○幸手市部設置条例

平成3年12月26日

条例第26号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため次の部を置く。

総合政策部

総務部

市民生活部

健康福祉部

建設経済部

水道部

(平13条例1・平15条例7・平16条例4・平17条例30・平21条例1・平29条例22・一部改正)

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総合政策部

(1) 秘書、褒賞及び広聴に関すること。

(2) シティプロモーション及び広報に関すること。

(3) 報道機関等との渉外に関すること。

(4) 市政の総合計画並びに重要施策の調査及び企画に関すること。

(5) 財政及び予算に関すること。

総務部

(1) 職員に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 文書及び統計に関すること。

(4) 人権に関すること。

(5) 男女共同参画に関すること。

(6) 財産の管理に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 工事の検査に関すること。

(9) 市税の賦課及び徴収に関すること。

(10) 他の部の主管に属さないこと。

市民生活部

(1) 自治振興に関すること。

(2) 市民相談に関すること。

(3) 危機管理、災害対策及び国民保護に関すること。

(4) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 後期高齢者医療保険に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

(8) 環境施策に関すること。

(9) 廃棄物の処理に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 障害者福祉に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 健康及び保健衛生に関すること。

建設経済部

(1) 農林水産に関すること。

(2) 商工業及び観光に関すること。

(3) 道路及び河川に関すること。

(4) 土木に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 建築に関すること。

(7) 都市整備に関すること。

(8) 幸手駅周辺の開発に関すること。

水道部

(1) 下水道に関すること。

(平13条例1・平15条例7・平16条例4・平17条例30・平20条例1・平21条例1・平29条例22・一部改正)

(委任)

第3条 第1条に規定する部の行政組織及び事務分掌は、市長が別に定める。

(平17条例30・平29条例22・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(幸手市課設置条例の廃止)

2 幸手市課設置条例(昭和42年条例第21号)は、廃止する。

(幸手市都市計画審議会条例の一部改正)

3 幸手市都市計画審議会条例(昭和44年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市農村文化センター設置及び管理条例の一部改正)

4 幸手市農村文化センター設置及び管理条例(昭和48年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市商工振興協議会設置条例の一部改正)

5 幸手市商工振興協議会設置条例(昭和48年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

6 幸手市特別職報酬等審議会条例(昭和52年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

7 幸手市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市住居表示整備審議会条例の一部改正)

8 幸手市住居表示整備審議会条例(昭和54年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市総合振興計画審議会条例の一部改正)

9 幸手市総合振興計画審議会条例(昭和61年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市予防接種等健康被害調査委員会設置条例の一部改正)

10 幸手市予防接種等健康被害調査委員会設置条例(昭和61年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市農業振興協議会条例の一部改正)

11 幸手市農業振興協議会条例(昭和62年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市下水道事業審議会条例の一部改正)

12 幸手市下水道事業審議会条例(平成2年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市都市計画税審議会条例の一部改正)

13 幸手市都市計画税審議会条例(平成3年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月22日条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(幸手市下水道事業審議会条例の一部改正)

2 幸手市下水道事業審議会条例(平成2年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(幸手市融資審査会条例の一部改正)

2 幸手市融資審査会条例(昭和33年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市商工振興協議会条例の一部改正)

3 幸手市商工振興協議会条例(昭和48年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市住居表示整備審議会条例の一部改正)

4 幸手市住居表示整備審議会条例(昭和54年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市総合振興計画審議会条例の一部改正)

5 幸手市総合振興計画審議会条例(昭和61年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市男女共同参画推進協議会条例の一部改正)

6 幸手市男女共同参画推進協議会条例(昭和61年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市予防接種等健康被害調査委員会設置条例の一部改正)

7 幸手市予防接種等健康被害調査委員会設置条例(昭和61年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市農業振興協議会条例の一部改正)

8 幸手市農業振興協議会条例(昭和62年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市都市計画審議会条例の一部改正)

9 幸手市都市計画審議会条例(平成12年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市児童福祉審議会条例の一部改正)

10 幸手市児童福祉審議会条例(平成13年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月25日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市部設置条例

平成3年12月26日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成3年12月26日 条例第26号
平成5年12月22日 条例第17号
平成6年3月28日 条例第1号
平成13年3月27日 条例第1号
平成15年3月20日 条例第7号
平成16年3月22日 条例第4号
平成17年12月27日 条例第30号
平成20年3月25日 条例第1号
平成21年3月19日 条例第1号
平成29年12月22日 条例第22号