○幸手市下水道事業審議会条例

平成2年6月19日

条例第13号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、下水道事業に関し必要な調査審議を行わせるため、幸手市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平13条例35・旧第2条繰上・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 受益者代表

(2) 知識経験を有する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(平13条例35・旧第3条繰上・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

(平13条例35・旧第4条繰上・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平13条例35・旧第5条繰上・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平13条例35・旧第6条繰上)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、水道部下水道課において処理する。

(平13条例35・旧第7条繰上、平15条例7・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例35・旧第8条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

幸手市下水道事業審議会条例

平成2年6月19日 条例第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成2年6月19日 条例第13号
平成3年12月26日 条例第26号
平成13年12月19日 条例第35号
平成15年3月20日 条例第7号