○幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成3年5月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき幸手市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則11・平18規則23・一部改正)

(利用の申請及び許可手続)

第2条 条例第6条の規定によりセンターを利用しようとする者は、幸手市コミュニティセンター利用・変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 前項に規定する申請は、利用を希望する日の3箇月前から受け付けるものとする。

3 市長は、条例第6条の規定により利用又は変更の許可をしたときは、幸手市コミュニティセンター利用・変更許可書兼領収書(様式第2号)を交付する。

(平15規則11・一部改正、平18規則23・旧第3条繰上・一部改正)

(使用料の納付)

第3条 条例第11条に定める使用料は、利用許可書の交付の際に、これを納付しなければならない。

(平15規則11・一部改正、平18規則23・旧第4条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第4条 市長は、センター利用の遵守事項を定め、管理運営上必要があるときは適宜指示することができる。

(平18規則23・旧第5条繰上)

(営利行為の禁止)

第5条 何人も、センターにおいて、営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、特別の理由があると認め、許可したときは、この限りでない。

(平15規則11・一部改正、平18規則23・旧第6条繰上)

(指定管理者による管理の場合における規定の適用)

第6条 条例第14条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる場合における第2条第1項同条第3項及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号様式中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第15条第1項の規定により指定管理者にセンターの利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第3条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平18規則23・追加)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平15規則11・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。

(平成15年3月26日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平15規則11・平18規則23・一部改正)

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(平15規則11・一部改正)

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幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成3年5月8日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)