○幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則
平成3年5月8日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市コミュニティセンター設置及び管理条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき幸手市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則11・平18規則23・一部改正)
2 前項に規定する申請は、利用を希望する日の3箇月前から受け付けるものとする。
(平15規則11・一部改正、平18規則23・旧第3条繰上・一部改正)
(使用料の納付)
第3条 条例第11条に定める使用料は、利用許可書の交付の際に、これを納付しなければならない。
(平15規則11・一部改正、平18規則23・旧第4条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第4条 市長は、センター利用の遵守事項を定め、管理運営上必要があるときは適宜指示することができる。
(平18規則23・旧第5条繰上)
(営利行為の禁止)
第5条 何人も、センターにおいて、営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、特別の理由があると認め、許可したときは、この限りでない。
(平15規則11・一部改正、平18規則23・旧第6条繰上)
(平18規則23・追加)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平15規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月29日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。
附則(平成15年3月26日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平15規則11・平18規則23・一部改正)
(平15規則11・一部改正)