○幸手市立児童館設置及び管理条例施行規則
昭和60年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市立児童館設置及び管理条例(昭和59年幸手町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 児童館を使用しようとする者は、幸手市立児童館利用簿(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。
(職員)
第4条 館長は、上司の命を受け、児童館を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 児童厚生員は、上司の命を受け、児童等の指導にあたる。
3 その他の職員は、上司の命を受け、児童館の事務を行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年7月29日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。