印鑑登録

ページ番号 : 755

更新日:2025年04月01日

印鑑登録できる人

印鑑登録ができるのは、幸手市に住民登録のある15歳以上の方です。15歳未満の方および成年被後見人の方は登録できません。

登録できる印鑑

次の要件をすべて満たす印鑑 

  • 住民票に記載の氏名、氏、名、旧氏(旧姓)の全部、または氏名、旧氏の一部(頭文字)を組み合わせたもの
  • 印影の大きさが、一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル以内の正方形に収まるもの

ただし、旧氏は住民票に記載されているものに限ります。

外国人の方が登録できる印鑑

漢字圏の方は、住民票に記載の漢字氏名または通称名の全部もしくは一部(頭文字)を組み合わせた印鑑で登録できます。

非漢字圏の方は、ローマ字氏名のほか、住民票に記載のカナ併記氏名または通称名の全部または一部(頭文字)を組み合わせた印鑑で登録できます。

登録できない印鑑

  • 漢字をひらがなやカタカナに、またはひらがなやカタカナを漢字に変えたもの
  • 同一世帯員が既に登録している印鑑と同一とみなされるもの
  • 氏名以外(職業や資格など)が入ったもの
  • 変形しやすい印鑑や欠けているもの
  • その他、適当でないもの

本人による申請

必要なもの

本人確認の方法により登録完了までの期間が異なります

官公署発行で顔写真付きの本人確認書類がある場合

官公署発行で顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)があれば、即日登録ができます。

官公署発行で顔写真付きの本人確認書類がない場合

保証人の有無で手続きが異なります。

保証人を立てない場合

即日登録はできません。あらかじめ余裕をもって手続きしてください。手続きの流れは以下のとおりです。 

  1. 1回目の来庁時、印鑑登録の申請受付後、市役所から登録者本人に確認のため「照会書兼回答書」を郵送します(転送不要の特定記録郵便)。
  2. 郵便の到着後、登録者本人が照会書の内容を確認の上、回答書欄に署名・押印することで、回答書が完成します。
  3. 「照会書兼回答書」に記載の必要書類および登録する印鑑と併せてお持ちの上、再度窓口にお越しください。このとき登録が完了します。 

なお、回答書の提出期限は、登録申請日から1か月以内です。 

保証人を立てる場合

官公署発行で顔写真付きの本人確認書類がない場合でも、幸手市に印鑑登録をしている方を保証人として、申請書の「保証人」欄に署名・登録印の押印があれば、即日登録ができます。なお、保証人が来庁する必要はありません。

代理人による申請

代理人による申請の場合、少なくとも2回の来庁が必要となり、即日登録はできません。

代理人の1回目の来庁時に必要なもの

 代理人の2回目の来庁時に必要なもの

  • 登録者本人が記入した回答書
  • 登録者本人が記入した代理人選任届(PDFファイル:114.5KB)(2回目の来庁用)
  • 登録する印鑑
  • 登録者本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類

なお、手続きの流れは以下のとおりです。 

  1. 代理人の1回目の来庁時、印鑑登録の申請受付後、市役所から登録者本人に確認のため「照会書兼回答書」を郵送します(転送不要の特定記録郵便)。
  2. 郵便の到着後、登録者本人が照会書の内容を確認の上、回答書欄に署名・押印することで、回答書が完成します。
  3. 「照会書兼回答書」に記載の必要書類および登録する印鑑と併せてお持ちの上、再度窓口にお越しください。このとき登録が完了します。 

なお、回答書の提出期限は、登録申請日から1か月以内です。 

印鑑登録が完了すると

「印鑑登録証」(プラスチック製のカード)を交付します。市役所市民課窓口で印鑑登録証明書を請求する際には、「印鑑登録証」をお持ちください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニのマルチコピー機で4ケタの暗証番号を入力し、印鑑登録証明書を取得できるようになります。

手数料

印鑑登録の手数料は、初回無料です。

ただし、印鑑登録証や印鑑を紛失した、印鑑を変えたなどの理由により、既存の印鑑登録を廃止し再登録する場合は、450円の再登録手数料がかかります。

印鑑登録証は再発行できません

印鑑登録証は再発行できません。
印鑑登録証を紛失されますと、セキュリティの観点から、既存の印鑑登録を廃止し再登録することとなります。これには、再登録手数料がかかりますので、ご注意ください。
再登録の手順や必要な持ち物は、新規登録と同様です。

印鑑登録証の家族間での混同にご注意ください

印鑑登録証には、セキュリティの観点から、記名欄を設けておりません。家族間での混同が見受けられますので、表面の登録番号で区別するなどして管理してください。なお、現行のカードには、裏面に本人識別欄を設けていますので、任意の目印を記入できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか