○幸手市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限に関する特例)

第4条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び法第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは、「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「幸手市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年幸手市条例第16号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、市の機関が保有個人情報の開示を受ける者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する保有個人情報の開示の写しの交付及び当該写しの交付の送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(訂正請求の手続)

第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(幸手市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第8条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、幸手市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年幸手市条例第17号)第2条に規定する幸手市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年度、法及びこの条例の規定に基づく市の機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(幸手市個人情報保護条例の廃止)

第2条 幸手市個人情報保護条例(平成17年幸手市条例第29号)は、廃止する。

(幸手市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の幸手市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において旧条例第11条第1項第2号の指定管理者の指定を受けて市の公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第16条又は第29条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示又は訂正、利用の停止若しくは削除若しくは提供の停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号及び第3号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(幸手市情報公開条例の一部改正)

第4条 幸手市情報公開条例(平成11年幸手市条例第24号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(幸手市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第5条 幸手市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年幸手市条例第20号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

幸手市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月21日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)