住居番号に補助番号を付定できます

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更新日:2024年06月05日

 複数の建物に同一の住居番号が付されている場合、申請により住居番号に補助番号を付定することができます。付定の申請は、建物の所有者の同意のもと、占有者の申請のみで行うことができます。なお、既存の建物に補助番号を付定した場合、居住者全員の異動届の提出が必要となります。詳しくは市民課にお問い合わせください。

補助番号の付け方

 住居番号を基礎番号とし、基礎番号に順番に補助番号を付定します。

(注意)
住居番号の変更に伴い、運転免許証や不動産の登記など住所変更の手続きが必要となります。変更手続きにかかる費用が生じた場合は自己負担となりますので、ご了承ください。

補助番号の付け方
申出前 A・B・C宅 幸手市○○丁目○番○号
申出後 A宅 幸手市○○丁目○番○—1号
B宅 幸手市○○丁目○番○—2号
C宅 幸手市○○丁目○番○—3号

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線124 ファックス0480-43-6473

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