○幸手市農業振興協議会条例

昭和62年6月22日

条例第20号

注 平成13年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 農業振興に関する必要な事項を協議させるため、幸手市農業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平13条例35・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議する。

(1) 農業構造改善事業に関する事項

(2) 農業振興地域の整備に関する事項

(3) 新生産調整推進対策に関する事項

(4) その他農業の振興に関する事項

(平13条例35・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 農業協同組合理事

(3) 農業共済組合理事

(4) 土地改良区理事及び各種農業団体の役員

(5) 知識経験を有する者

(平13条例35・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 その職により委員になつた者は、任期中といえどもその職を離れたときは委員の職を失う。

(平13条例35・全改)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平13条例35・一部改正)

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平13条例35・一部改正)

(関係機関職員の出席)

第7条 会長は、必要に応じ会議に関係機関職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設経済部農業振興課において処理する。

(平17条例30・平25条例31・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平13条例35・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(幸手市農業構造改善事業協議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 幸手市農業構造改善事業協議会条例(昭和40年幸手町条例第5号)

(2) 幸手市稲作調整推進協議会条例(昭和45年幸手町条例第10号)

(3) 幸手市農業振興地域整備促進協議会条例(昭和45年幸手町条例第29号)

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 

(3) 第10条の規定 平成14年8月13日

(平成17年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市農業振興協議会条例

昭和62年6月22日 条例第20号

(平成25年4月24日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
昭和62年6月22日 条例第20号
平成3年12月26日 条例第26号
平成5年3月29日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第8号
平成13年12月19日 条例第35号
平成17年12月27日 条例第30号
平成25年4月24日 条例第31号