○幸手市予防接種健康被害調査委員会条例

昭和61年12月18日

条例第50号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条に規定する予防接種(以下「予防接種」という。)の実施により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、幸手市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平18条例21・平19条例8・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は、健康被害の発生について、市長の諮問に応じ、医学的見地から調査及び審議(以下「調査等」という。)し、その結果について文書をもつて報告するとともに必要な助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号のうちから選任された者を市長が委嘱又は任命する委員6人をもつて組織する。

(1) 幸手市医師会 2人

(2) 幸手保健所 1人

(3) 市の職員 2人

(4) 埼玉県知事が推せんする専門医 1人

(平18条例21・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第1項第4号に規定する委員にあつては、当該健康被害の調査等の期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(調査等)

第7条 市長は、健康被害が発生した疑いがあると認めたときは、委員会に調査等を請求するものとする。

2 委員長は、前項の請求があつたときは速やかに会議を招集し、調査等を開始しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(平11条例16・平17条例2・平17条例30・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の幸手市予防接種等健康被害調査委員会設置条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年3月23日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

幸手市予防接種健康被害調査委員会条例

昭和61年12月18日 条例第50号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和61年12月18日 条例第50号
平成2年6月19日 条例第17号
平成3年12月26日 条例第26号
平成9年3月25日 条例第5号
平成11年6月28日 条例第16号
平成17年3月23日 条例第2号
平成17年12月27日 条例第30号
平成18年6月21日 条例第21号
平成19年3月22日 条例第8号