指定給水装置工事事業者指定申請
| 手続の説明 | 指定工事店として新規に指定を受けようとする際と、指定の更新の際に申請します。 |
|---|---|
| 手続の対象 |
|
| 必要なもの・添付書類 |
【新規・更新共通】
【新規及び必要に応じて】 以下のものを、指定を受けた日または変更があった日から2週間以内に届出してください。
【更新時のみ】
|
| 申請方法 | 水道管理課へ提出 |
| 注意点 | 幸手市給水区域内で給水装置工事を施工しようとする場合は、幸手市の指定を受けていないと工事を行うことができません。 |
| 手数料 |
新規 30,000円 更新 10,000円 |
| 受付期間 |
新規の指定については随時 指定の更新については送付された通知書参照 |
| 根拠法令 |
水道法第16条の2 水道法第25条の3の2 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2026年02月03日