○幸手市住宅リフォーム資金補助金交付要綱

平成14年3月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 市は、住宅環境の向上並びに市内建設関連業者の振興及び活性化を図るため、市民が市内の施工及び設計業者により、住宅の改良・改善及びその設計等を行った場合、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。

(2) 併用住宅 建築物に個人住宅部分及び店舗、事務所等(以下「非個人住宅」という。)の部分がある建築物をいう。

(3) 集合住宅 建築物に個人住宅部分、非個人住宅及び共用部分が独立して併存する建築物をいう。

(4) 住宅 前3号に掲げる建築物をいう。

(5) 改良・改善工事 住宅の修繕、改築、増築、模様替え、外構整備その他住宅の機能の向上のために行う補修、改造及び設備改善をいう。

(6) 設計業務 住宅の改良・改善工事を実施するための設計図書の作成及び調査をいう。

(7) 施工業者 改良・改善工事を行う、市内に事業所等を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。

(8) 設計業者 設計業務を行う、市内に事業所等を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、市民が施工業者又は設計業者により、市内に所有する個人住宅又は併用住宅若しくは集合住宅の個人住宅部分の住宅の改良・改善工事又は設計業務を行った場合の経費の一部とする。

2 前項の規定による補助は、一の住宅について1回とする。

(令2告示138・一部改正)

(補助対象となる改良・改善工事又は設計業務の金額)

第4条 補助の対象となる改良・改善工事又は設計業務の金額は、20万円以上(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。

2 併用住宅の屋根、外壁その他建築物全体の非住宅部分も併せた改良・改善工事又は設計業務の場合は、個人住宅部分の床面積を個人住宅部分と非個人住宅部分との床面積の合計で除して得た商に、改良・改善工事又は設計業務経費の額を乗じて得た額を補助対象となる金額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、改良・改善工事又は設計業務に要した経費の100分の5に相当する額で10万円を限度とし、1,000円未満の金額は、切り捨てるものとする。

(補助の対象者等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 申込日現在で市内に住所を有する者であること。

(2) 対象住宅の居住者であること。

(3) 市税の納税者であり、申込日現在滞納していないこと。

(4) 市で実施している各種資金の貸付制度において、申込日現在滞納していないこと。

(5) 対象となる改良・改善工事が市の他の助成制度による補助対象工事費以外のものであること。

2 補助の対象となる改良・改善工事又は設計業務は、第8条第2項の住宅リフォーム資金補助金交付対象者結果通知書による通知を受けた後に着工又は着手し、当該年度2月末日までに完了するものとする。

(平21告示19・平31告示60・一部改正)

(補助金の申請)

第7条 申込者は、住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)に見積書を添付し、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請期間は、毎年度市長が定める。

(平21告示19・一部改正)

(交付対象者の決定)

第8条 市長は、申込者の中から予算の範囲内で補助金の交付対象者を決定するものとする。

2 前項の規定により交付対象者を決定したときは、住宅リフォーム資金補助金交付対象者結果通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の交付対象者が辞退したとき、補助金交付額の総額が予算の範囲内となる事由が発生したとき、その他この告示に基づく補助金の交付を受けることができない者であったときにおいて、順次繰り上げて交付対象者となる者(以下「補欠者」という。)を決定することができる。

4 前項の規定により補欠者を決定したときは、住宅リフォーム資金補助金交付対象者結果通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(平21告示19・平31告示60・一部改正)

(交付対象者の決定の取消し)

第9条 市長は、前条の結果通知書を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅リフォーム資金補助金交付対象者取消通知書(様式第3号)により、交付対象者の決定を取り消すことができる。

(1) 改良・改善工事又は設計業務を取りやめたとき。

(2) 申請に関する書類等に虚偽があったとき。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等関係法令に違反していたとき。

(平31告示60・一部改正)

(交付対象者の提出書類)

第10条 市長は、第8条の規定により決定した交付対象者に、次に掲げる書類の提出を求めることができる。また、必要と認める場合は、対象となった住宅の改良・改善工事の状況について、実地に調査を行うことができる。

(1) 工事及び業務完了報告書(様式第4号)

(2) 領収書の写し

(3) 施工前及び工事完了後の写真

(4) 増改築においては、建築基準法に基づく完了検査済証

(5) 改良・改善工事の設計図書

(6) 市税の完納証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平21告示19・令3告示39・一部改正)

(補助金の交付決定及び通知)

第11条 市長は、住宅リフォーム資金補助金交付申請書及び前条の規定によって提出された書類の内容を速やかに審査し、審査の結果を住宅リフォーム資金補助金交付審査結果通知書(様式第5号)により、交付対象者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、あわせて補助金額の確定を行うものとする。

(権利譲渡の禁止)

第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の交付請求)

第13条 補助金交付決定者は、住宅リフォーム資金補助金交付請求書(様式第6号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅リフォーム資金補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(令2告示138・旧附則・一部改正)

(補助金の額の特例)

2 令和2年9月15日から令和3年3月31日までの間に、第7条の規定により補助金の申請をし、かつ、第8条第1項の規定により交付対象者の決定を受けた者に対する第5条様式第5号及び様式第7号の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは「100分の10」と、「10万円」とあるのは「20万円」と、様式第5号中「0.05」とあるのは「0.1」と、「10万円」とあるのは「20万円」と、様式第7号中「0.05」とあるのは「0.1」とする。

(令2告示138・追加)

(平成21年3月4日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年3月16日から施行する。

(補助の対象となる工事等期間の特例)

2 平成21年3月16日から平成21年6月30日までの間における幸手市住宅リフォーム資金補助金交付要綱第6条第2項の規定の適用については、同項中「毎年度4月以後」とあるのは「平成21年3月1日以後」とし、「当該年度年2月末日まで」とあるのは「平成21年6月30日まで」とする。

(平成31年3月29日告示第60号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第46号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示46・全改)

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(平21告示19・平31告示60・令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令3告示39・全改)

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(令4告示62・一部改正)

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(平21告示19・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市住宅リフォーム資金補助金交付要綱

平成14年3月28日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成14年3月28日 告示第22号
平成21年3月4日 告示第19号
平成31年3月29日 告示第60号
令和2年8月7日 告示第138号
令和3年3月12日 告示第39号
令和4年3月25日 告示第46号
令和4年3月31日 告示第62号