○幸手市住居表示整備審議会条例

昭和54年12月19日

条例第19号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、住居表示整備事業に関し必要な調査審議を行わせるため、幸手市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平13条例35・旧第2条繰上・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係官公署の長

(2) 知識経験を有する者

(3) 地域代表者

(平13条例35・旧第3条繰上・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(平13条例35・追加)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平13条例35・旧第5条繰上・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平13条例35・旧第6条繰上)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(平11条例16・一部改正、平13条例35・旧第7条繰上、平17条例30・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例35・旧第8条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市住居表示整備審議会条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

幸手市住居表示整備審議会条例

昭和54年12月19日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第3節 住居表示
沿革情報
昭和54年12月19日 条例第19号
昭和57年6月19日 条例第17号
平成3年12月26日 条例第26号
平成6年3月28日 条例第2号
平成11年6月28日 条例第16号
平成13年12月19日 条例第35号
平成17年12月27日 条例第30号