家屋を取り壊したときの手続き
家屋を取り壊した場合には、税務課に滅失届を提出してください。
現地を調査した上で、滅失が確認できた建物については滅失された日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税から課税されなくなります。
また、登記している家屋を取り壊した場合には、法務局(登記所)の滅失登記の手続きも行ってください。
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家屋を取り壊した場合には、税務課に滅失届を提出してください。
現地を調査した上で、滅失が確認できた建物については滅失された日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税から課税されなくなります。
また、登記している家屋を取り壊した場合には、法務局(登記所)の滅失登記の手続きも行ってください。
更新日:2025年04月01日