住居表示に関する届出
住居表示実施区域内に建物を新築した場合は届出が必要です
住居表示実施区域では、地番(不動産登記簿上の土地の番号)ではなく、市が決定した住居表示番号を住所として表示します。
住居表示実施区域内に建物を新築・改築した際は、住所を定めるため市民課窓口に届出をする必要があります。住所が決定したら、住居番号決定通知書と住居表示板を交付します。
住居番号は建物の出入り口の位置によって決まります。改築の場合も、出入り口の位置が変われば住居番号が変わる可能性があります。
住宅の場合は、住み始める前に届出を済ませてください。
なお、決定まで1週間程度を要することがあります。
住居表示実施区域
中1~5丁目、東1~5丁目、西1~2丁目、南1~3丁目、北1~3丁目、緑台1~2丁目、香日向1~4丁目、栄7番
届出に必要なもの
「建物その他の工作物新築届」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して窓口にご持参いただくか、ご郵送ください。
1.公図の写し
2.平面図
3.配置図
※郵送で届出する場合は、返信用封筒を同封してください。
届出書類の様式
建物その他の工作物新築届.rtf (RTFファイル: 60.9KB)
建物その他の工作物新築届.pdf (PDFファイル: 53.2KB)
住居番号に補助番号を付定できます
同一の住居表示の建物が複数ある場合は、補助番号を付定できます。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
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更新日:2024年03月14日