雨水貯留槽設置費等助成金交付制度のご案内

ページ番号 : 12168

更新日:2024年06月11日

目的

 

雨水の有効利用をするために、浄化槽を雨水貯留施設に転用し、又は新たに雨水貯留施設等を設置する際に、予算の範囲内で市がその費用の一部を助成することにより、資源の有効利用と水害対策に資することを目的としています。

 

申請受付期間

 

令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日まで

なお、申請年度末までに「改築工事・貯留槽購入完了確認申請書(様式第6号)」を提出する必要があるため、令和7年1月以降に申請を検討される場合はあらかじめご相談ください。

 

助成金額

 

(1)浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合は、その改修工事1件につき35,000円とします。

(2)雨水貯留施設を設置するために雨水貯留槽を購入する場合は、貯留槽1基につき本体の購入及び設置に要する費用の2分の1以内の額とします。ただし、20,000円を限度額とし、建築物1棟につき2基までとします。

なお、いずれも端数が生じた場合は、100円未満を切り捨てます。

 

[注意]購入前に申請が必要です。交付決定通知書受理後、ご購入となりますのでご注意ください。

 

助成対象者

 

市内に所有または使用している建築物を持っている方

※売買を目的に所有している建築物、国や地方公共団体等の建築物は対象外

 

申請方法

 

「申請書(様式第1号)」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに下記申請先までご提出ください。

 

申請先

 

〒340-0192

幸手市東4-6-8

幸手市建設経済部道路河川課

(市役所第2庁舎1階)

 

注意事項

 

・購入前に申請が必要です。交付決定通知書受理後、ご購入となりますのでご注意ください。

・交付金は予算の範囲内とするととともに、予算に達した時点で締め切らせていただきます。

・ポイントまたはクーポンを利用して購入する場合、ポイントやクーポンの利用分は助成の対象になりません。

・申請年度末までに雨水貯留槽の設置工事を完了し、完了確認申請書(様式第6号)を提出することが必要です。期日までに報告書類を提出いただけない場合、助成金交付の決定を取り消しますので、あらかじめご了承ください。

 

手続きのながれ

1. 申請書の提出

 

[添付書類]

・見積書(容量・金額・品名等が記入されているもの)

※浄化槽転用、貯留槽購入どちらにおいてもご提出ください。

2. 審査及び交付決定通知書の送付

 

3. 雨水貯留槽の購入設置

 

設置完了後、様式第6号を提出

[添付書類]

・領収書の写し

・設置状況写真

 

4.審査

 

5.請求書提出

 

6.支払い

 

指定した銀行口座に振り込みます。

 

注意事項

 

・貯留槽の製品を変更する場合、購入予定価格が申請時の金額から変更になる場合は、購入前に変更届(様式第4号)の提出が必要です。変更届を提出し、変更承認後のご購入になりますので、ご注意ください。

・助成金の交付決定後に取り止める場合は、必ず取下げ届(様式第5号)を提出してください。

 

申請書様式等

 

【申請書】

 

【交付要綱】

よくある質問

 

Q:幸手市雨水貯留槽設置費等助成金交付決定を受ける前に購入していた場合は、助成の対象となるか。

A交付決定後の購入が原則であるため、助成の対象とはなりません。

 

Q:雨水貯留槽設置に伴う、高さ調整ブロックなども助成の対象に含まれるか。

A雨水貯留槽設置付帯工事の範囲内であれば、助成の対象とします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-42-9115
管理担当 内線552・553
工務担当 内線554・555

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