○幸手市入学準備金貸付条例

平成元年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校、大学及び専修学校(以下「高等学校等」という。)に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難な者に対して、入学準備金の貸付を行い、等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第50条に規定する高等学校、法第63条に規定する中等教育学校の後期課程、法第76条に規定する特別支援学校の高等部及び法第115条に規定する高等専門学校をいう。

(2) 大学 法第83条に規定する大学、法第99条に規定する大学院及び法第108条に規定する短期大学をいう。

(3) 専修学校 法第124条に規定する専修学校(正規の修業年限が2年以上の高等課程及び専門課程に限る。)をいう。

(4) 保護者 高等学校等に入学を希望する者の父母その他これらに準ずる者をいう。

(5) 入学準備金 高等学校等の入学に要する入学金その他の費用をいう。

(6) 貸付金 この条例による貸付金をいう。

(7) 借受人 貸付金の貸付を受けた保護者をいう。

(8) 学生等 高等学校等に在学する者をいう。

(平20条例12・一部改正)

(貸付の対象)

第3条 貸付金の貸付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録(以下「記録」という。)されているもので、かつ、現に市内に居住している保護者であること。

(2) 本市において記録され、市内に居住し、高等学校等に入学することが確実である者の保護者であること。

(3) 入学準備金の調達が困難な保護者であること。

(4) 連帯保証人が1人以上あること。

(平24条例6・一部改正)

(貸付条件)

第4条 貸付金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付限度額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

高等学校

専修学校(高等課程)

250,000円

大学

専修学校(専門課程)

500,000円

(2) 返還期限は、学生等が当該学校を卒業した月の翌月から起算して6月を経過した後5年以内とし、返還方法は年賦又は半年賦とする。ただし、特別の事情がある場合は、市と貸付金の貸付を受けようとする保護者とが協議して定める方法によることができる。

2 貸付金には、利子を附さないものとする。

3 毎年度の貸付金の総額は、予算の範囲内とする。

(貸付)

第5条 貸付金の貸付は、高等学校等の入学の時期までに、貸付申請した保護者に対して行うものとする。

(繰上返還)

第6条 借受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、いつでも貸付金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 第3条の要件を欠くに至つたとき。

(2) 貸付金を入学準備金以外の費用に充当したとき。

(3) 借受人の保護する学生等が中途退学したとき。

(4) 故意に貸付金の返還を怠つたとき。

(平20条例12・一部改正)

(貸付金の返還猶予又は免除)

第7条 市は、借受人が災害その他やむを得ない事情のため、定められた返還期限までに貸付金の返還が著しく困難になつたと認められるときは、借受人の申請に基づき、借受人に対し、貸付金の全部又は一部について、その返還を猶予又は免除することができる。

(連帯保証人)

第8条 第3条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 独立の生計を営み、満18歳以上であること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 貸付に係る債務を保証し得る能力があると認められること。

2 特別の理由があると認めるときは、前項第1号の規定にかかわらず、市外に居住する者を連帯保証人とすることができる。

3 連帯保証人が、当該連帯保証人としての要件を失つたときは、速やかにこれに代わる連帯保証人を立てなければならない。

(令4条例5・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平13条例35・旧第10条繰上)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

幸手市入学準備金貸付条例

平成元年3月23日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年3月23日 条例第7号
平成8年3月19日 条例第2号
平成10年9月30日 条例第22号
平成13年12月19日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第12号
平成24年3月16日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第5号