住民票の写しの請求

ページ番号 : 821

更新日:2024年04月23日

住民票の写しの請求について

住民票の写しを取得するにあたっては、以下の方法があります。 

1 市役所市民課窓口での交付

2 マイナンバーカードによるコンビニ交付

3 住民登録地以外の市区町村窓口での交付(広域交付)

4 市内の公民館(地区市民センター)での交付

5 取次所(市役所日直室及び栄団地自治会)での交付

6 郵送申請による交付

住民票の写しの交付手数料は、1通につき200円です。本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を必ずお持ちください。
なお、必要なものや証明できる内容の範囲が申請方法ごとに異なります。詳しくは各項目をご確認ください。


住民票の除票(転出者や死亡者等の住民票)の写しの交付については、本ページの末尾をご確認ください。

1 市役所市民課窓口での交付

請求できる人:本人、または本人と同世帯の人

上記以外の人が請求する場合、本人が記入した代理人選任届(PDFファイル:126.7KB)が必要です。
ただし、同じ住所で、住民票上別世帯となっている(世帯分離などをした)人が請求する場合も、本人が記入した代理人選任届(PDFファイル:126.7KB)が必要です。


  • 個人番号(マイナンバー)や住民票コードを記載した住民票を請求する場合

上記の人が官公署発行の公的な本人確認書類をお持ちの場合のみ、その場でお渡しできます。なお、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのものは1点、保険証や年金手帳など顔写真なしのものは2点必要(この場合、2点のうち1点は金融機関発行の通帳やキャッシュカード、または医療機関発行の診察券等でも可)です。
官公署発行の公的な本人確認書類がない場合及び代理人による請求の場合は本人の住民登録地に郵送となり、即日取得できません。


  • 債権者などの第三者が請求する場合

本人との関係が分かる契約書などの確認書類、具体的な使用目的、社員証及び社判が押印された請求書などが必要となります。詳しくはお問い合わせください。

2 マイナンバーカードによるコンビニ交付

コンビニ交付の場合、マイナンバー(個人番号)及び住民票コードは記載できません。ただし、世帯主及び続柄、本籍及び筆頭者は記載可能です。また、住民票の除票は交付できません。

詳細は下記リンクをご確認ください。

3 住民登録地以外の市区町村窓口での交付(広域交付)

請求できる人:本人、または本人と同世帯の人(代理人による請求は不可)

必要なもの:官公署発行で顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなど)

利用可能時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(ただし祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)(住基ネットの全国共通運用時間内)

上記の条件を満たす場合のみ、住民登録地以外の市区町村窓口でも住民票を取得できます。なお、手数料は市区町村によって異なります。

(注意)広域交付の場合、本籍及び筆頭者は記載できません。ただし、世帯主及び続柄、個人番号、住民票コードは記載可能です。また、住民票の除票は交付できません。

4 市内の公民館(地区市民センター)での交付

請求できる人:本人、または本人と同世帯の人その他の代理人による請求は不可

請求できる時:祝日及び12月29日から1月3日までを除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時

公民館(地区市民センター)での交付の場合、マイナンバー(個人番号)及び住民票コードは記載できません。ただし、世帯主及び続柄、本籍及び筆頭者は記載可能です。また、住民票の除票は交付できません。

詳細は下記リンクをご確認ください。

5 取次所(市役所日直室及び栄団地自治会)での交付

請求できる人:本人、または本人と同世帯の人その他の代理人による請求は不可

市役所日直室及び栄団地自治会での交付の場合、マイナンバー(個人番号)及び住民票コードは記載できません。ただし、世帯主及び続柄、本籍及び筆頭者は記載可能です。また、住民票の除票は交付できません。

詳細は下記リンクをご確認ください。

6 郵送申請による交付

詳細は下記リンクをご確認ください。

なお、郵送による申請は必要書類が多く、取得に日数が必要となるため、上記1~5のいずれかの方法や、本人が代理人選任届(PDFファイル:126.7KB)を記入して代理人の来庁による請求もご検討ください。

住民票の除票の写しの交付について

市外への転出や死亡等の理由により除かれた住民票を「除票」といいます。かつて住んでいた(住民登録をしていた)ことや死亡したことを証明するために使用されます。

  • 転出によって除かれた住民票の除票

転出した本人のみが請求できます。代理人が来庁する場合は、本人が記入した代理人選任届(PDFファイル:126.7KB)をお持ちください。

  • 死亡によって除かれた住民票の除票

請求者自身が死亡した人の相続人等の利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合に限り、請求できます。自身が利害関係人であることを示す疎明資料(年金の受取人が自身であることの証明など)が必要です。
代理人が来庁する場合は、利害関係人が記入した代理人選任届(PDFファイル:126.7KB)をお持ちください。なお、マイナンバー(個人番号)は記載できません

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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