空き家バンク~登録・利用~

ページ番号 : 6162

更新日:2024年03月06日

「幸手市空き家バンク制度」を活用しませんか?

幸手市空き家バンクとは
市内における空き家の有効活用を通し、移住・定住促進及び地域の活性化を図るために、空き家情報登録制度(以下「幸手市空き家バンク」という。)があります。

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幸手市空き家バンクに係る交渉・契約の媒介について
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と幸手市空き家バンク媒介に関する協定を締結しており、空き家バンクにおける売買、賃貸借の媒介業務は、埼葛支部所属であり、かつ、事務所所在地が幸手市内にある宅地建物取引業者に依頼することになります。
なお、契約成立時には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が発生します。

【手続き方法】~空き家を売りたい!貸したい!~

登録申込

  1. 売却・賃貸を希望する空き家をお持ちの方は、以下の書類(様式1号・2号)を市民協働課に提出します。
  2. 仲介業者が現地調査を行います(登記などの書類確認も行います)。
  3. 調査後、市から空き家バンク登録完了(不登録)通知をします。
  4. 空き家バンクに登録された物件は、市のホームページ等で情報提供を開始します。

登録することができない物件

  1. 法令等に違反している物件。
  2. 市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に定めるものをいう。以下同じ。)内にある物件で、現在の所有者以外の者が使用することができないもの。
  3. 老朽化が著しい空き家。
  4. 物件が併用住宅で、その居住部分以外の店舗、事務所等の専有する床面積部分が延床面積の2分の1以上又は居住部分の床面積が50m2未満であるもの。
  5. 競売に付されている物件。 など

その他 

  1. 登録は無料です。
  2. 登録期間は2年となっていますが、引き続き利用される場合は延長申出書の提出が必要です。
  3. 残置物の取り扱いについては、賃貸の場合は登録不可です。売却の場合は登録することはできますが売買金額に影響が出る可能性があります。

【手続き方法】~空き家を買いたい!借りたい!~

利用申込

  1. 空き家の購入・賃借を希望される方は、以下の書類を市民協働課に提出します。
  2. 物件登録者と利用希望者との登録物件に関する交渉及び売買契約又は賃貸借契約は宅建業者(仲介業者)が行います。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)

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