○幸手市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則
昭和61年3月28日
規則第11号
注 平成13年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和61年条例第16号)。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則26・一部改正)
(利用者証の交付)
第2条 市長は、市内に居住する満60歳以上の者に、様式第1号の幸手市老人福祉センター利用者証(以下「利用者証」という。)を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、団体で利用しようとする場合は、代表者又は利用責任者が利用10日前までに利用申請書を市長に提出し、利用許可書の交付を受けなければならない。
(平25規則2・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 条例第11条のただし書きに定めるものについては、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) その他市長が必要と認める者
(入退所者の制限)
第5条 職員は、他人に危害又は迷惑をおよぼすおそれがある者に対しては、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 幸手市老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けずに物品の展示、販売その他の商行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 敷地内で喫煙をしてはならない。
(4) 許可を受けずに印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(6) 危険若しくは不潔な物品の持ち込み、又は動物を連行してはならない。
(7) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(8) その他職員の指示する事項に従わなければならない。
(令元規則3・一部改正)
(職員)
第7条 所長は、上司の命を受けセンターを掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けセンターの事務を行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平13規則26・一部改正)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年7月29日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。
附則(平成13年7月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月30日規則第2号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則2・全改)
(平25規則2・全改)
(平25規則2・全改)