○幸手市立児童館設置及び管理条例施行規則

昭和60年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市立児童館設置及び管理条例(昭和59年幸手町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 児童館を使用しようとする者は、幸手市立児童館利用簿(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。

(使用許可手続)

第3条 条例第7条の規定による使用の許可を受けようとする者は、幸手市立児童館使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用の許可は、幸手市立児童館使用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(職員)

第4条 館長は、上司の命を受け、児童館を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 児童厚生員は、上司の命を受け、児童等の指導にあたる。

3 その他の職員は、上司の命を受け、児童館の事務を行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年7月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。

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幸手市立児童館設置及び管理条例施行規則

昭和60年3月25日 規則第8号

(平成6年7月29日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和60年3月25日 規則第8号
平成6年3月28日 規則第9号
平成6年7月29日 規則第24号