バリアフリー改修工事を行った住宅に対する税の軽減について

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更新日:2024年04月01日

住宅のバリアフリー改修工事を行った住宅に対する税の軽減

 一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合には、工事完了後1年度分に限り、固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。

要件

(以下の要件は、平成28年4月1日以降に工事をした住宅についての内容です)

  1. 新築後10年以上経過した住宅(マンション等の区分所有家屋はその専有部分単位、併用住宅は居住部分の床面積が2分の1以上)であること
    (注意)賃貸住宅は除く
  2. 令和8年3月31日までに工事が行われること
  3. 工事に要した費用が、補助金等を除いて1戸あたり50万円を超えること
  4. 工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  5. つぎのいずれかの工事が行われること
    ・廊下の拡幅
    ・階段の取り替えまたは階段の勾配の緩和
    ・浴室・トイレの改良
    ・屋内手すりの設置
    ・屋内床の段差の解消
    ・ドアの引き戸への取り替え
    ・屋内床材の滑り止め化
  6. つぎのいずれかに該当する人が居住していること
    65歳以上である
    要介護認定または要支援認定を受けている
    障害者

対象

居住部分の床面積のうち、100平方メートルまでの部分に相当する税額

期間

工事が完了した年の翌年度分のみ

手続き

工事完了後3か月以内に、申告書(下記ファイル参照)につぎの書類を添付し、税務課へ提出してください。

  1. 工事領収書の写し
  2. 工事箇所や内容を示す工事明細書や図面、工事前・工事後の写真(これらの書類が無い場合は、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書)
  3. 補助金等を受けた場合は、その内容を確認できる書類
  4. つぎのいずれか
    ・65歳以上の居住者については、住民票の写し
    ・要介護認定または要支援認定を受けている人については、介護保険被保険者証の写し
    ・障害者については、障害者手帳などの写し
  5. 納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は省略可)

注意点

新築住宅に対する軽減・耐震改修工事を行った住宅に対する軽減と同時には適用されません。

根拠法令

地方税法附則第15条の9

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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