○幸手市農村文化センター設置及び管理条例
昭和48年10月1日
条例第23号
注 平成14年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 農業の技術指導及び生活改善指導を行い、もつて農業経営の安定と住民の生活文化の向上を図るため、幸手市農村文化センター(以下「農村文化センター」という。)を設置する。
(平14条例28・旧第2条繰上・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 農村文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
幸手市西農村文化センター | 幸手市大字千塚117番地 |
(平14条例28・旧第2条の2繰上・一部改正)
(事業)
第3条 農村文化センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 講習室及び附属施設の利用に関すること。
(2) 集会その他の公共的利用に供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農村文化センター設置の目的にふさわしい事業に関すること。
(平14条例28・平19条例39・一部改正)
(利用の許可)
第4条 農村文化センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 農村文化センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農村文化センターの設置の目的に反すると認められるとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(平14条例28・全改、平19条例39・一部改正)
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農村文化センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(平14条例28・全改)
(原状回復)
第6条 利用者は、その利用を終わつたときは、速やかに当該会議施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(平14条例28・全改)
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平14条例28・全改)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平14条例28・全改)
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 農村文化センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、会議施設等を利用することができないとき。
(平14条例28・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例28・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第28号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の幸手市農村文化センター設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平19条例39・全改)
区分 | 使用料(1時間あたり) |
大会議室 | 円 500 |
料理講習室 | 220 |
第一和室 | 120 |
第二和室 | 120 |
備考
1 利用時間は、1時間を単位とする。
2 使用料の算定の際、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。
3 利用の終了時刻が午後9時30分となる場合は、前2項の規定にかかわらず、30分間を単位とすることができる。この場合における使用料の額は、別表に定める額の5割相当とする。