○幸手市事務決裁規則

平成6年7月29日

規則第24号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、市長の権限に属する事務についての決裁事項及び副市長以下の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、決裁処理の権限と責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(平19規則40・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 部長 部の長をいう。

(4) 課長 課の長をいう。

(5) 施設長 幸手市役所組織規則第3条第3項に規定する出先機関(以下「施設」という。)の長をいう。

(6) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(7) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(8) 専決権者 専決をすることができる者をいう。

(9) 代決 市長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合に、決裁権者の決裁すべき事項を、決裁権者に代わって臨時に決裁することをいう。

(10) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(11) 合議 決裁を受けなければならない事務について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるよう関係職と協議、調整することをいう。

(平11規則9・平12規則19・平13規則9・平15規則13・平19規則40・平21規則19・平30規則1・平30規則8・一部改正)

(事務決裁の原則)

第3条 職員は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、市長の権限に属する当該職員の所掌する事務について、専決又は代決を行うものとする。

2 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

3 専決権者が欠けたときは、その決裁事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

(平12規則19・一部改正)

(決裁対象事務)

第4条 市長の決裁事項並びに副市長、部長、課長及び施設長の専決事項は、おおむね各課に共通する事項については別表第1、課の個別事項については別表第2に定めるとおりとする。

2 部長は、前項の規定により自己の決裁の対象とされた事項のうち、市長の決裁を得てあらかじめ指定した事項については、参事又は部に属する副参事に専決させることができる。

(平12規則19・平15規則13・平19規則40・一部改正)

(専決の制限)

第5条 専決権者は、自己の専決事項とされた事務のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、市長又は上司の決裁を受けるものとする。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(3) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(4) 政治性の伴うもの

(平11規則9・一部改正)

(報告義務)

第6条 専決権者は、専決した事項であっても必要があると認めたときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。

(類推による専決)

第7条 この規則に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものは、この規則に定める専決事項に準じて専決することができる。

(代決)

第8条 緊急を要する事案について、決裁権者が不在である場合においては次の表に掲げる第1次代決権者が、決裁権者及び第1次代決権者が不在である場合においては同表に掲げる第2次代決権者が、それぞれ代決することができる。

決裁権者

代決権者

第1次

第2次

市長

副市長

当該事案を担当する部長

副市長

当該事案を担当する部長

当該事案を担当する参事若しくは部に属する副参事又は課長

部長

当該事案を担当する参事若しくは部に属する副参事又は課長

課に属する副参事又は主席主幹。課に属する副参事又は主席主幹を置かない課にあっては、当該事案を担当する主幹又は主査

課長

課に属する副参事又は主席主幹。課に属する副参事又は主席主幹を置かない課にあっては、当該事案を担当する主幹又は主査

当該事案を担当する主幹又は主査

2 代決権者がいずれも不在のときは、当該決裁権者の所属の上司の決裁を受けるものとする。

(平11規則9・全改、平12規則19・平15規則13・平19規則40・一部改正)

(代決できる事項)

第9条 代決は、特に至急に処理しなければならない事項に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代決後の手続)

第10条 代決した事項については、速やかに、決裁権者に報告し、又は関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。

(幸手市役所事務専決規則の廃止)

2 幸手市役所事務専決規則(昭和53年規則第10号)は、廃止する。

(幸手市立児童館設置及び管理条例施行規則の一部改正)

3 幸手市立児童館設置及び管理条例施行規則(昭和60年規則第8号)の一部を次のように改正する。

次のよう〔略〕

(幸手市老人福祉センター設置条例施行規則の一部改正)

4 幸手市老人福祉センター設置条例施行規則(昭和61年規則第11号)の一部を次のように改正する。

次のよう〔略〕

(幸手市勤労福祉会館設置及び管理条例施行規則の一部改正)

5 幸手市勤労福祉会館設置及び管理条例施行規則(平成元年規則第8号)の一部を次のように改正する。

次のよう〔略〕

(幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則の一部改正)

6 幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則(平成3年規則第18号)の一部を次のように改正する。

次のよう〔略〕

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市事務決裁規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月12日規則第15号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月14日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平13規則9・全改、平14規則22・平15規則13・平17規則13・平19規則40・平20規則26・平21規則19・平22規則12・平22規則18・平29規則15・平30規則1・平30規則8・平31規則13・令2規則2・令2規則18・令3規則9・令4規則13・令5規則6・一部改正)

共通決裁事項

1 庶務に関する事項

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

施設長

課長

部長

副市長

(1) 議会提出議案、報告案及び議案書添付資料を決定すること。

 

 

 

 

総務部長

庶務課長

(2) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

 

 

 

 

総務部長

庶務課長

(3) 条例及び規則の制定又は改廃をすること。

 

 

 

 

総務部長

庶務課長

(4) 告示を発すること。

 

 

 

 

 

(5) 訓令及び通達を発すること。

 

 

 

 

 

(6) 許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

 

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

(7) 施設の使用許可(目的外使用許可を除く。)をすること。

定例軽易なもの

許可基準の明確でないもの

特に重要なもの

 

 

 

(8) 公簿の閲覧を許可すること。

 

 

 

 

 

(9) 公簿による証明を行うこと。

 

 

 

 

 

(10) 公簿によらない証明を行うこと。

 

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

(11) 証明書、許可証、免許証等を書換え又は再交付すること。

 

 

 

 

 

(12) 行政処分に対する不服申立てを受理し、これに対する決定をすること。

 

 

 

 

総務部長

庶務課長

(13) 答申及び進達を行うこと。

 

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

(14) 請願、陳情又は要望を行うこと。

 

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

(15) 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。

 

 

 

 

 

(16) 申請、照会、報告、通知等を行うこと。

 

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

(17) 許認可等の審査基準の設定等をすること。

 

改正

 

 

設定

廃止

 

(18) 情報公開条例及び幸手市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく請求に対する可否を決定すること。

 

 

 

 

庶務課長

(19) 市政情報の提供等の可否を決定すること。

 

 

 

 

 

(20) 個人情報の目的以外利用を決定すること。

 

 

 

 

庶務課長

(21) 個人情報の外部提供を決定すること。

 

 

 

 

庶務課長

(22) 所管に属する陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。

 

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

(23) 附属機関及び私的諮問機関の庶務を処理すること。

 

 

 

 

 

(24) 主管する事務事業の既定方針に基づく実施の決定をすること。

 

 

 

 

 

(25) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究に関すること。

施設の業務

 

 

 

 

(26) 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。

 

 

 

 

 

(27) 収受文書の処理方針を決定すること。

 

 

 

 

 

(28) 広報紙の原稿を作成すること。

 

 

 

 

 

(29) 出版物の刊行を決定すること。

施設が刊行するもので、定例軽易なもの

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

(30) 市長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。

 

 

 

 

秘書課長

(31) 儀式、表彰式、その他行事を行うこと。

 

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

(32) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。

施設が行うもので定例軽易なもの

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

(33) 講習会等の講師を委嘱すること。

 

 

 

 

 

(34) 各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、市名又は市章の使用を許可すること。

 

 

 

 

秘書課長

(35) 各種団体を指導すること。

 

 

 

 

 

(36) 国又は県等の機関の委員の候補者を推薦すること。

 

 

 

 

 

(37) 国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。

 

 

各種団体への推薦

 

国及び県への推薦

 

(38) 事故報告を受け、並びに損害賠償の処理方針及び示談案を決定すること。

 

 

 

 

庶務課長(公用自動車に係る事故を除く。)

契約管財課長(公用自動車に係る事故に限る。)

(39) 事務引継書を確認すること。

 

 

課長(相当職を含む。以下同じ。)

部長

 

 

(40) 記者会見での情報提供を秘書課長に申し出ること。



事前説明



(41) 報道機関への情報提供を秘書課長に申し出ること。



事前説明



2 組識及び事務管理に関する事項

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

施設長

課長

部長

副市長

(1) 附属機関及び私的諮問機関の設置及び廃止を決定すること。

 

 

 

 

総合政策部長

政策課長

(2) 附属機関及び私的諮問機関の委員の選出基準の適合の確認を行うこと。

 

 

 

 

総合政策部長

政策課長

(3) 内部検討組識の設置を決定すること。

 

 

 

 

 

(4) プロジェクトチームを編成すること。

 

 

 

 

総合政策部長

(5) 組識・定数の要望に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 部内の主管の明確でない事務の主管課を決定すること。

 

 

 

 

 

(7) 主要事務事業の進行管理を行うこと。

 

 

 

 

 

(8) 所属職員の業務分担及びグループ編成を決定すること。

 

 

 

 

 

3 人事に関する事項

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

施設長

課長

部長

副市長

(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員及び私的諮問機関の委員を任免すること。

 

 

 

 

総務部長

庶務課長

(2) 会計年度任用職員の募集に関すること。





庶務課長

(3) 出張を命令し、復命を受けること。

施設職員(1日を超えないもの)

課長(引き続き2日を超えないもの)

所属職員

部長(引き続き2日を超えないもの)

課長(引き続き2日を超えるもの)

副市長(引き続き2日を超えないもの)

部長(引き続き2日を超えるもの)

副市長(引き続き2日を超えるもの)

 

(4) 外国への出張を命令し、復命を受けること。

 

 

 

 

 

(5) 時間外勤務を命令すること。

施設職員

所属職員

 

 

 

 

(6) 週休日の振替え並びに代休日の指定及び勤務時間の割振り変更をすること。

施設職員

所属職員

課長

部長

 

 

(7) 職員の時間外勤務代休時間の指定

施設職員

所属職員

 

 

 

 

(8) 年次休暇、特別休暇、病気休暇及び職務に専念する義務の免除を承認すること。

施設職員(引き続き2日を超えないもの)

課長(引き続き2日を超えないもの)

所属職員

部長(引き続き2日を超えないもの)

課長(引き続き2日を超えるもの)

部長(引き続き2日を超えるもの)

 

庶務課長(病気休暇の承認に限る。)

(9) 介護休暇及び介護時間休暇を承認すること。





庶務課長

(10) 介護休暇及び介護時間休暇の承認を部分的に取り消すこと。


所属職員

施設長

施設職員

課長

部長



(11) 育児休業及び育児部分休業を承認すること。






(12) 育児部分休業の承認を部分的に取り消すこと。


所属職員

施設長

施設職員

課長

部長



(13) 職員の退職願いを受理すること。

 

 

 

 

 

4 財務に関する事項

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

施設長

課長

部長

副市長

(1) 予算の流用及び予備費の充用を申請すること。

 

目内での流用

目及び項間の流用並びに予備費の充用

 

 

 

(2) 予算の配当を要求すること。

 

 

 

 

 

(3) 継続費逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越の繰越額を申請すること。

 

 

 

 

 

(4) 繰越調書を作成すること。

 

 

 

 

 

(5) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を申請し、その決定額を報告すること。

 

 

 

 

財政課長(決定額の報告に限る。ただし、施設建設に係るものは交付申請を含む。)

(6) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び清算書を提出すること。

 

 

 

 

財政課長(実績報告書に限る。)

(7) 収入に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 収入の調定

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの

 

イ 納付及び納入通知

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

 

 

 

 

ウ 戻入の決定

 

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの

 

エ 戻入の通知

 

 

 

 

 

オ 国庫支出金及び県支出金に係る事務

 

定例軽易なもの

重要なもの

 

新規又は特に重要なもの

 

カ 納入(納付)通知書並びに督促状及び催告書の発送

 

 

 

 

 

キ 税外収入の減免の決定

 

減免基準の明確なもの

重要なもの

特に重要なもの

保険料

保育料

 

ク 税の減免の決定

 

 

 

 

 

ケ 不納欠損処分の決定

 

 

 

 

 

(8) 支出負担行為及び支出命令に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 報酬

 

1件100万円以下のもの及び会計年度任用職員に係るもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの

 

イ 給料

 

庶務課長

 

 

 

 

ウ 職員手当等

 

(会計年度任用職員以外のものは庶務課長)

 

 

 

 

エ 共済費

 

庶務課長

 

 

 

 

オ 災害補償費

 

庶務課長

 

 

 

 

カ 報償費

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


キ 旅費

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの





ク 交際費




1件10万円以下のもの

1件10万円を超えるもの


ケ 需用費

(ア) 下記以外のもの

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


(イ) 電気料金、ガス料金及び上下水道料金(これらのうち口座振替の方法により支払うものに限る。)


会計課長





コ 役務費

(ア) 下記以外のもの

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


(イ) 電話料金(口座振替の方法により支払うものに限る。)


会計課長





サ 委託料

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


シ 使用料及び賃借料

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


ス 工事請負費

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


セ 原材料費

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


ソ 公有財産購入費






タ 備品購入費

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


チ 負担金、補助及び交付金

施設の所管に係るもので1件10万円以下のもの

1件100万円以下のもの(退職手当組合負担金は、庶務課長)

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


ツ 扶助費


1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


テ 貸付金


1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


ト 補償及び補填


1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの


ナ 賠償金






ニ 償還金、利子及び割引料


1件100万円以下のもの

1件100万円を超えるもの




ヌ 投資及び出資金






ネ 積立金






ノ 寄附金






ハ 公課費






ヒ 繰出金






(9) 物品の現在高調書を作成すること。

 

 

 

 

 

(10) 備品台帳を整理すること。

 

 

 

 

 

(11) 物品を返納すること。

 

 

 

 

 

(12) 不動産物件の取得及び交換の契約を締結すること。

 

 

 

 

 

(13) 不動産の借受及び補償補填をすること。

 

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの

 

(14) 公有財産の登記手続をすること。

 

 

 

 

 

(15) 行政財産を維持管理すること。

 

 

 

 

 

(16) 市が交付する補助金等の決定及び決算報告書を受理すること。

 


1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超えるもの

財政課長

(17) 寄附(負担付寄附を除く。)を受けること。

 

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの

 

(18) 過料を決定すること。

 

 

 

 

 

5 契約に関する事項

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

施設長

課長

部長

副市長

(1) 執行伺いをすること。

 

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超え500万円以下のもの

設計金額1件500万円を超え3,000万円以下のもの

設計金額1件3,000万円を超えるもの

 

(2) 入札参加資格者及び見積人を選定すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 建設工事

 

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超え250万円未満のもの

 

 

 

イ 建設工事以外

 

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超え300万円未満のもの

 

 

 

(3) 予定価格及び最低制限価格を決定すること。

 

 

設計金額1件300万円未満のもの

 

設計金額1件300万円以上のもの

 

(4) 入札保証金及び契約保証金を免除すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 建設工事

 

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超え250万円未満のもの

 

 

 

イ 建設工事以外

 

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超え300万円未満のもの

 

 

 

(5) 入札を執行すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 建設工事

 

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超え250万円未満のもの

 

 

 

イ 建設工事以外

 

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超え300万円未満のもの

 

 

 

(6) 落札者決定及び契約締結の通知をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 建設工事

 

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超え250万円未満のもの

 

 

 

イ 建設工事以外

 

設計金額1件100万円以下のもの

設計金額1件100万円を超え300万円未満のもの

 

 

 

(7) 契約締結及び契約変更(契約金額、契約期間その他の変更)をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 建設工事

 

契約金額1件100万円以下のもの

契約金額1件100万円を超え250万円未満のもの

 

 

 

イ 建設工事以外

 

契約金額1件100万円以下のもの

契約金額1件100万円を超え300万円未満のもの

 

 

 

備考

1 1件250万円以上の建設工事及び1件300万円以上の建設工事以外の契約に係る入札参加資格者及び見積人の選定は、幸手市建設工事等指名業者選定委員会が所管する。

2 1件250万円以上の建設工事及び1件300万円以上の建設工事以外の入札及び契約に関する事項は、契約管財課が所管する。

3 1件250万円以上の建設工事及び1件300万円以上の建設工事以外の契約のうち、契約管財課が所管しない契約の各決裁区分は、執行伺いの決裁区分を準用する。

4 契約金額の変更に係る決裁については、減額変更の場合は減額前の額により、増額変更の場合は増額後の額による。

6 建設工事等(建設工事請負、業務委託及び物品売買)に関する事項

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

施設長

課長

部長

副市長

(1) 設計図書の確認及び承認をすること。

 

 

 

 

 

(2) 監督員を指定すること。

 

契約金額1件100万円以下のもの

契約金額1件100万円を超えるもの

 

 

 

(3) 建設工事請負及び業務委託に関する検査員を指定すること。

 

契約金額1件100万円以下のもの

 

 

 

 

(4) 物品売買に関する検査員を指定すること。

 

契約金額1件100万円以下のもの

契約金額1件100万円を超えるもの

 

 

 

(5) 現場代理人通知書を承諾すること。

 

 

 

 

 

(6) 下請負人通知書を受理すること。

 

 

 

 

 

(7) 施工計画書及び工程表を確認すること。

 

 

 

 

 

(8) 使用する材料及び機器類立会検査を実施すること。

 

 

 

 

 

(9) 指示事項を確認すること。

 

 

 

 

 

(10) 打合せ記録簿を確認すること。

 

 

 

 

 

(11) 建設工事完成通知書、委託業務完了通知書及び納品書を受理すること。

 

 

 

 

 

(12) 建設工事請負及び業務委託に関する検査をすること。

 

契約金額1件100万円以下のもの

 

 

 

 

(13) 物品売買に関する検査をすること。

 

 

 

 

 

(14) 建設工事請負及び業務委託に関する検査報告書を確認すること。

 

契約金額1件100万円以下のもの

契約金額1件100万円を超え500万円以下のもの

契約金額1件500万円を超え3,000万円以下のもの

契約金額1件3,000万円を超えるもの

 

(15) 建設工事請負及び業務委託に関する検査結果を通知すること。

 

 

 

 

 

(16) 建設工事目的物引渡書及び成果品引渡書を受理すること。

 

 

 

 

 

備考 1件100万円を超える建設工事請負及び業務委託に関する検査員の指定及び検査は、契約管財課が所管する。

別表第2(第4条関係)

(平13規則9・全改、平14規則22・平15規則13・平16規則17・平17規則13・平18規則49・平19規則40・平20規則12・平21規則12・平21規則19・平21規則36・平21規則37・平22規則12・平22規則18・平23規則4・平24規則7・平25規則19・平26規則7・平29規則12・平30規則8・平31規則13・令2規則18・令3規則9・令5規則7・一部改正)

個別決裁事項

1 総合政策部

課名

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

課長

部長

副市長

秘書課

(1) 市長及び副市長の日程を調整すること。





(2) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの


(3) 三役部長会議及び部課長会議に関すること。





(4) 国、県その他の団体に対する渉外事務を処理すること。

軽易なもの

重要なもの




(5) 記者会見の実施に関すること。





(6) 広聴による意見、要望、苦情等の処理を関係課へ依頼し、その進行状況を確認すること及び行政情報の収集に関すること。





(7) シティプロモーション推進方針の進行管理に関すること。





(8) 報道機関への資料提供の調整その他連絡に関すること。





(9) 広報紙を編集し、発行すること。





(10) 市のホームページを編集し、管理すること。





政策課

(1) 主要な事業の計画を調整すること。





(2) 庁議、政策会議及び部長会議の開催及び付議事項を調整すること。





(3) 総合振興計画に基づく実施計画の査定を行うこと。





(4) 行政組織を決定すること。





(5) 職員定数を決定すること。




総務部長

庶務課長

(6) 職員採用方針を決定すること。




総務部長

庶務課長

(7) 事務改善に関する事項を決定すること。

軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの


(8) 主管の明確でない事務の主管部課を決定すること。





(9) 電算システムによる事務処理の総合企画及び調整を行うこと。





(10) 電算処理システムの設計変更及び修正を行うこと。





財政課

(1) 財政計画を決定すること。





(2) 予算編成方針を決定すること。




政策課長

(3) 予算の査定を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの


(4) 歳入科目(節)及び歳出科目(目・節)を新設すること。





(5) 予算の配当を決定すること。





(6) 予算の流用を決定すること。

目内での流用

目間の流用(給料、職員手当等及び共済費にあっては項間の流用を含む。)

項間の流用



(7) 予備費の充当を決定すること。





(8) 起債を申請すること。




関係部長

(9) 地方交付税を算定すること。

軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの


(10) 繰越明許費の繰越を決定すること。





(11) 事故繰越を決定すること。





(12) 継続費の逓次繰越を決定すること。





(13) 負担付きの寄附を受けること。





施設整備課

(1) 公共施設等の整備・再編に関すること。

軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの


(2) アセットマネジメントに関する会議の開催及び開催内容を調整すること。





(3) 劣化状況調査に関すること。





2 総務部

課名

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

課長

部長

副市長

庶務課

(1) 新規採用計画及び採用基準を決定すること。





(2) 任用替え及び職種変更を決定し、給料を調整すること。





(3) 議会が同意した特別職の辞令を発令すること。





(4) 特別職の報酬額を決定すること。





(5) 扶養手当、通勤手当等諸手当を認定すること。





(6) 期末勤勉手当の支給に係る勤務実績を認定すること。





(7) 職員の分限及び懲戒処分を決定すること。





(8) 研修の年間計画を策定すること。





(9) 研修を実施すること。

定例的なもの

重要なもので、長期にわたるもの




(10) 職員の健康診断を実施すること。





(11) 自衛官募集事務を処理すること。





(12) 公印の新調、改刻及び廃止すること。





(13) 公印の印影印刷及び電子公印の使用を承認すること。





(14) 議会の招集日及び議案説明員を決定すること。





(15) 訴えの提起、応訴、和解及び調停をすること。





(16) 文書の管理、保管、保存及び廃棄を指導すること。





(17) 統計調査を実施すること。





人権推進課

(1) 人権に関する総合的企画及び調整に関すること。





(2) 人権相談を実施すること。





(3) 人権教育のための国連10年推進本部に関すること。





(4) 同和対策に関する総合的企画及び調整に関すること。





(5) 同和対策事業を実施すること。





(6) 男女共同参画に関する総合的企画及び調整に関すること。





(7) 平和事業を実施すること。





契約管財課

(1) 普通財産の引継ぎを受けること。





(2) 行政財産として引き渡すこと。





(3) 市有財産の所管替えをすること。





(4) 普通財産の貸付契約をすること。


軽易なもの


重要なもの


(5) 物品の不用を決定をすること。

1件100万円以下のもの

1件100万円を超え500万円以下のもの

1件500万円を超え3,000万円以下のもの

1件3,000万円を超えるもの

会計管理者

(6) 市有地(道路及び水路を除く。)に係る境界を確認し、境界標を設置すること。





(7) 行政財産の目的外使用を許可すること。


軽易なもの


重要なもの


(8) 会議室の使用を許可すること。





(9) 庁舎内及び庁舎敷地内の掲示物を許可すること。





(10) 拾得物を保管し、所定の手続をすること。





(11) 公用自動車の使用を許可すること。





(12) 市有バスの利用を許可すること。





(13) 指名参加願を受理すること。





(14) 入札の参加資格を決定すること。





(15) 入札参加資格者の格付けを行うこと。





(16) 有資格業者の指名停止及び指名取消しを決定すること。





(17) 入札保証金及び契約保証金を免除すること。







ア 建設工事

設計金額1件250万円以上のもの





イ 建設工事以外

設計金額1件300万円以上のもの





(18) 入札を執行すること。







ア 建設工事

設計金額1件250万円以上のもの





イ 建設工事以外

設計金額1件300万円以上のもの





(19) 落札者決定及び契約締結の通知をすること。







ア 建設工事

設計金額1件250万円以上のもの





イ 建設工事以外

設計金額1件300万円以上のもの





(20) 契約締結及び契約変更(契約金額、契約期間その他の変更をいう。)をすること。







ア 建設工事


契約金額1件250万円以上500万円以下のもの

契約金額1件500万円を超え3,000万円以下のもの

契約金額1件3,000万円を超えるもの

関係部長

関係課長

イ 建設工事以外


契約金額1件300万円以上500万円以下のもの

契約金額1件500万円を超え3,000万円以下のもの

契約金額1件3,000万円を超えるもの

関係部長

関係課長

(21) 建設工事請負及び業務委託に関する検査員を指定すること。

契約金額1件100万円を超えるもの





(22) 建設工事請負及び業務委託に関する検査をすること。

契約金額1件100万円を超えるもの





税務課

(1) 税務事務の総合調整をすること。

 

 

 

 

(2) 特別徴収義務者を指定すること。

 

 

 

 

(3) 市税の賦課決定、更正決定又は価格の決定をすること。

 

 

 

 

(4) 小型特殊自動車及び原動機付自転車の標識を交付すること。

 

 

 

 

(5) 納税通知書の公示送達をすること。

 

 

 

 

納税課

(1) 市税の過誤納金の還付又は充当をすること。

 

 

 

 

(2) 市税督促状の公示送達をすること。

 

 

 

 

(3) 市税の徴収嘱託及び徴収受託をすること。

 

 

 

 

(4) 市税の納付又は納入の受託及び再委託をすること。

 

 

 

 

(5) 市税の納付誓約に関すること。

 

 

 

 

(6) 滞納処分のための調査に関すること。

 

 

 

 

(7) 滞納処分のための捜索に関すること。

 

 

 

 

(8) 徴収猶予及び換価猶予の決定及び取消しをすること。

 

 

 

 

(9) 繰上徴収をすること。

 

 

 

 

(10) 市税の延滞金の減免をすること。

 

 

 

 

(11) 交付要求及び参加差押えの決定及び解除をすること。

 

 

 

 

(12) 差押えの決定及び解除をすること。

 

 

 

 

(13) 差押え及び参加差押えの登記に関すること。

 

 

 

 

(14) 差押財産の公売に関すること。

 

 

 

 

(15) 滞納処分の執行停止をすること。

本税合計額50万円未満

本税合計額50万円以上




(16) 滞納処分の執行停止を解除すること。





3 市民生活部

課名

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

課長

部長

副市長

市民協働課

(1) コミュニティに関する事業を推進すること。





(2) 国際交流に関する事業を推進すること。





(3) 区に対し、配布物を依頼すること。





(4) 消費生活の相談及び苦情処理を実施すること。





(5) 交通災害共済の加入申込みを受け付け、会員証を交付すること。





(6) 市民相談、法律相談及び行政相談に関すること。





(7) 市民相談等による要望及び苦情に係る関係各課との連絡調整に関すること。

軽易なもの

重要なもの




危機管理防災課

(1) 平時の危機管理、災害対策に関する報道機関への情報提供に関すること。


重要なもの


特に重要なもの

秘書課長

(2) 危機管理対策に関する事業の推進に関すること。


重要なもの


特に重要なもの


(3) 防災対策に関する事業の推進に関すること。


重要なもの


特に重要なもの


(4) 国民保護対策に関する事業の推進に関すること。


重要なもの


特に重要なもの


(5) 防災訓練の実施に関すること。





(6) り災証明の発行に関すること。





(7) 防犯に関すること。





(8) 消防団に係る事務を処理すること。





(9) 交通指導員に係る事務を処理すること。





(10) 自転車駐車場の管理に関すること。





保険年金課

(1) 国民健康保険被保険者資格の得喪を決定すること。

 

 

 

 

(2) 国民健康保険被保険者証を交付すること。

 

 

 

 

(3) 国民健康保険の保険給付を決定すること。

 

 

 

 

(4) 国民健康保険の保険給付に係る証明書を交付すること。

 

 

 

 

(5) 国民健康保険の第三者行為及び不当、不正利得による保険給付を処理すること。

 

 

 

 

(6) 国民健康保険に係る一部負担金の減免を決定すること。





(7) 国民健康保険の出産費資金の貸付を決定すること。

 

 

 

 

(8) 診療報酬明細書を受理し、又は審査すること。

 

 

 

 

(9) 国民健康保険の保健事業を実施すること。

 

 

 

 

(10) 国民健康保険税の賦課決定又は更正決定をすること。

 

 

 

 

(11) 国民健康保険税の減免を決定すること。





(12) 国民健康保険税納税通知書の公示送達をすること。

 

 

 

 

(13) 国民健康保険税の随時課税の納期を決定すること。

 

 

 

 

(14) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による請求書、申請書及び届出書の審査並びに進達をすること。

 

 

 

 

(15) 後期高齢者医療に係る請求書、申請書及び届出書の審査並びに進達をすること。

 

 

 

 

(16) 後期高齢者医療被保険者証を引き渡すこと。

 

 

 

 

(17) 後期高齢者医療の保険給付に係る証明書を引き渡すこと。

 

 

 

 

(18) 後期高齢者医療の随時賦課の納期を決定すること。

 

 

 

 

(19) 後期高齢者医療保険料の過誤納金を還付又は充当すること。

 

 

 

 

市民課

(1) 戸籍に係る各種届を受理すること。

 

 

 

 

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に規定する通知をすること。

 

 

 

 

(3) 職権による記載、更正及び削除をすること。

 

 

 

 

(4) 犯罪人名簿を作成すること。

 

 

 

 

(5) 人口動態調査をすること。

 

 

 

 

(6) 外国人登録に係る事務を処理すること。

 

 

 

 

(7) 在留資格及び在留期間更新の手続をすること。

 

 

 

 

(8) 住民基本台帳に係る各種届を受理すること。

 

 

 

 

(9) 住民基本台帳に係る期間経過通知及び戸籍に係る失期通知をすること。

 

 

 

 

(10) 住民の居住の確認調査をすること。

 

 

 

 

(11) 印鑑登録に係る届出書を受理し、原票を作成すること。

 

 

 

 

(12) 埋火葬及び改葬を許可すること。

 

 

 

 

環境課

(1) 公害及び環境に係る苦情及び相談を処理すること。

 

 

 

 

(2) あき地の環境保全に係る指導、助言及び勧告をすること。

 

 

 

 

(3) ねずみ族、昆虫等の駆除を実施すること。

 

 

 

 

(4) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業を許可すること。

 

 

 

 

(5) ごみの収集区域、日程等を決定すること。

 

 

 

 

(6) 犬の登録及び注射済票の交付をすること。

 

 

 

 

4 健康福祉部

課名

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

課長

部長

副市長

社会福祉課

(1) 行旅病人及び死亡人に係る事務を処理すること。

 

 

 

 

(2) 在宅重度心身障害者手当の受給資格の認定及び支給の決定をすること。

 

 

 

 

(3) 在宅重度身体障害者短期保護事業の決定及び委託をすること。

 

 

 

 

(4) 重度心身障害者医療費の受給資格の認定及び支給の決定をすること。

 

 

 

 

(5) 重度心身障害者自動車等燃料費助成事業の認定及び助成の決定をすること。

 

 

 

 

(6) 心身障害者に係る紙おむつ支給事業の受給資格の認定及び支給の決定をすること。

 

 

 

 

(7) 福祉タクシー利用料金補助事業の決定、利用券の交付及び委託をすること。

 

 

 

 

(8) 聴覚障害者等ファックス利用者を決定すること。

 

 

 

 

(9) 心身障害者扶養共済制度の受付事務を処理すること。

 

 

 

 

(10) ホームヘルパーの派遣を決定すること。

 

 

 

 

(11) 巡回入浴サービス事業の利用の決定及び委託をすること。

 

 

 

 

(12) 在宅介護者手当の受給資格を認定すること。

 

 

 

 

(13) つながり安心ネットワーク事業の利用を決定すること。





(14) 民生委員及び児童委員に係る事務を処理すること。

 

 

 

 

(15) 災害見舞金及び災害弔慰金の支給の決定並びに災害援護金の貸付の決定をすること。

 

 

 

 

介護福祉課

(1) 介護保険被保険者資格の得喪を決定すること。





(2) 介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証を交付すること。





(3) 介護保険料の賦課決定又は更正決定をすること。





(4) 介護保険料の減免を決定すること。





(5) 介護保険に関する書類の公示送達をすること。





(6) 介護保険料の納期限の延長又は徴収猶予を決定すること。





(7) 介護保険料の過誤納金の還付又は充当をすること。





(8) 資格者証を発行すること。





(9) 要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分変更の認定、要支援認定、要支援更新認定及び非該当の認定を含む。以下同じ。)を決定又は延期すること。





(10) 要介護認定を取り消すこと。





(11) 介護保険給付を決定すること。





(12) 地域密着型サービス事業所の指定又は更新を決定すること。





(13) 介護保険負担限度額、特定負担限度額の認定証を交付すること。





(14) 訪問介護等利用者負担軽減措置事業における利用料助成を決定すること。





(15) 介護保険の第三者行為又は不当若しくは不正利得を処理すること。





(16) 介護保険給付の制限を決定すること。





(17) ひとり暮らし高齢者等緊急時連絡システム事業の利用を決定すること。





(18) つながり安心ネットワーク事業の利用を決定すること。





(19) 高齢者公衆浴場利用料金助成事業の助成を決定すること。





(20) 敬老祝金の贈呈を決定すること。





(21) 高齢者に係る紙おむつ支給事業の給付を決定すること。





(22) 第1号事業事業所の指定又は更新の決定をすること。





(23) 第1号事業対象者を決定すること。





こども支援課

(1) 特別児童扶養手当の進達並びに委託事務費の申請及び精算をすること。





(2) 児童扶養手当の受給資格の認定及び支給の決定をすること。





(3) 児童手当の受給資格の認定及び支給の決定をすること。





(4) ひとり親家庭等の医療費の支給に係る受給資格の認定及び支給額の決定をすること。





(5) 子ども医療費の受給資格の認定及び支給額の決定をすること。





(6) 未熟児養育医療費の受給資格の認定及び支給額の決定をすること。





(7) 自立支援教育訓練給付金の受給資格の認定及び支給額の決定をすること。





(8) 高等職業訓練促進給付金の受給資格の認定及び支給額の決定をすること。





(9) 療育事業の実施に関すること。





(10) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく地域子ども・子育て支援事業の実施に関すること。





(11) 教育・保育給付認定及び給付費の支払に関すること。





(12) 施設等利用給付認定及び給付費の支払に関すること。





(13) 社会福祉法人、保育施設、特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設の指導監査に関すること。





(14) 認可外保育施設の指導及び調査に関すること。





(15) 保育料の徴収を決定すること。





健康増進課

(1) 予防接種の実施及び完了証明をすること。

 

 

 

 

(2) 訪問指導の実施に関すること。

 

 

 

 

(3) 妊娠届の受理及び母子健康手帳を交付すること。

 

 

 

 

(4) 献血の普及及び実施に関すること。

 

 

 

 

(5) 健康日本21幸手計画に関すること。

 

 

 

 

(6) 健康づくりに関すること。

 

 

 

 

(7) 各種検診事業の実施に関すること。

 

 

 

 

(8) 母子保健事業の実施に関すること。

 

 

 

 

(9) 健康教育及び健康相談の実施に関すること。

 

 

 

 

(10) 感染症予防に関すること。

 

 

 

 

(11) 地域医療(在宅当番医制、二次救急医療等を含む。)に関すること。

 

 

 

 

(12) 国民健康保険の保健事業のうち、特定検診(集団検診)及び特定保健指導の実施に関すること。

 

 

 

 

5 建設経済部

課名

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

課長

部長

副市長

都市計画課

(1) 都市計画及び都市計画事業の決定及び認印可について縦覧に供すること。

 

 

 

 

(2) 都市計画図を頒布すること。

 

 

 

 

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条の規定により建築を許可すること。

 

 

 

 

(4) 公園及び緑地の占用を許可すること。

 

 

 

 

(5) 景観法(平成16年法律第110号)第16条から第18条及び埼玉県景観条例(平成19年埼玉県条例第46号)第7条から第13条に基づく届出の受理、勧告等に関すること。

 

 

 

 

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定による届出等の照会及び通知をすること。

 

 

 

 

(7) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の設置の届出に関すること。

 

 

 

 

まちづくり事業課

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による個人施行者又は土地区画整理組合が行う事業の認可等に関すること。

 

 

 

 

(2) 土地区画整理法第76条の許可に関すること。

 

 

 

 

(3) 土地区画整理法第76条の規定による施行者としての意見を決定すること。

 

 

 

 

(4) 市街地開発事業に係る調査及び資料の収集、啓発及び指導をすること。

 

 

 

 

建築指導課

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による各種申請書及び届出書の進達並びに審査及び検査をすること。

 

 

 

 

(2) 建築基準法の規定による仮設建築物の許可をすること。

 

 

 

 

(3) 建築現場等への立入検査証の交付及び更新をすること。

 

 

 

 

(4) 建築基準法の規定による道路の位置指定をすること。

 

 

 

 

(5) 建築台帳記載事項証明申請書等に関すること。

 

 

 

 

(6) 都市計画法に基づく開発行為の許可等に関すること。

 

 

 

 

(7) 違反開発の是正指導及び措置に関すること。

 

 

 

 

(8) 違反建築物の是正及び措置をすること。

 

 

 

 

(9) 開発指導要綱に基づき事業計画を承認し、協定をすること。

 

軽易なもの

 

重要なもの

 

(10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定による届出書の進達及び意見書の決定をすること。

軽易なもの

 

重要なもの

 

 

(11) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

 

 

 

 

(12) 開発登録簿写し交付申請に関すること。

 

 

 

 

(13) 市営建築工事の設計、指導及び監督をすること。

 

 

 

 

(14) 市営住宅の入居及び退去を承認すること。

 

 

 

 

農業振興課

(1) 農業経営の改善及び農業技術に係る指導をすること。





(2) 農家相談及び農業指導に係る事務を処理すること。





(3) 農業災害に係る応急措置を実施すること。





(4) 家畜の飼育、改良及び保健衛生に関する事務を処理すること。





(5) 土地改良事業の計画に係る事務処理及び実施指導をすること。





商工観光課

(1) 市の融資制度に係る申込みの審査及び融資の決定をすること。





(2) 計量器検査を実施すること。





(3) まちおこし事業を企画立案し、実施すること。





(4) 産業の宣伝紹介及び観光案内を実施すること。





道路河川課

(1) 道路敷の採納及び買収に係る事務を処理すること。





(2) 土地登記済通知書の処理をすること。





(3) 土木工事の計画を決定すること。





(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による工事を承認すること。





(5) 道路占用の許可及び承認をすること。





(6) 直営工事の点検及び指導をすること。





(7) 農業用水路に係る占用及び排水の許可又は承認をすること。





(8) 市有地(道路及び水路に限る。)の境界査定を実施すること。





6 水道部

課名

決裁事項

決裁区分

指定合議先

専決権者

市長

課長

部長

副市長

下水道課

(1) 下水道敷地内の占有の許可をすること。





(2) 受益者負担金及び下水道使用料の賦課決定又は更正決定すること。





(3) 受益者負担金及び下水道使用料の納期限の延長又は徴収猶予を決定すること。





(4) 受益者負担金及び下水道使用料過誤納金の還付を決定すること。





(5) 排水設備等の計画を確認すること。





(6) 公共下水道の一時使用を許可すること。





(7) 排除汚水量を認定すること。





(8) 農業集落排水事業に係る受益者分担金及び施設使用料の賦課徴収又は更正決定をすること。





(9) 農業集落排水事業に係る受益者分担金及び施設使用料の納期限の延長又は徴収猶予に関すること。





幸手市事務決裁規則

平成6年7月29日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第3章 代理・代決等
沿革情報
平成6年7月29日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第9号
平成11年10月27日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第13号
平成18年12月22日 規則第49号
平成19年10月29日 規則第40号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年11月28日 規則第26号
平成21年3月26日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年12月28日 規則第36号
平成21年12月28日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年10月29日 規則第18号
平成23年3月18日 規則第4号
平成24年3月27日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第12号
平成29年10月12日 規則第15号
平成30年3月6日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年1月14日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第7号