印鑑登録

ページ番号 : 755

更新日:2024年04月03日

 登録は、本人が直接申請するのが原則です。市民課で手続きをしてください。
 登録ができるのは、幸手市に住民登録のある15歳以上の方に限ります。
 手続きが済むと登録をした証として「印鑑登録証」を交付します。
 登録の際には、厳格な本人確認を行いますので、下記の注意点をお読みください。

登録できる印鑑

 氏名、氏もしくは名または、氏名の一部を組み合わせたもの(ただし、「幸子」を「さちこ」と変えたものなどは不可)で、一辺が8ミリ以上、25ミリ以内の正方形に収まる大きさのもの。

(注意)

・同じ世帯内で既に登録してある印鑑と同一とみなされる印鑑や、職業、肩書、氏名以外の文字が入った印鑑は登録できません。

・変形しやすいものや欠損しているもの、その他、適当でないものは登録できません。詳しくは、お問い合わせください。

本人の申請

 印鑑登録申請書(様式は下記リンクの住民票・戸籍の欄をご覧ください)に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑(実印)を押して、市民課窓口に申請してください。(登録する印鑑をご持参ください)

本人確認の方法により登録完了期間が異なります。

  1. 原則として登録者本人に、確認のため「照会書・回答書」を郵送します。郵便を受け取った後、回答書欄に登録者本人が署名、押印し、この回答書登録印鑑及び登録者本人の健康保険証や年金手帳などの公的機関の発行したものを持参し、再度窓口にお越しいただきます。このとき登録が完了します。
    回答書の提出期限は、登録申請日から1か月以内です。
     
  2. ただし本人申請の場合で、官公署の発行した写真付きの身分証明書等(運転免許証や住基カード、パスポートなど)で本人確認ができれば、即日登録ができます。
     
  3. また本人申請の場合で、幸手市に印鑑登録をしている方に保証人になっていただき、申請書の「保証人」欄に署名・登録印を押印いただければ、即日登録ができます。

代理人の申請

 本人が作成した代理人選任届(PDFファイル:114.5KB)が必要です(登録する印鑑もご持参ください)。代理人申請の場合は、登録者本人に確認のため「照会書・回答書」を郵送します。郵便を受け取った後、回答書欄に登録者本人が署名、押印し、この回答書登録印鑑及び登録者本人及び代理人のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証や年金手帳などの公的機関の発行したものを持参し、再度窓口にお越しいただきます。このとき登録が完了します。
 回答書の提出期限は、登録申請日から1か月以内です。 

登録が完了すると

「印鑑登録証」を交付します。次回から、これを持参すれば印鑑登録証明書(下記リンクをご覧ください)の交付が受けられます。 

手数料

 無料です。
 ただし、印鑑を変えたり、カードを紛失したなどで再登録をする場合は、300円の再登録手数料がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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