○幸手市既存建築物耐震診断補助金交付要綱

平成23年3月24日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市建築物耐震改修促進計画に基づき、地震災害から市民の生命や財産を守り、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する既存木造住宅の所有者等に対し、当該建築物の耐震診断に要する費用の一部として、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(耐震診断)

第2条 補助の対象となる耐震診断は、財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法に基づく一般診断法又は精密診断法によるものとする。

(補助対象建築物)

第3条 補助の対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し、建築された木造一戸建ての住宅又は併用住宅で、地上2階建て以下のものとする(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する建築物については、補助対象建築物としない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等の関係法令に違反している建築物

(2) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けた建築物

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助の対象となる建築物の所有者又は当該建築物に居住し所有者の承諾を受けている者とする。

(耐震診断を行う者)

第5条 補助の対象となる耐震診断を実施する者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に定める建築士のうち、市内に事務所を置く建築士法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する者が行うものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、建築物1棟につき耐震診断に要した費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、5万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断の実施前に、幸手市既存建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 案内図

(2) 登記事項証明書、家屋所有証明書等の住宅の所有者及び建築年を証明することのできる書類

(3) 耐震診断に要する費用の見積書の写し

(4) 建築確認通知書の写し

(5) 住民票等当該建築物に居住していることが確認できるもの(申請者が補助対象建築物の所有者でない場合に限る。)

(6) 幸手市既存建築物耐震診断承諾書(様式第2号)(申請者が補助対象建築物の所有者でない場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、補助金の交付要件に適合すると認めるときは、幸手市既存建築物耐震診断補助金交付適合通知書(様式第3号。以下「適合通知書」という。)により、補助金の交付要件に適合しないと認めるときは、幸手市既存建築物耐震診断補助金交付不適合通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(耐震診断の着工)

第9条 前条の規定により適合通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに耐震診断を実施するものとする。

(交付申請の取下げ)

第10条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、幸手市既存建築物耐震診断補助金交付申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、既に第8条に規定する交付決定を受けているときは、当該決定はなかったものとみなし、それまでに要した費用は自己負担とする。

(完了報告)

第11条 補助対象者は、耐震診断が終了したときは、速やかに幸手市既存建築物耐震診断完了報告書(様式第6号)に、次に掲げる関係書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書の写し

(2) 耐震診断を行った者の建築士法第5条第2項の規定による建築士免許証の写し

(3) 耐震診断費用の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、当該報告内容を審査し、耐震診断が適正に行われたと認めるときは、補助金の交付額を決定し、幸手市既存建築物耐震診断補助金交付額決定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条の通知を受けた補助対象者は、幸手市既存建築物耐震診断補助金請求書(様式第8号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、幸手市既存建築物耐震診断補助金交付取消通知書(様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、幸手市既存建築物耐震診断補助金返還請求書(様式第10号)により、期限を定めてその返還を求めることができる。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示49・一部改正)

画像

(令3告示49・一部改正)

画像

(令3告示49・令4告示62・一部改正)

画像

(令3告示49・令4告示62・一部改正)

画像

(令3告示49・一部改正)

画像

(令3告示49・一部改正)

画像

(令3告示49・令4告示62・一部改正)

画像

(令4告示62・一部改正)

画像

(令3告示49・令4告示62・一部改正)

画像

(令3告示49・令4告示62・一部改正)

画像

幸手市既存建築物耐震診断補助金交付要綱

平成23年3月24日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)