○幸手市勤労福祉会館設置及び管理条例施行規則
平成元年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市勤労福祉会館設置及び管理条例(平成元年幸手市条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、幸手市勤労福祉会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 館長は、上司の命を受けて会館の業務を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(休館日の特例)
第3条 火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合の休館日は、その翌日とする。
(利用期間)
第4条 会館の会議室、研修室及びこれらに附属する設備(以下「施設等」という。)を引続いて利用できる期間は、5日を超えることができない。ただし、特に事情があると認めるときは、この限りではない。
3 第1項の許可申請書の提出期間は、利用しようとする日の1箇月前からとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備等の利用許可)
第6条 会館の施設等を利用する場合において、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、その内容を記載した仕様書を添付し、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第7条 利用権利者は、条例第13条に規定する使用料を会館利用許可の際、納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づき市が設置する、審議会等の附属機関、協議会その他の団体がその所管する職務を遂行するために使用する場合 免除
(2) 市以外の官公署が公益事業のために使用する場合 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上、市長が特に必要と認めた場合 減額
(平19規則4・全改)
(販売行為等の制限)
第9条 会館の施設等において、物品の販売又はこれらに類する行為をしてはならない。ただし、市長が特別に認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに会館内において寄附を募集しないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用しないこと。
(4) 許可を受けずに備付けの物品等を移動しないこと。
(5) その他市長が定める事項
(損傷等の報告)
第12条 利用者は、会館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第13条 利用権利者は、会館の施設等の利用を終了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年7月29日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。
附則(平成19年3月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の幸手市勤労福祉会館設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用に付いて適用し、同日前の施設等の利用については、なお従前の例による。
(平19規則4・一部改正)
(平19規則4・一部改正)
(平19規則4・一部改正)