マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

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更新日:2024年12月23日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

マイナンバーのキャラクターのイラスト

住民票を有する全てのみなさんに12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続き分野において、その活用が始まりました。
マイナンバーは、各行政機関がそれぞれ保有している個人情報の確認やさまざまな手続きに必要な個人情報をつなぐ役目を果たします。これによって国や地方公共団体等における情報連携が可能となります。
マイナンバーは、原則、生涯変わることがない番号です。マイナンバーの活用により、各行政機関がそれぞれ保有している個人情報の確認や、さまざまな手続きに必要な個人情報を行政機関の間で照会・提供が可能となり、給付金の不正受給防止や行政手続きにおける添付書類省略など、公平・公正な社会の実現や利便性の向上、行政の効率化が図られます。

マイナンバー制度のメリット

国民の利便性の向上(面倒な手続きが簡単になります)

社会保障サービスなどの申請時に必要な書類の添付が省略できるようになるなど、みなさんの負担が軽減されます。

公平・公正な社会の実現(的確な行政サービスを提供します)

行政機関が所得やサービス受給状況を正確に把握できるようになり、必要な人にきめ細かな行政サービスを提供することができます。

行政の効率化(手続きが正確で早くなります)

行政機関・地方公共団体間でのマイナンバーを使った情報照会・提供により、手続きに要する時間が短縮でき、事務が効率化されます。

個人番号通知カード

個人番号通知カードについて

通知カード(見本)

個人番号通知カード(見本)

個人番号通知カードとは、住民票を有する全てのみなさんに対しマイナンバーを通知する紙製のカードのことで、個人番号・氏名・住所・生年月日・性別が記載されています(顔写真なし)。平成27年10月から令和2年5月まで、世帯主あてに簡易書留により地方公共団体情報システム機構から郵送されました。通知カードは、マイナンバーカード交付の際に市に返却していただきます。

(注意)現在、通知カードの新規発行、再発行、氏名・住所等変更の取扱いは終了しています。令和2年5月からは、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます(出生届等の手続きをしてから、約3週間後に郵送でお届けします)。

紛失した場合

紛失・盗難にあった場合は、悪用を防ぐため、至急、交番または警察署で遺失届出等をし、受理番号を控え、市役所市民課に紛失届出をしてください。なお、自宅で紛失した等の場合、遺失届出が受理されないことがあります。その場合は、直接、市役所市民課に紛失届出をしてください。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードの表面(見本)

マイナンバーカードの表面(見本)

マイナンバーカードの裏面(見本)

マイナンバーカードの裏面(見本)

マイナンバーカードには、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー(個人番号)・有効期間・顔写真(注意)等が記載され、本人確認書類として利用できるほか、コンビニでの各種証明書の取得など、様々なサービスに活用できます。
マイナンバーカードの申請方法には、郵送、スマートフォン、パソコン、証明用写真機があり、いずれの方法でも申請書が必要です。申請書がお手元にない場合は郵送しますので、市民課にご連絡ください。詳しくは、マイナンバーカード総合サイト 申請・受取方法/申請状況確認をごらんください。なお、申請は任意です。

郵送申請の送付先(料金受取人払の封筒・宛名用紙等はこちらから印刷できます)
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター あて

なお、マイナンバーカードの申請から交付までの間に、住所変更や戸籍届出等のお手続きをされた場合は、再度申請が必要になる場合があります。

(注意)ただし、令和6年12月2日以降に交付申請をした方のうち、申請時に1歳未満だった方は、顔写真は省略されます。

マイナンバーカードの受け取り(予約制)

マイナンバーカードの受け取りは予約制です。詳しくは、マイナンバーカードの受け取りをごらんください。

住所や氏名が変わったときは

住所や氏名等の情報が変更となった場合は、券面の書き換えや電子証明書の更新が必要ですので、住民異動届等の提出の際に、マイナンバーカードを併せてお持ちください。

電子証明書の更新について

お持ちのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書について、有効期限通知書が国から届いた方は、マイナンバーカードと本人確認書類を持参のうえ、原則ご本人様が市民課マイナンバーコーナーにお越しください。予約は不要です。

紛失した場合

紛失・盗難にあった場合は、悪用を防ぐため、至急、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(24時間365日対応)にご連絡ください。
マイナンバーカードが見つからなかった場合は、交番または警察署で遺失届出等をし、受理番号を控え、市役所市民課に廃止届出をしてください。なお、自宅で紛失した等の場合、遺失届出が受理されないことがあります。その場合は、直接、市役所市民課に紛失届出をしてください。
マイナンバーカードが見つかった場合は、市民課にマイナンバーカードと本人確認書類を持参のうえ、一時停止解除届出をしてください。
なお、再交付には所定の手続き及び再発行手数料1,000円が必要です。

国外へ転出する場合

国外へ転出しても、入国後は引き続き同じマイナンバーを使用します。通知カードや個人番号通知書をお持ちの方は、出国後も大切に保管してください。

マイナンバーカードと住民基本台帳カード

マイナンバー制度の開始により、住民基本台帳カードの新規発行は平成27年12月28日をもって終了しました。有効期間内は引き続き使うことができますが、更新はできません。
また、マイナンバーカードの交付の際に、住民基本台帳カードは市に返却していただきますので、両方のカードを重複して所持することはできません。

マイナンバーカードの申請・交付・発行・手数料について
  マイナンバーカード
申請 地方公共団体情報システム機構に送付
(注意)カードの受け取りまでにおよそ1ケ月かかります
交付 市役所
手数料 初回発行無料(再発行手数料1,000円)
電子証明書・有効期限について
  マイナンバーカード 住民基本台帳カード
電子証明書 標準搭載
(注意)希望しない方には発行されません。また、署名用電子証明書は、15歳未満の方および成年被後見人の方には発行されません。
有効期間 年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日
手数料 初回発行無料
希望者のみ搭載
有効期間 発行日から3年間
(注意)更新はできません。
有効期間 18歳以上 発行から10回目の誕生日
18歳未満 発行から5回目の誕生日
(令和4年3月31日までに交付申請をした20歳未満の方は、発行から5回目の誕生日)
(外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了の日。ただし、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、日本人の方と同様)
発行日から10年

個人情報のセキュリティ対策

 制度導入後も、個人情報は従来通り各行政機関等が保有し、利用の範囲内で必要な場合に限り、情報の照会・提供を行う「分散管理」を行います(個人情報が同一の機関に集約されることはありません)。

もっと詳しく知りたい!マイナンバー制度の詳細はこちら

国のホームページ (外部リンク)

電話によるお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178
平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分
(ただし、マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせについては、平日・土日祝ともに午前9時30分~午後8時)

マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578(ナビダイヤルは通話料がかかります)
午前8時30分~午後8時(年末年始を除く)

マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

一部IP電話等で上記どちらのダイヤルにも繋がらない場合(有料)

050-3818-1250

外国語対応

マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止、マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ

0120-0178-27
0570-064-738(有料)(上記番号がつながらない場合)

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
24時間対応(午後8時~翌日午前9時29分は、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止のみの受付)

タイ語、ネパール語、インドネシア語
午前9時~午後6時

ベトナム語、タガログ語
午前10時~午後7時

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること

0120-0178-26

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

特定個人情報保護評価書

 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施します。
 各事務において、評価書を作成し、国の特定個人情報保護委員会へ提出し、公表している評価書については、特定個人情報保護委員会ホームページで確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

メールでのお問い合わせはこちらから

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