家屋を取り壊したときの手続き

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更新日:2025年04月01日

 家屋を取り壊した場合には、税務課に滅失届を提出してください。

現地を調査した上で、滅失が確認できた建物については滅失された日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税から課税されなくなります

 また、登記している家屋を取り壊した場合には、法務局(登記所)の滅失登記の手続きも行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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