住居表示に関する届出

ページ番号 : 13616

更新日:2025年10月17日

住居表示実施区域

中1~5丁目、東1~5丁目、西1~2丁目、南1~3丁目、北1~3丁目、緑台1~2丁目、香日向1~4丁目、栄7番

住居表示実施区域内に建物を新築した場合は届出が必要です

住居表示実施区域では、地番(不動産登記簿上の土地の番号)ではなく、市が決定した住居表示番号を住所として表示します。

住居表示実施区域内に建物を新築・改築した際は、住所を定めるため市民課窓口に届出をする必要があります。住所が決定したら、住居番号決定通知書と住居表示板を交付します。

住居番号は建物の出入り口の位置によって決まります。改築の場合も、出入り口の位置が変われば住居番号が変わる可能性があります。

住宅の場合は、住み始める前に届出を済ませてください。

なお、決定まで1週間程度を要することがあります(休日を除く)。

届出に必要なもの

「建物その他の工作物新築届」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して提出してください(郵送可)。

  1. 公図の写し
  2. 平面図
  3. 配置図

※郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。

届出書類の様式

住居番号に補助番号を付定できます

同一の住居表示の建物が複数ある場合は、補助番号を付定できます。

詳細は下記リンク先をご確認ください。

アパート等を新築した場合は、方書の届出が必要です

アパート等を新築し、建物の名称を住民票に記載するためには、方書登録届出書の提出が必要です。詳しくはアパート等の名称が変わったときは届出が必要ですをごらんください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 

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