○幸手市農村文化センター設置及び管理条例

昭和48年10月1日

条例第23号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 農業の技術指導及び生活改善指導を行い、もつて農業経営の安定と住民の生活文化の向上を図るため、幸手市農村文化センター(以下「農村文化センター」という。)を設置する。

(平14条例28・旧第2条繰上・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 農村文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幸手市西農村文化センター

幸手市大字千塚117番地

(平14条例28・旧第2条の2繰上・一部改正)

(事業)

第3条 農村文化センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 講習室及び附属施設の利用に関すること。

(2) 集会その他の公共的利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農村文化センター設置の目的にふさわしい事業に関すること。

(平14条例28・平19条例39・一部改正)

(利用の許可)

第4条 農村文化センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 農村文化センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農村文化センターの設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(平14条例28・全改、平19条例39・一部改正)

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農村文化センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

2 市は、利用者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(平14条例28・全改)

(原状回復)

第6条 利用者は、その利用を終わつたときは、速やかに当該会議施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(平14条例28・全改)

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平14条例28・全改)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平14条例28・全改)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 農村文化センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、会議施設等を利用することができないとき。

(平14条例28・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例28・旧第9条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第28号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市農村文化センター設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平19条例39・全改)

区分

使用料(1時間あたり)

大会議室

500

料理講習室

220

第一和室

120

第二和室

120

備考

1 利用時間は、1時間を単位とする。

2 使用料の算定の際、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。

3 利用の終了時刻が午後9時30分となる場合は、前2項の規定にかかわらず、30分間を単位とすることができる。この場合における使用料の額は、別表に定める額の5割相当とする。

幸手市農村文化センター設置及び管理条例

昭和48年10月1日 条例第23号

(平成20年4月1日施行)