○幸手市総合振興計画審議会条例

昭和61年8月1日

条例第32号

注 平成13年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、幸手市総合振興計画の策定その他実施に関し必要な調査審議を行わせるため、幸手市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平13条例35・旧第2条繰上・一部改正)

(組織及び委員)

第2条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 執行機関の委員

(2) 知識経験を有する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(平13条例35・旧第3条繰上・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(平13条例35・旧第4条繰上)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平13条例35・旧第5条繰上・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平13条例35・旧第6条繰上・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(平13条例35・旧第7条繰上、平17条例30・平29条例22・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例35・旧第8条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後第1回の審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市総合振興計画審議会条例

昭和61年8月1日 条例第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和61年8月1日 条例第32号
平成3年12月26日 条例第26号
平成6年3月28日 条例第2号
平成13年12月19日 条例第35号
平成17年12月27日 条例第30号
平成29年12月22日 条例第22号