指定給水装置工事事業者指定申請

ページ番号 : 2182

更新日:2026年02月03日

指定給水装置工事事業者指定申請
手続の説明 指定工事店として新規に指定を受けようとする際と、指定の更新の際に申請します。
手続の対象
  • 幸手市において給水装置工事を行う工事業者
  • 5年ごとの指定の更新を行う工事業者
必要なもの・添付書類

【新規・更新共通】

 

【新規及び必要に応じて】

以下のものを、指定を受けた日または変更があった日から2週間以内に届出してください。

 

【更新時のみ】

申請方法 水道管理課へ提出
注意点 幸手市給水区域内で給水装置工事を施工しようとする場合は、幸手市の指定を受けていないと工事を行うことができません。
手数料

新規 30,000円

更新 10,000円

受付期間

新規の指定については随時

指定の更新については送付された通知書参照

根拠法令

水道法第16条の2

水道法第25条の3の2

この記事に関するお問い合わせ先

水道管理課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-48-0050 ファックス 0480-48-0120

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