税金を納めないとどうなるの

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更新日:2026年10月01日

税金は納期限までに納めましょう

市税・国民健康保険税は、私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源であり、福祉や教育、環境整備などの公共サービスを提供するために欠かせない財源です。

病気やその他の事情により納期限までに納付が困難な場合は、早期にご相談ください。

税金を滞納するとどうなるの

税金を納期限までに納めなかった場合は、本来納めるべき税金のほかに延滞金が加算されます。税金を滞納したまま放置していると、延滞金が加算されるだけでなく、給与・預貯金・生命保険・不動産等の差押え、さらには差押えた財産の換金(公売など)、下図のような滞納処分を受ける場合があります。この一連の手続きは法律に定められており、本人の意思に関わりなく執行されます。

幸手市では、税負担の公平性および税収確保のため、納める能力があるにもかかわらず納付されない人に対して、催告、差押などの滞納処分を強化し、滞納の解消に向けた取り組みを積極的に行っています。

滞納処分の流れ

納期限までに完納されない場合には、督促状を送付いたします。

・官公署、金融機関、勤務先、生命保険会社、通信会社などに対する調査を行っています。なお、これらの調査は法律の規定に基づき、本人に事前の了解を得ずに行うことができます。

預貯金、生命保険、年金、国税還付金などの債権や、動産、不動産などの財産に対する差押えを行います。
また、給与、売掛金等も債権として差押えの対象となります。

差し押さえた預貯金、生命保険、給与などの債権は「取立て」、自動車や不動産などは、「公売」、により、差押財産の換価(=換金)を行い、滞納している税金に充当します。

※督促状とは別に催告書も別途送付されます。

幸手市の取組

令和7年度中の幸手市の差押件数は、108件となっています。

令和7年度差押件数
預貯金 46件
生命保険 21件
給 与 29件
年 金 5件
その他 7件
合 計 108件

 

滞納処分には、督促状等の印刷費や郵送料、財産調査や差押等を執行する市職員の人件費など多大な費用がかかります。これらの経費も、本来福祉や教育、土木事業などに使うべき税金から支出しています。
市民の皆さんが公平に、そして平等にサービスを受けることができるようにするためにも、どうか納期内納付にご協力ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

納税課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線153・154・155 ファックス0480-43-1125

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