耐震改修工事を行った住宅に対する税の軽減について

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更新日:2024年04月01日

住宅の耐震改修工事を行った住宅に対する税の軽減

 一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合には、工事完了後1年度分に限り、固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。長期優良住宅の認定を受けて工事を行った場合には、固定資産税額の3分の2に相当する額が減額されます。

要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  2. 令和8年3月31日までに工事が行われること(長期優良住宅に該当することになったものの工事期間は平成29年4月1日以降であること)
  3. 工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えること
  4. 現行の耐震基準に適合した工事であること

対象

居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する税額

期間

工事が完了した年の翌年度分のみ
(注意)「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅で、令和8年3月31日までに工事が完了した場合には、工事完了後2年度分

手続き

工事完了後3か月以内に、申告書(下記ファイル参照)につぎの書類を添付し、税務課へ提出してください。

  1. 工事領収書の写し
  2. 工事箇所や内容を示す工事明細書
  3. 増改築等工事証明書平成31年3月までの改修工事については、固定資産税減額証明書)または住宅性能評価書

(注意)登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。

注意点

バリアフリー改修工事を行った住宅に対する軽減・省エネ改修工事を行った住宅に対する軽減と同時には適用されません。

根拠法令

地方税法附則第15条の9

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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