新築住宅に対する税の軽減について

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更新日:2024年04月01日

新築住宅に対する税の軽減

 一定の要件を満たす住宅を新築した場合には、新築後一定期間、固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。

要件

  1. 居住部分の床面積が全体の2分の1以上を占めること
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

対象

居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する税額

期間

1 一般の住宅

新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火建築物は新築後5年度分)

2 認定長期優良住宅

新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分)

手続き

1 一般の住宅

申告書等の提出は不要です。

2 認定長期優良住宅

申告書(下記ファイル参照)に、認定通知書の写しを添付し、税務課へ提出してください。

注意点

令和6年度(2024年度)課税では令和2年(2020年)建築の一般住宅平成30年(2018年)建築の長期優良住宅について、新築住宅の減額措置の適用が終了しています。

該当する方は、前年度と比較して税額が上がっていますが、これは減額措置の適用がなくなり、本来の税額に戻ったためです。

根拠法令

地方税法附則第15条の6

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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