○幸手市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和61年3月28日

規則第11号

注 平成13年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和61年条例第16号)以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則26・一部改正)

(利用者証の交付)

第2条 市長は、市内に居住する満60歳以上の者に、様式第1号の幸手市老人福祉センター利用者証(以下「利用者証」という。)を交付する。

(利用許可の手続)

第3条 条例第7条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日までに、様式第2号の幸手市老人福祉センター利用許可申請書(以下「利用申請書」という。)を市長に提出し、様式第3号の幸手市老人福祉センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、前条に規定する者にあつては、利用者証を提示することにより、利用申請書の提出にかえることができる。

2 前項の規定にかかわらず、団体で利用しようとする場合は、代表者又は利用責任者が利用10日前までに利用申請書を市長に提出し、利用許可書の交付を受けなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第11条のただし書きに定めるものについては、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) その他市長が必要と認める者

(入退所者の制限)

第5条 職員は、他人に危害又は迷惑をおよぼすおそれがある者に対しては、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 幸手市老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに物品の展示、販売その他の商行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 敷地内で喫煙をしてはならない。

(4) 許可を受けずに印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(6) 危険若しくは不潔な物品の持ち込み、又は動物を連行してはならない。

(7) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(8) その他職員の指示する事項に従わなければならない。

(令元規則3・一部改正)

(職員)

第7条 所長は、上司の命を受けセンターを掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けセンターの事務を行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平13規則26・一部改正)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年7月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。

(平成13年7月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月30日規則第2号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改)

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幸手市老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和61年3月28日 規則第11号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和61年3月28日 規則第11号
平成6年3月28日 規則第9号
平成6年7月29日 規則第24号
平成13年7月13日 規則第26号
平成25年1月30日 規則第2号
令和元年9月19日 規則第3号