○幸手市住居表示整備審議会条例
昭和54年12月19日
条例第19号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、住居表示整備事業に関し必要な調査審議を行わせるため、幸手市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平13条例35・旧第2条繰上・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係官公署の長
(2) 知識経験を有する者
(3) 地域代表者
(平13条例35・旧第3条繰上・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
(平13条例35・追加)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平13条例35・旧第5条繰上・一部改正)
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平13条例35・旧第6条繰上)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。
(平11条例16・一部改正、平13条例35・旧第7条繰上、平17条例30・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例35・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の幸手市住居表示整備審議会条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月19日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。