○幸手市都市計画審議会条例
平成12年6月13日
条例第25号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、幸手市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法によりその権限に属する事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市議会の議員
3 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは埼玉県の職員又は市民のうちから、審議会の委員を委嘱することができる。
(平21条例22・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、知識経験を有する者につき委嘱された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平21条例22・一部改正)
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。
(平17条例30・平21条例22・平24条例22・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年9月1日から施行する。
(幸手市都市計画審議会条例の廃止)
2 幸手市都市計画審議会条例(昭和44年条例第17号)は、廃止する。
附則(平成17年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。