空き家バンク~補助金申込み~
幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金
市外に継続して1年以上居住した後、幸手市空き家バンクに登録している住宅を購入した移住者及び空き家提供者に、予算の範囲内において、仲介業者に支払った仲介手数料の一部を補助します。
補助対象者
【移住者】
市外に継続して1年以上居住した後、初めての住宅取得に伴い当市に転入し、住民登録をしている者
移住者は交付申請書の他に次の書類の提出が必要です。
- 移住者が1年以上継続して市外に居住していたことを証明できる戸籍の附票又は住民票除票の写し
- 移住者の世帯全員の住民票の写し
- 移住者及びその世帯員の当市税の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)
- 移住者及びその世帯員の従前住所地での市区町村税の完納証明書又は市区町村税の未納がないことの証明書(様式第3号)
- 売買契約書の写し
- 建物の登記事項証明書の写し
- 不動産売買仲介手数料領収書の写し
- 売買契約が土地と住宅を併せた価格のため、住宅の価格が不明の場合には、当該土地評価証明書及び家屋評価証明書
- 住宅が併用住宅の場合、住居部分とそれ以外の専有面積を確認できるもの
- その他市長が特に必要と認める書類
【提供者】
幸手市空き家バンクに登録してある物件を移住者へ提供した者
提供者は交付申請書の他に次の書類の提出が必要です。
- 提供者及びその世帯員の当市税の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)
- 提供者及びその世帯員が他市区町村に在住の場合は、その全員分の当該住所地での市区町村税の完納証明書又は市区町村税の未納がないことの証明書(様式第3号)
- 不動産売買仲介手数料領収書の写し
- 売買契約が土地と住宅を併せた価格のため、住宅の価格が不明の場合には、当該土地評価証明書及び家屋評価証明書
- 住宅が併用住宅の場合、住居部分とそれ以外の専有面積を確認できるもの
- その他市長が特に必要と認める書類
補助金額:仲介手数料の額
移住者は10万円、提供者は5万円を上限とする。
申込の流れ
- 移住者又は提供者は、幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付申請書及び必要書類を提出します。
- 書類審査及び必要な調査を行います。
- 審査後、幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付対象者結果を通知します。
- 交付対象者が、幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付請求書を提出します。
- 市は補助金を支払います。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
更新日:2023年11月01日