住宅用家屋証明の請求について

ページ番号 : 892

更新日:2025年04月01日

 個人が新築または取得し、自己の居住用に供する家屋(床面積50平方メートル以上)について、新築または取得後1年以内に登記を受ける場合、住宅用家屋証明を添付すると登録免許税の軽減を受けることができます。

申請方法

 申請書及び添付書類を税務課まで持参又は郵送してください。

※持参での申請の場合、書類審査等にお時間を要します。お時間に余裕をもってご来庁ください。

手数料として1通あたり1,300円かかります。

添付書類

新築された住宅の場合

  • 登記事項証明書又は表題登記完了証
  • 建築確認済証又は検査済証
  • 住民票(住民票の転入手続きを済ませてない場合は、申立書が必要となります。)

新築後使用されたことのない住宅の場合

  • 登記事項証明書又は表題登記完了証
  • 建築確認済証又は検査済証
  • 売買契約書又は売渡証明書、登記原因証明情報等 
    (注意)売買契約書で所有権の移転について特約等がある場合、取得年月日(所有権移転の原因日)を確認できる書類をご持参ください。
  • 家屋未使用証明書
  • 住民票(住民票の転入手続きを済ませてない場合は、申立書が必要となります。)

建築後使用されたことのある住宅の場合

租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの

  • 登記事項証明書
  • 住民票(住民票の転入手続きを済ませてない場合は、申立書が必要となります。)
  • 売買契約書又は売渡証明書、登記原因証明情報等
    (注意)売買契約書で所有権の移転について特約等がある場合、取得年月日(所有権移転の原因日)を確認できる書類をご持参ください。  
    (注意)新所有者の売買価格、工事に要した費用がそれぞれわかる書類をご持参ください。
  • 増改築等工事証明書
  • 保証保険契約(第7号適用の場合のみ)

上記以外の中古住宅 

  • 登記事項証明書
  • 住民票(住民票の転入手続きを済ませてない場合は、申立書が必要となります。)
  • 売買契約書又は売渡証明書、登記原因証明情報等
    (注意)売買契約書で所有権の移転について特約等がある場合、取得年月日(所有権移転の原因日)を確認できる書類をあわせてご持参ください。
  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のうちいずれか1つ

 

※申立書について

 

住宅用家屋証明 申立書(Wordファイル:25.3KB)

 

申立書には「現在家屋の処分方法等」によって必要(添付)書類が異なりますので下表を参考にしてください。

現在家屋の処分方法等が決まっている場合
現住家屋の処分方法 必要(添付)書類
売却する場合 売買契約(予約)書、媒介契約書等
賃貸する場合 賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等

自己の所有でない場合

(借家など)

賃貸借契約書、使用許可証、社宅証明書、会社の証明、家主の証明、現住家屋の登記事項証明書、申請者の所有する家屋でないことを証する書類

親族が住む場合

当該親族の上申書(原本)、現住家屋の登記事項証明書等、申請者が今後居住用として使用しないことを証する書類

【様式】住宅用家屋証明 親族からの上申書(Wordファイル:17.9KB)

取壊す場合 工事請負契約書等、取壊すことを証する書類

 

やむを得ない事情により登記までに入居できない場合
具体例 必要(添付)書類

抵当権設定登記を急ぐ場合

(入居予定年月日は申立日翌日から起算して2週間以内)

・金銭消費貸借契約書又は売買契約書(家屋代金の支払い期日の記載のあるもの)等

※申請日時点で有効な契約書に限る

やむを得ない事情により登記までに入居できない場合

(入居予定年月日が申立日翌日から起算して2週間を超える)

・学校関係の事情の場合

   在園・在学証明書、もしくは学生証

・単身赴任の場合(家族が入居することが条件です)

   家族の住民票及び申請者の在職証明書等

・海外赴任の場合

   在留証明書及び在職証明書

・リフォームの場合

   リフォーム請負工事契約書

・本人又は家族等の病気の場合

   治療期間が記載された医師の診断書

・前住人が未転出の場合

   引渡期日のある売買契約書等

※複数該当する場合には、それぞれの書類が必要です。

 

郵送や電子申請による請求の場合の注意点

郵送や電子申請サービスにより請求する場合、以下の書類を添付してください。

  1.  本人確認に必要となる書類の写し
  2.  必要となる手数料分の郵便小為替
    • 郵便小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入することができます。
    • (注意)お釣りが生じないように、手数料と同額を封入してください。
    • (注意)手数料は切手でお支払いいただくことはできません。
  3.  宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒

根拠法令

租税特別措置法第72条の2

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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