が完了した年の翌年度分のみ

手続き

工事完了後3か月以内に、申告書(下記ファイル参照)につぎの書類を添付し、税務課へ提出してください。

  1. 工事領収書の写し
  2. 工事箇所や内容を示す工事明細書や図面
  3. 補助金等を受けた場合は、その内容を確認できる書類
  4. 増改築等工事証明書(平成29年3月までの改修工事については、熱損失防止改修工事証明書)
    (注意)登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。
  5. 納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は省略可)

 

注意点

新築住宅に対する軽減・耐震改修工事を行った住宅に対する軽減と同時には適用されません。

根拠法令

地方税法附則第15条の9

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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