○幸手市農業振興協議会条例
昭和62年6月22日
条例第20号
注 平成13年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 農業振興に関する必要な事項を協議させるため、幸手市農業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平13条例35・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議する。
(1) 農業構造改善事業に関する事項
(2) 農業振興地域の整備に関する事項
(3) 新生産調整推進対策に関する事項
(4) その他農業の振興に関する事項
(平13条例35・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員
(2) 農業協同組合理事
(3) 農業共済組合理事
(4) 土地改良区理事及び各種農業団体の役員
(5) 知識経験を有する者
(平13条例35・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 その職により委員になつた者は、任期中といえどもその職を離れたときは委員の職を失う。
(平13条例35・全改)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平13条例35・一部改正)
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平13条例35・一部改正)
(関係機関職員の出席)
第7条 会長は、必要に応じ会議に関係機関職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、建設経済部農業振興課において処理する。
(平17条例30・平25条例31・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平13条例35・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(幸手市農業構造改善事業協議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 幸手市農業構造改善事業協議会条例(昭和40年幸手町条例第5号)
(2) 幸手市稲作調整推進協議会条例(昭和45年幸手町条例第10号)
(3) 幸手市農業振興地域整備促進協議会条例(昭和45年幸手町条例第29号)
附則(平成3年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 略
(3) 第10条の規定 平成14年8月13日
附則(平成17年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。