印鑑登録
印鑑登録できる人
印鑑登録ができるのは、幸手市に住民登録のある15歳以上の方です。15歳未満の方および成年被後見人の方は登録できません。
登録できる印鑑
次の要件をすべて満たす印鑑
- 住民票に記載の氏名、氏、名、旧氏(旧姓)の全部、または氏名、旧氏の一部(頭文字)を組み合わせたもの
- 印影の大きさが、一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル以内の正方形に収まるもの
ただし、旧氏は住民票に記載されているものに限ります。
外国人の方が登録できる印鑑
漢字圏の方は、住民票に記載の漢字氏名または通称名の全部もしくは一部(頭文字)を組み合わせた印鑑で登録できます。
非漢字圏の方は、ローマ字氏名のほか、住民票に記載のカナ併記氏名または通称名の全部または一部(頭文字)を組み合わせた印鑑で登録できます。
登録できない印鑑
- 漢字をひらがなやカタカナに、またはひらがなやカタカナを漢字に変えたもの
- 同一世帯員が既に登録している印鑑と同一とみなされるもの
- 氏名以外(職業や資格など)が入ったもの
- 変形しやすい印鑑や欠けているもの
- その他、適当でないもの
本人による申請
必要なもの
- 印鑑登録申請書(PDFファイル:129.5KB)(市役所市民課窓口にも備え付けてあります)
- 本人確認書類
- 登録する印鑑
本人確認の方法により登録完了までの期間が異なります
官公署発行で顔写真付きの本人確認書類がある場合
官公署発行で顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)があれば、即日登録ができます。
官公署発行で顔写真付きの本人確認書類がない場合
保証人の有無で手続きが異なります。
保証人を立てない場合
即日登録はできません。あらかじめ余裕をもって手続きしてください。手続きの流れは以下のとおりです。
- 1回目の来庁時、印鑑登録の申請受付後、市役所から登録者本人に確認のため「照会書兼回答書」を郵送します(転送不要の特定記録郵便)。
- 郵便の到着後、登録者本人が照会書の内容を確認の上、回答書欄に署名・押印することで、回答書が完成します。
- 「照会書兼回答書」に記載の必要書類および登録する印鑑と併せてお持ちの上、再度窓口にお越しください。このとき登録が完了します。
なお、回答書の提出期限は、登録申請日から1か月以内です。
保証人を立てる場合
官公署発行で顔写真付きの本人確認書類がない場合でも、幸手市に印鑑登録をしている方を保証人として、申請書の「保証人」欄に署名・登録印の押印があれば、即日登録ができます。なお、保証人が来庁する必要はありません。
代理人による申請
代理人による申請の場合、少なくとも2回の来庁が必要となり、即日登録はできません。
代理人の1回目の来庁時に必要なもの
- 印鑑登録申請書(PDFファイル:129.5KB)(市役所市民課窓口にも備え付けてあります)
- 登録者本人が記入した代理人選任届(PDFファイル:114.5KB)(1回目の来庁用)
- 代理人の本人確認書類
代理人の2回目の来庁時に必要なもの
- 登録者本人が記入した回答書
- 登録者本人が記入した代理人選任届(PDFファイル:114.5KB)(2回目の来庁用)
- 登録する印鑑
- 登録者本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
なお、手続きの流れは以下のとおりです。
- 代理人の1回目の来庁時、印鑑登録の申請受付後、市役所から登録者本人に確認のため「照会書兼回答書」を郵送します(転送不要の特定記録郵便)。
- 郵便の到着後、登録者本人が照会書の内容を確認の上、回答書欄に署名・押印することで、回答書が完成します。
- 「照会書兼回答書」に記載の必要書類および登録する印鑑と併せてお持ちの上、再度窓口にお越しください。このとき登録が完了します。
なお、回答書の提出期限は、登録申請日から1か月以内です。
印鑑登録が完了すると
「印鑑登録証」(プラスチック製のカード)を交付します。市役所市民課窓口で印鑑登録証明書を請求する際には、「印鑑登録証」をお持ちください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニのマルチコピー機で4ケタの暗証番号を入力し、印鑑登録証明書を取得できるようになります。
手数料
印鑑登録の手数料は、初回無料です。
ただし、印鑑登録証や印鑑を紛失した、印鑑を変えたなどの理由により、既存の印鑑登録を廃止し再登録する場合は、450円の再登録手数料がかかります。
印鑑登録証は再発行できません
印鑑登録証は再発行できません。
印鑑登録証を紛失されますと、セキュリティの観点から、既存の印鑑登録を廃止し再登録することとなります。これには、再登録手数料がかかりますので、ご注意ください。
再登録の手順や必要な持ち物は、新規登録と同様です。
印鑑登録証の家族間での混同にご注意ください
印鑑登録証には、セキュリティの観点から、記名欄を設けておりません。家族間での混同が見受けられますので、表面の登録番号で区別するなどして管理してください。なお、現行のカードには、裏面に本人識別欄を設けていますので、任意の目印を記入できます。
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更新日:2025年04月01日