○幸手市商工振興協議会条例

昭和48年12月21日

条例第37号

注 平成13年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、商工業の育成及び振興に関し必要な調査審議を行わせるため、幸手市商工振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平13条例35・旧第2条繰上・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 商工会の役職員

(2) 消費者の代表

(3) 知識経験を有する者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(平13条例35・旧第3条繰上・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 その職により委員になつた者は、任期中といえどもその職を離れたときは委員の職を失う。

(平13条例35・追加)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平13条例35・一部改正)

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(平13条例35・旧第6条繰上・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。

(平13条例35・旧第7条繰上・一部改正、平17条例30・平25条例31・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(平13条例35・旧第8条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後第1回の協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(昭和50年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年6月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市商工振興協議会設置条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市商工振興協議会条例

昭和48年12月21日 条例第37号

(平成25年4月24日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第37号
昭和50年12月23日 条例第35号
平成3年12月26日 条例第26号
平成8年6月26日 条例第7号
平成13年12月19日 条例第35号
平成17年12月27日 条例第30号
平成25年4月24日 条例第31号