○幸手市既存建築物耐震改修補助金交付要綱

平成23年3月24日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市建築物耐震改修促進計画に基づき、地震災害から市民の生命や財産を守り、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する既存木造住宅の所有者等に対し、当該建築物の耐震改修工事に要する費用の一部として、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(耐震改修工事)

第2条 補助の対象となる耐震改修工事は、幸手市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(平成23年幸手市告示第31号)による耐震診断結果から耐震改修が必要とされる建築物で、同要綱第5条に定める建築士が、同要綱に規定する耐震診断に基づき、構造評点が1.0以上になるように補強設計を行った耐震改修工事とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助の対象となる建築物の所有者又は当該建築物に居住し所有者の承諾を受けている者とする。

(耐震改修工事を行う者)

第4条 補助の対象となる耐震改修工事を施工する者は、市内に事務所を置く建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、耐震改修工事に要した費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、20万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事の実施前に、幸手市既存建築物耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 案内図

(2) 耐震診断の結果報告書の写し

(3) 耐震補強設計図書

(4) 耐震改修工事の見積書の写し

(5) 住民票等当該建築物に居住していることが確認できるもの(申請者が補助対象建築物の所有者でない場合に限る。)

(6) 幸手市既存建築物耐震改修工事承諾書(様式第2号)(申請者が補助の対象となる建築物の所有者でない場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、補助金の交付要件に適合すると認めるときは、幸手市既存建築物耐震改修補助金交付適合通知書(様式第3号。以下「適合通知書」という。)により、補助金の交付要件に適合しないと認めるときは、幸手市既存建築物耐震改修補助金交付不適合通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(耐震改修の着工)

第8条 前条の規定により適合通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに耐震改修工事を実施するものとする。

(交付申請の取下げ)

第9条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、幸手市既存建築物耐震改修補助金交付申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、既に第7条に規定する交付決定を受けているときは、当該決定はなかったものとみなし、それまでに要した費用は自己負担とする。

(完了報告)

第10条 補助対象者は、耐震改修工事が完了したときは、速やかに幸手市既存建築物耐震改修工事完了報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 耐震改修工事費内訳書

(2) 耐震改修工事の内容がわかる工事状況写真

(3) 耐震改修工事を行った建設業者の建設業許可書の写し

(4) 領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、当該報告の内容を審査し、耐震改修工事が適正に行われたと認めるときは、補助金の交付額を決定し、幸手市既存建築物耐震改修補助金交付額決定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の通知を受けた補助対象者は、幸手市既存建築物耐震改修補助金請求書(様式第8号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、幸手市既存建築物耐震改修補助金交付取消通知書(様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、幸手市既存建築物耐震改修補助金返還請求書(様式第10号)により、期限を定めてその返還を求めることができる。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示49・一部改正)

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(令3告示49・一部改正)

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(令3告示49・令4告示62・一部改正)

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幸手市既存建築物耐震改修補助金交付要綱

平成23年3月24日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)