○幸手市商工振興協議会条例
昭和48年12月21日
条例第37号
注 平成13年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、商工業の育成及び振興に関し必要な調査審議を行わせるため、幸手市商工振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平13条例35・旧第2条繰上・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 商工会の役職員
(2) 消費者の代表
(3) 知識経験を有する者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(平13条例35・旧第3条繰上・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 その職により委員になつた者は、任期中といえどもその職を離れたときは委員の職を失う。
(平13条例35・追加)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平13条例35・一部改正)
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(平13条例35・旧第6条繰上・一部改正)
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。
(平13条例35・旧第7条繰上・一部改正、平17条例30・平25条例31・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
(平13条例35・旧第8条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市商工振興協議会設置条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月19日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。