評価証明書・公課証明書の請求について

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更新日:2023年09月15日

証明書について

評価証明書

賦課期日(1月1日)現在における市内の土地、家屋の固定資産の評価額を証明するものです。

土地評価証明書と家屋評価証明書は別様式となっていて、土地と家屋を1枚にまとめることはできません。

(注意)新年度の評価証明書は、4月以降に発行できます。

公課証明書

市内の土地、家屋の固定資産税額と都市計画税額を証明するものです。

土地公課証明書と家屋公課証明書は別様式となっていて、土地と家屋を1枚にまとめることはできません。

(注意)新年度の公課証明書は、5月以降に発行できます。

申請方法について

各証明書は、市役所税務課の窓口または郵送、電子申請で取得することができます。

証明手数料

請求される場合は、1枚につき手数料200円をご用意ください。
(土地家屋評価証明書・公課証明書は、1枚につき6筆(棟)まで記載できます。 7筆(棟)以上の証明を必要とする場合は、封入する手数料に注意してください。)

申請様式について

窓口で請求する場合

郵送・電子申請で請求する場合

埼玉県市町村電子申請・届出サービスを利用することもできます。

申請に必要な書類

本人確認等に必要な書類を持参または同封してください。

本人確認等に必要な書類については下記を参照してください。

本人の場合

申請人を確認できる顔写真つきの身分証明書

(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

(注意)顔写真付きの身分証明書をお持ちで無い方は、本人確認書類一覧の別表第2の書類を2種類用意してください。

代理人の場合

代理人の本人確認ができる書類、所有者からの委任状または代理人選任届

相続人の場合

申請人の本人確認ができる書類、相続関係や死亡を確認できる戸籍謄本、代理人申請の場合は、遺産相続権がある親族からの委任状

法人の場合

申請人の本人確認ができる書類、会社等からの委任状、(委任状の内容により)社員証等その身分を確認できる書類

賦課期日(1月1日)以降に土地や家屋を取得した場合

賦課期日(1月1日)以降に土地や家屋を取得した場合は、上記の書類に加えて、登記簿謄本などの所有権を有する証明する書類を持参してください。

郵送や電子申請による請求の場合の注意点

郵送や電子申請サービスにより請求する場合、以下の書類を添付してください。

  1.  本人確認に必要となる書類の写し
  2.  必要となる手数料分の郵便小為替
    • 郵便小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入することができます。
    • (注意)お釣りが生じないように、手数料と同額を封入してください。
    • (注意)手数料は切手でお支払いいただくことはできません。
  3.  宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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