○幸手市入学準備金貸付条例施行規則

平成10年11月10日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市入学準備金貸付条例(平成元年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入学準備金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人の身分証明書

(2) 連帯保証人の納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平13規則36・旧第3条繰上・一部改正)

(貸付の審査)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、貸付資格の可否を決定し、これを入学準備金貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平13規則36・追加)

(借受手続)

第4条 前条の規定により適格の通知を受けた者が貸付金を借り受ける場合は、借用証書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入学許可候補者証明書その他の入学が確実であることを証明する書類

(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(平13規則36・旧第6条繰上・一部改正)

(在学証明書等の提出)

第5条 借受人は、借受人の保護する学生等が卒業するまでの間は在学証明書を、卒業したときは卒業証明書を毎年4月末日までに提出しなければならない。

(平13規則36・旧第7条繰上・一部改正)

(異動届)

第6条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 学生等が入学しなかった場合

(2) 学生等が転学又は中途退学した場合

(3) 学生等が死亡した場合

(4) 借受人又は学生等が市外へ転出する場合

(5) 条例第8条第3項の規定による連帯保証人の変更をする場合

2 前項第1号から第4号に規定する届出は身上異動届(様式第4号)によるものとし、同項第5号に規定する届出は連帯保証人変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(平13規則36・旧第8条繰上・一部改正)

(返還)

第7条 貸付金の返還は、借受人の保護する学生等が当該高等学校等を卒業した年の10月から5年以内の年賦又は半年賦返還とし、年賦の場合は毎年10月10日から10月末日までの間に、半年賦の場合は10月10日から10月末日までの間及び3月10日から3月末日までの間に納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めた場合は、他の方法により返還することができる。

(平13規則36・旧第9条繰上・一部改正)

(返還猶予又は免除)

第8条 条例第7条に規定する貸付金の返還猶予又は免除を受けようとするときは、貸付金返還猶予(免除)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、返還の猶予又は免除の適否を決定し、その旨を貸付金返還猶予(免除)承認(却下)通知書(様式第7号)により借受人に通知しなければならない。

(平13規則36・追加)

(市外に居住する連帯保証人)

第9条 条例第8条第2項の規定により市外に居住する者を連帯保証人としようとする者は、連帯保証人承認願(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平13規則36・旧第11条繰上)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平13規則36・旧第19条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に廃止前の幸手市入学準備金貸付条例施行規則(平成元年教委規則第12号)の規定により貸し付けた入学準備金は、この規則の規定により貸し付けた入学準備金とみなす。

(平成13年12月28日規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平13規則36・全改、令4規則12・一部改正)

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(平13規則36・令4規則12・一部改正)

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(平13規則36・一部改正)

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(平13規則36・令4規則12・一部改正)

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(平13規則36・一部改正)

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(平13規則36・令4規則12・一部改正)

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(平13規則36・令4規則12・一部改正)

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(平13規則36・令4規則12・一部改正)

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幸手市入学準備金貸付条例施行規則

平成10年11月10日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)