○幸手市建築後退用地等買収要綱
平成25年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は市道であり、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路(以下「2項道路」という。)の建築後退用地又は隅切用地(以下「建築後退用地等」という。)を市において予算の範囲内で買収することにより、法の趣旨の徹底を図り、防災及び快適な住宅地の環境づくりに寄与することを目的とする。
(1) 建築後退用地 建築物を新築、増築等を行う場合に2項道路に接する敷地で道路の中心から原則2メートル後退した用地をいう。
(2) 隅切用地 2方向を道路と接する角敷地で、その角部分を直線で斜めに切り取った用地をいう。
(対象者)
第3条 建築後退用地等の買収の対象となる者は、建築後退用地等の所有者で、次に掲げる要件いずれにも該当するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 法第6条第1項に規定する建築確認に係る建築物の敷地であること。
(2) 自己用建築物の敷地であること。
(3) 所有権以外の権利がないこと。
(4) 市街化区域内の土地であること。
(5) 建築後退用地等が接する道路は私有地でないこと。
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為に該当するものでないこと。
(7) 幸手市開発行為等指導要綱(平成17年幸手市告示第49号)に基づく開発行為に該当するものでないこと。
(8) 公共事業実施区域外であること(計画段階のものは除く。)。
(9) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による事業認可区域外であること。
(10) 建築後退用地等に係る建築行為が法令等に違反していないものであること。
(建築後退及び隅切の基準)
第4条 建築後退及び隅切の基準は、別図のとおりとする。ただし、道路の整備計画等があるときは、この限りでない。
(建築後退用地等の買収金額)
第5条 建築後退用地等の買収金額は、幸手市用地買収単価に後退用地の面積を乗じた額とする。ただし、隅切用地については、幸手市用地買収単価の2倍の価格とする。
(申請)
第6条 建築後退用地等の買収を希望する者は、幸手市建築後退用地等譲渡申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 登記事項証明書(当該証明の日から起算して30日以内のもの)
(2) 公図の写し(建築後退用地等を明示したもの)
(3) 付近案内図(様式第2号)
(4) 確認済証の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(令3告示40・一部改正)
(令3告示40・一部改正)
(契約の締結)
第8条 前条の決定通知書により可の通知を受けた申請者(以下「譲渡人」という。)は、建築後退用地等の測量完了後、次に掲げる書類を添えて、市長と売買契約を締結するものとする。
(1) 土地売買契約書(様式第4号)
(2) 登記原因証明情報・承諾書(様式第5号)
(3) 印鑑証明書(当該証明の日から起算して30日以内のもの)
(令3告示40・一部改正)
(建築後退用地等買収完了通知)
第9条 市長は、所有権移転登記が完了したときは、所有権移転登記完了後譲渡人に幸手市建築後退用地等買収完了通知書(様式第6号)により譲渡人に通知するものとする。
(令3告示40・一部改正)
(支払)
第10条 市長は、所有権移転登記が完了したときは、譲渡人に対し、速やかに買収代金を支払うものとする。
(測量費の負担)
第11条 市長は、建築後退用地等に係る測量費を負担するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月12日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別図(第4条関係)
1 建築後退基準
(1) 一般的な場合
(2) 角敷地の場合
(3) 道路の反対側に水路がある場合
① 水路幅員が1.00m以上のとき
② 水路幅員が1.00m未満のとき
(4) 道路の反対側が、がけ地、線路敷地の場合
2 建築の角敷地に係る道路隅切の基準
(1) 曲り角の内角xが60°<x<120°の場合
(2) 曲り角の内角xがx≦60°の場合
(令3告示40・全改)
(令3告示40・旧様式第4号繰上、令4告示62・一部改正)
(令2告示139・一部改正、令3告示40・旧様式第5号繰上)
(令3告示40・旧様式第6号繰上)
(令3告示40・旧様式第7号繰上)